○大阪港湾局共同設置規約

令和2年10月2日

大阪府告示第1490号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同法第158条第1項に規定する内部組織を設置した。

大阪港湾局共同設置規約

(設置)

第1条 大阪府及び大阪市(以下「府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して、同法第158条第1項に規定する内部組織を設置する。

(名称)

第2条 前条の内部組織は、大阪港湾局(以下「港湾局」という。)という。

(執務場所)

第3条 港湾局の執務場所は、大阪市住之江区南港北二丁目1番10号とする。

(所掌事務)

第4条 港湾局の所掌事務は、港湾及び海岸に関する事項とする。

(職員の選任方法)

第5条 港湾局の職員は、大阪府知事(以下「知事」という。)及び大阪市長(以下「市長」という。)が協議により定めた府市の職員について、市長がこれを選任する。

2 市長は、港湾局の職員に欠員が生じたときは、速やかに、その旨を知事に通知するとともに、前項の規定により後任者を選任する。

3 港湾局の職員の定数は、知事及び市長の協議により決定する。

4 市長は、第1項の規定により港湾局の職員を選任した場合は、速やかに、その旨を知事に通知しなければならない。

(職員の給与及び通勤に係る費用弁償の取扱い)

第6条 港湾局の職員の給与及び通勤に係る費用弁償は、前条第1項の規定による選任時に当該職員が属する地方公共団体の条例及び規則の規定に基づき支給される額を、大阪市が支給する。

(負担金)

第7条 港湾局に関する経費(次条に規定する経費を除く。)は、府市が負担し、当該負担すべき額は、知事及び市長の協議により定める。

2 大阪府は、前項の規定による負担金を大阪市に交付しなければならない。

3 前項に規定する負担金の交付の時期については、知事及び市長が協議して定める。

(特定の事務に要する経費)

第8条 大阪府が専ら大阪府の管理する港湾若しくは海岸のために、又は大阪市が専ら大阪港のために、特定の事務を管理させ、又は執行させる場合においては、府市は、これに要する経費を、大阪府の予算又は大阪市の予算に計上して支出しなければならない。

(予算)

第9条 第7条第1項に規定する経費に関する予算は、大阪市の一般会計の歳入歳出予算に計上する。

(決算報告)

第10条 市長は、第7条第1項に規定する経費に関する決算を大阪市会の認定に付したときは、当該決算を知事に報告しなければならない。

(事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程)

第11条 港湾局の事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程については、府市は、これを相互に調整するように努めなければならない。

(職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)

第12条 府市は、港湾局の職員の給与、旅費及び費用弁償の額並びにその支給方法その他職員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合においては、相互に調整するように努めなければならない。

(職員の懲戒処分)

第13条 市長は、港湾局の職員の懲戒処分をするときは、あらかじめ知事と協議しなければならない。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、港湾局の所掌事務に関し必要な事項は、知事及び市長が協議して定める。

この規約は、大阪府組織条例の一部を改正する条例(令和元年大阪府条例第43号)の施行の日又は大阪市事務分掌条例の一部を改正する条例(令和元年大阪市条例第32号)の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

大阪港湾局共同設置規約

令和2年10月2日 告示第1490号

(令和2年10月1日施行)