○大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金支給規則

令和三年五月十九日

大阪府規則第七十三号

大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金支給規則を公布する。

大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金支給規則

(目的)

第一条 この規則は、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる施設(以下「飲食提供施設」という。)又は酒類を販売し、当該販売した酒類の飲用のための場所を提供している施設(以下「酒類販売施設」という。)(以下これらを「施設」という。)において新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染の拡大の防止に資する備品を設置した事業者に対する飲食店等感染症対策備品設置支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(令三規則七八・一部改正)

(支給の要件)

第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者(支援金の支給の申請をした日(以下「申請日」という。)後に事業を営まなくなった者を含む。以下同じ。)に対し、支援金を支給するものとする。

 申請日において府の区域内に施設を有していること。

 支援金の申請に係る施設(以下「申請施設」という。)について、申請日において、次のからまでのいずれかに該当すること。

 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第百二十三号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により営業(飲食店営業又は喫茶店営業に限る。)を行うことができることとされていること。

 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十五条第一項の許可(飲食店営業に係るものに限る。)を受けていること。

 酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項に規定する製造免許又は同法第九条第一項に規定する販売業免許(酒類の販売業に係るものに限る。)を受けていること。

 申請日において、次の又はに掲げる申請施設の区分に応じ、当該又はに定める要件に該当すること。

 飲食提供施設 飲食をさせる役務の提供に係る営業(以下「飲食提供営業」という。)を行っている(直ちに飲食提供営業を開始することができる状態で休業している場合を含む。)こと。

 酒類販売施設 酒類の販売業及び当該販売業において販売した酒類を飲用する場所の提供(以下「酒類飲用場所提供」という。)を行っている(直ちに再開することができる状態で酒類飲用場所提供を休止している場合を含む。)こと。

 申請施設について、申請日において、申請施設に関係する事業者団体が新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止のために定める指針(以下「感染拡大予防ガイドライン」という。)を遵守するとともに、申請施設に感染防止宣言ステッカー(感染拡大予防ガイドラインを遵守していることを誓約した事業者に知事が交付する標章をいう。)を掲示していること。

 新型コロナウイルス感染症の感染の拡大の防止に資するものとして知事が別に定める備品(令和二年四月七日から申請日までの間に申請施設に設置する目的で購入したと認められるものに限る。以下「対象備品」という。)を購入し、申請日において当該対象備品を申請施設に設置していること。

 申請施設について、申請日後も飲食提供営業又は酒類飲用場所提供を行う意思を有すると認められること。

 支援金の対象として申請する対象備品の購入又は設置について、支援金の支給の決定の日までに、国又は他の地方公共団体の補助金、助成金その他これらに類するもの(知事が別に定めるものを除く。)の支給の決定を受けていないこと。

 次のからまでのいずれにも該当しない者であること。

 宗教上の組織又は団体

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)

 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者

 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者

 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者

(令三規則七八・令三規則九一・一部改正)

(支援金の額)

第三条 支援金の額は、対象備品の購入及び設置に要した費用のうち知事が認めるものの合計額(消費税額及び地方消費税額を除く。)とする。ただし、当該合計額が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額(以下「上限額」という。)を超える場合にあっては、上限額とする。

 申請日時点において申請施設が府の区域(大阪市の区域を除く。)内にある場合 申請施設一箇所につき十万円

 申請日時点において申請施設が大阪市の区域内にある場合 申請施設一箇所につき二十万円

(支援金の支給の申請)

第四条 支援金の支給を受けようとする事業者は、知事に対し、その定める期日までに、知事が別に定める書類を提出することにより、又はインターネットを利用することにより、申請しなければならない。

(支援金の支給の決定等)

第五条 知事は、支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。

2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。

3 知事は、申請に係る書類等に形式上の不備があると認めるときは、当該申請をした事業者に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることがある。この場合において、当該相当の期間内に事業者が補正を行わなかったときは、知事は、当該申請が取り下げられたものとみなすことがある。

