○大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
令和3年5月28日
大阪府公安委員会規則第6号
大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則を次のように定める。
大阪府公安委員会等に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、国家公安委員会の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成15年国家公安委員会規則第6号)第11条の規定に基づき、公安委員会等に係る手続等を、電子情報処理組織を使用する方法(警察行政手続サイト(インターネットの利用により公安委員会等に対して申請等を行うことが可能となるよう、警察庁が運営するウェブサイトをいう。)を利用するものに限る。以下同じ。)により行う場合について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公安委員会等 大阪府公安委員会、大阪府警察本部長(以下「本部長」という。)又は警察署長をいう。
(2) 法令 法律、法律に基づく命令及び大阪府公安委員会規則をいう。
2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(申請等の指定)
第3条 この規則の規定により電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる申請等は、別表のとおりとする。
(電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等)
第4条 法第6条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、公安委員会等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって本部長が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により、申請等を行わなければならない。この場合において、当該申請等を行う者は、本部長の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずるものとする。
2 前項の規定により申請等を行う者は、申請等を書面等により行うときに法令の規定により記載すべきこととされている事項その他公安委員会等が必要と認める事項を、当該申請等を行う者の使用に係る電子計算機から入力し、又は送信しなければならない。
3 第1項の規定により申請等を行う者は、本部長が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載すべきものとされ、若しくは記載されている事項又は記録すべきものとされ、若しくは記録されている事項を併せて入力し、又は送信しなければならない。ただし、当該事項を入力し、又は送信することに代えて、当該提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録を提出することを妨げない。
5 法令の規定により、同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に係る必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
(氏名又は名称を明らかにする措置)
第5条 法第6条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、本部長の指定する方法とする。
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか、公安委員会等に係る申請等を電子情報処理組織を使用する方法により行う場合に必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年公委規則第12号)
この規則は、令和4年1月4日から施行する。
附則(令和4年公委規則第18号)
この規則は、令和5年1月4日から施行する。
附則(令和5年公委規則第18号)
この規則は、令和6年1月4日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3公委規則12・全改、令4公委規則18・令5公委規則18・一部改正)
法令の名称 | 規定 | 申請等 |
道路交通法(昭和35年法律第105号) | 安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任又は解任の届出 | |
道路の使用の許可の申請 | ||
許可証の記載事項の変更の届出 | ||
許可証の再交付の申請 | ||
警備業法(昭和47年法律第117号) | 警備業務の届出(同時に営業所の設置の届出を行う場合を除く。) | |
廃止の届出 | ||
服装の届出 | ||
服装の変更の届出 | ||
護身用具の届出又は当該届出に係る事項の変更の届出 | ||
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号) | 申請書の記載事項の変更の届出 | |
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号) | 小型無人機等の飛行に関する通報 | |
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号) | 通行禁止道路における車両の通行の許可の申請 | |
制限外積載、設備外積載又は荷台乗車の許可の申請 | ||
制限外けん引の許可の申請 | ||
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成3年国家公安委員会規則第4号) | 責任者の選任の届出 | |
古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号) | 仮設店舗における営業の届出(当該仮設店舗の場所の所轄警察署長を経由して仮設店舗営業届出書(同規則別記様式第14号の2)を提出する場合に限る。) | |
駐車禁止場所又は時間制限駐車区間における駐車の許可の申請 | ||
安全運転管理者又は副安全運転管理者の選任の届出に係る事項の変更の届出 |