○大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則

令和三年三月十九日

大阪府規則第二十一号

大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則を公布する。

大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、府民の利便性の向上を図るとともに、行政運営の簡素化及び効率化に資するため、申請、届出その他の法令、条例及び規則に基づき知事又はその委任を受けた者に対して行われる通知であって当該通知に関する他の規則で定める様式により行うこととしているもの(以下「申請等」という。)の押印等に係る規定の適用についての暫定措置を定めるものとする。

(申請等の押印等に係る規定の適用の暫定措置)

第二条 当分の間、他の規則の規定により押印をすることとしている申請等(次条に規定する申請等を除く。)のうち、知事が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印を要しないこととする。

第三条 当分の間、他の規則の規定により押印又は署名のいずれかをすることとしている申請等のうち、知事が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印及び署名を要しないこととする。

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

大阪府規則で定める申請等の押印等に係る規定の暫定措置に関する規則

令和3年3月19日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政手続
沿革情報
令和3年3月19日 規則第21号