○指定公立国際教育学校等管理法人評価委員会規則

令和三年三月二十九日

大阪府教育委員会規則第十九号

指定公立国際教育学校等管理法人評価委員会規則を公布する。

指定公立国際教育学校等管理法人評価委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府立水都国際中学校・高等学校指定公立国際教育学校等管理法人評価委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第二条 委員会は、大阪府教育委員会の諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第一第二号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。

(組織)

第三条 委員会は、委員五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、大阪府教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、五年以内で大阪府教育委員会が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が次の各号の一に該当する場合は、大阪府教育委員会はこれを解任することができる。

 病気等により職務の遂行に支障があり、またこれに堪えない場合

 職務を怠り、又は職務上の義務に反した場合

(委員長)

第四条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第五条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第六条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会に属する委員等は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。

5 前条の規定にかかわらず、委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。

(報酬)

第七条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(費用弁償)

第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、大阪府教育庁教育振興室において行う。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

指定公立国際教育学校等管理法人評価委員会規則

令和3年3月29日 教育委員会規則第19号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第2節 教育委員会の附属機関
沿革情報
令和3年3月29日 教育委員会規則第19号