○大阪府立漕艇センター条例に基づく利用料金の額の承認

令和3年4月5日

大阪府教育委員会告示第13号

大阪府立漕艇センター条例(昭和44年大阪府条例第6号)第11条第3項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立漕艇センター

2 指定管理者

大阪市北区天満二丁目3番5号 山本ビル201号

一般社団法人 大阪ボート協会

理事長 植田健三

3 利用料金の額

令和3年4月1日以後の利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 施設専用利用料金

区分

単位

金額(円)

艇庫

エイト

生徒・学生

学校教育活動として利用する場合

1艇1月

5,700

その他の場合

11,400

その他の者

14,500

フォア

生徒・学生

学校教育活動として利用する場合

3,450

その他の場合

6,900

その他の者

9,100

スカル

生徒・学生

学校教育活動として利用する場合

2,900

その他の場合

5,800

その他の者

7,300

エイト

生徒・学生

1艇1日

370

その他の者

480

フォア

生徒・学生

230

その他の者

300

スカル

生徒・学生

190

その他の者

240

オール

生徒・学生

1本1日

120

その他の者

220

屋外

エイト

生徒・学生

1艇1日

180

その他の者

240

フォア

生徒・学生

110

その他の者

150

スカル

生徒・学生

90

その他の者

120

貸艇

フォア

生徒・学生

1艇

1時間

950

その他の者

1,500

スカル

生徒・学生

950

その他の者

1,500

審判艇

1日

27,300

水道利用

1艇1日

150

放送設備

1式

1日

10,300

水路用具

3日

10,300

超過1日

2,800

トレーニング室

生徒・学生

1人1回

100

その他の者

200

温水シャワー

1回

100

コインロッカー

100

敷地利用

マイクロバス・トレーラー

1台1日

2,000

テント

1張1日

1,300

その他

1平米1日

130

区分

単位

通常の金額(円)

休日等(時間外を除く。)の金額(円)

時間外の金額(円)

冷暖房料(円)

休息室

生徒・学生

1室

1時間

740

890

890

150

その他の者

1,300

1,560

1,560

260

区分

通常の金額(円)

休日等(時間外を除く。)1時間の金額(円)

時間外1時間の金額(円)

冷暖房料1時間の金額(円)

午前

午後

全日

超過1時間

会議室

第1会議室

3,600

4,800

8,300

1,440

1,440

1,440

240

第2会議室

3,600

4,800

8,300

1,440

1,440

1,440

240

第3会議室

2,500

3,300

5,700

990

990

990

170

第4会議室

3,600

4,800

8,300

1,440

1,440

1,440

240

特別会議室

5,400

7,200

12,400

2,160

2,160

2,160

360

備考

1 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

2 「午前」とは午前9時から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「全日」とは午前9時から午後5時までをいう。

3 「超過1時間」とは、「午前」「午後」「全日」の時間の前後に引き続き利用する場合をいう。

4 「時間外」とは、午前9時から午後5時までの時間以外の時間をいう。ただし、超過1時間に該当する場合を除く。

5 「生徒・学生」とは、小学生、中学生、高校生、高等専門学校の学生、大学生及びこれらに準ずる者をいう。

6 「学校教育活動として利用する場合」とは、府内の小学校、中学校、高等学校、高等専門学校及びこれらに準ずるものの生徒及び学生が部活動等に利用する場合をいう。

7 「その他の者」には、小学校就学前の者を含まないものとする。

8 「休日等」とは、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

9 「エイト」、「フォア」及び「スカル」には、通常使用する数のオールを含むものとする。

10 審判艇の燃料は、利用者の負担とする。

11 利用料金の算出において、10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。

大阪府立漕艇センター条例に基づく利用料金の額の承認

令和3年4月5日 教育委員会告示第13号

(令和3年4月5日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第5章 社会教育/第3節 その他の施設
沿革情報
令和3年4月5日 教育委員会告示第13号