○大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
令和3年5月28日
大阪府公安委員会規則第6号
大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則を次のように定める。
大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条及び大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年大阪府条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(令7公委規則22・一部改正)
(1) 公安委員会等 大阪府公安委員会、大阪府警察本部長(以下「本部長」という。)及び警察署長をいう。
(2) 法令 法律、法律に基づく命令、大阪府条例及び大阪府公安委員会規則(規程を含む。)をいう。
(3) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
(4) 電子証明書 申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(5) 申請等 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。)第3条第8号及び条例第2条第7号に規定する申請等をいう。
(6) 処分通知等 法第3条第9号及び条例第2条第8号に規定する処分通知等をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(令7公委規則22・一部改正)
(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)
第3条 法第6条第1項及び条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。この場合において、当該申請等を行う者は、本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるものとする。
2 電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行おうとする者は、当該申請等に係る事項を当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、申請等を行わなければならない。
3 前項の規定により申請等を行う者は、本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され若しくは記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を、併せて入力しなければならない。
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項の認定を受けた者が発行した電子証明書
(3) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(令7公委規則22・全改)
(令7公委規則22・全改)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第5条 法第6条第6項及び条例第3条第6項に規定する申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をする必要があると大阪府公安委員会又は本部長が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があると大阪府公安委員会又は本部長が認める場合
(4) 前3号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合
2 前項の場合において、申請等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に限る。)は、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分を除く。)を行った日から1週間以内にしなければならない。
(令7公委規則22・全改)
(処分通知等の手続)
第6条 公安委員会等は、法第7条第1項及び条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行う場合には、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、処分通知等を行わなければならない。
2 公安委員会等は、処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該処分通知等の内容を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して、処分通知等を行わなければならない。
3 前項の場合において、公安委員会等は、当該処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信するものとする。
(令7公委規則22・全改)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第7条 法第7条第1項ただし書及び条例第4条第1項ただし書に規定する方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 処分通知等に係る電子情報処理組織を使用して行う識別符号及び暗証符号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の本部長の定めるところにより行う届出
(令7公委規則22・追加)
(処分通知等に係る署名等に代わる措置)
第8条 法第7条第4項及び条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、処分通知等に係る事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信する措置とする。
(令7公委規則22・追加)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第9条 法第7条第5項及び条例第4条第5項に規定する処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると大阪府公安委員会又は本部長が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると大阪府公安委員会又は本部長が認める場合
(令7公委規則22・追加)
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第12号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年公委規則第18号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年公委規則第18号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。
附則(令和7年公委規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月15日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第5条第2項の規定は、同項に規定する日が施行日以後である申請等について適用する。