4 知事は、第一項又は第二項の規定による支給の決定をした事業者に係る情報のうち、申請施設の名称及び所在地に関する情報を公表することがある。

(支援金の支給の決定の通知)

第六条 知事は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。

(支給未済の支援金)

第七条 知事は、第二条に定める要件を満たす事業者(個人に限る。)が支援金の支給の申請をした後に死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる支援金でその支給を受けなかったものがあるときは、その支援金を、その事業者の相続人(相続人が二人以上あるときは、これらの相続人がそのうちから指定する代表者。以下「相続人」という。)に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、相続人が第二条第八号ロからまでのいずれかに該当するときは、支援金を支給しない。

3 第一項の規定により支援金の支給を受けようとする者は、知事が別に定める書類を提出することにより、知事に申し出なければならない。

4 第五条及び前条の規定は、第一項の規定により相続人に支援金を支給する場合について準用する。この場合において、第五条第三項中「当該申請をした事業者」とあるのは「相続人」と、同項中「に事業者」とあるのは「に相続人」と、同条第四項中「事業者」とあるのは「相続人」と、前条中「支援金の支給の申請をした事業者」とあるのは「次条第三項の規定により申し出た相続人」と読み替えるものとする。

(令三規則九一・追加)

(決定の取消し)

第八条 知事は、支援金の支給の決定を受けた事業者(相続人が支援金の支給の決定を受けた場合にあっては、死亡した事業者)が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第一号から第七号までのいずれかに該当していなかったことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 支給の決定をした日において、第二条第八号イに該当していたことが判明したとき(第五号に掲げる場合を除く。)

 第二条第八号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は第四条の規定による申請をした当時に第二条第八号ロからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第八号ニ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 第四条の規定により提出した書類等に記載された内容に虚偽が判明したとき。

2 知事は、相続人が支援金の支給の決定を受けた場合において、当該相続人が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

 第二条第八号ロからまでのいずれかに該当することとなったとき(支援金を支給した後に該当することとなった場合を除く。)又は前条第三項の規定による申出をした当時に第二条第八号ロからまでのいずれかに該当していたことが判明したとき。

 第二条第八号ニ及びに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めたとき。

 前条第三項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。

3 知事は、事業者又は相続人(以下「事業者等」という。)の責めに帰すべき事由により、知事が定める期日までに支援金の支給ができなかったときは、支援金の支給の決定を取り消すことがある。

4 第六条の規定は、第一項又は第二項の規定による取消しをした場合について準用する。

(令三規則九一・旧第七条繰下・一部改正)

(支援金の返還)

第九条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 支援金の返還に係る費用については、事業者等の負担とする。

(令三規則九一・旧第八条繰下・一部改正)

(違約金及び延滞金)

第十条 事業者等は、第八条第一項又は第二項の規定による取消し(同条第一項の規定による取消しにあっては、同項第三号から第五号までのいずれかに該当する場合に限る。)に関し、支援金の返還を命ぜられたときは、支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。

2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。

3 事業者等は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。

4 第一項又は前項の規定に定める違約金又は延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

5 前条第二項の規定は、違約金及び延滞金の納付について準用する。

(令三規則九一・旧第九条繰下・一部改正)

(適用除外)

第十一条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。

(令三規則九一・旧第十条繰下)

(委任)

第十二条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(令三規則九一・旧第十一条繰下)

この規則は、令和三年五月二十日から施行する。

(令和三年規則第七八号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に支給の申請のあった大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金支給規則第一条に規定する飲食店等感染症対策備品設置支援金の支給の要件については、改正後の大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金支給規則第二条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令三規則九一・一部改正)

(令和三年規則第九一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金支給規則第七条の規定は、この規則の施行の日前に大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金支給規則第四条の規定による支援金の支給の申請をしている事業者が死亡した場合において、その者が支給を受けることのできる支援金でその支給を受けなかったものがあるときについても適用する。

大阪府飲食店等感染症対策備品設置支援金支給規則

令和3年5月19日 規則第73号

(令和3年7月1日施行)