○大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
令和3年5月28日
大阪府公安委員会規則第6号
大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則を次のように定める。
大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年大阪府条例第3号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(令7公委規則22・令8公委規則9・一部改正)
(1) 公安委員会等 大阪府公安委員会、大阪府警察本部長(以下「本部長」という。)及び警察署長をいう。
(2) 条例等 大阪府条例及び大阪府公安委員会規則(規程を含む。)をいう。
(3) 電子署名 次に掲げるものをいう。
ア 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名
イ 政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名
ウ 地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名
(4) 電子証明書 申請等をする者又は行政機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(令7公委規則22・令8公委規則9・一部改正)
(申請等に係る電子情報処理組織)
第3条 条例第3条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(令8公委規則9・全改)
(1) 申請等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項
(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の条例等の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(3) 本部長が定める電子証明書(前2号に規定するものを除く。)
(令8公委規則9・全改)
2 条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
3 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
(令8公委規則9・全改)
(令8公委規則9・全改)
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると公安委員会等が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認するべき事情があると公安委員会等が認める場合
(3) 申請等に係る書面等又は電磁的記録が大量であるため、第4条第1項の規定による入力が困難である場合
(4) 前3号に掲げるほか、申請等の全部を電子情報処理組織を使用する方法により行うことが不可能又は申請等に係る利便性を著しく損なう場合
2 前項の場合において、申請等をする者が申請等に係る書面等(電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分に係るものに限る。)を提出しようとするときは、本部長が定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請等(当該部分に係るものを除く。)を行った日から1週間以内にしなければならない。
(令8公委規則9・全改)
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第8条 条例第4条第1項の規則で定める電子情報処理組織は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(令8公委規則9・全改)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第9条 公安委員会等が、条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべき事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
2 書面等により行われた場合に携帯すべきこととされている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、当該処分通知等に係る電磁的記録を電磁的記録媒体に記録するとともに、当該電磁的記録を当該電磁的記録媒体から再生し、かつ、当該処分通知等を行った者が電子署名を行ったものであることを確認することができる機器と共に当該電磁的記録媒体を携帯しなければならない。ただし、公安委員会等の指定する方法により当該処分通知等を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。
3 書面等により行われた場合に返納その他公安委員会等への返還が求められている処分通知等が電子情報処理組織を使用して行われた場合は、当該処分通知等を受けた者は、本部長が定める場合を除き当該処分通知等に係る電磁的記録を複製し、又は複製させてはならない。
4 前項の場合において、処分通知等の返納その他公安委員会等への返還を行うときは、当該処分通知等に係る電磁的記録を処分通知等を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから消去しなければならない。
(令8公委規則9・全改)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第10条 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の本部長の定めるところにより行う届出
(令8公委規則9・追加)
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第11条 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると公安委員会等が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると公安委員会等が認める場合
(令8公委規則9・追加)
(電磁的記録による縦覧等)
第12条 公安委員会等が、条例第5条第1項の規定により電磁的に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該公安委員会等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。
(令8公委規則9・追加)
(電磁的記録による作成等)
第13条 公安委員会等が、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を公安委員会等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。
(令8公委規則9・追加)
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第12号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年公委規則第18号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年公委規則第18号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。
附則(令和7年公委規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年12月15日(次項において「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則第5条第2項の規定は、同項に規定する日が施行日以後である申請等について適用する。
附則(令和8年公委規則第9号)
この規則は、令和8年5月21日から施行する。