○大阪府議会委員会傍聴規則

令和二年十二月一日

大阪府議会規則第二号

大阪府議会委員会傍聴規則を公布する。

大阪府議会委員会傍聴規則

(目的)

第一条 この規則は、大阪府議会委員会条例(昭和三十一年大阪府条例第四十五号)第十六条第四項の規定に基づき、委員会(大阪府議会議会運営委員会条例(平成三年大阪府条例第三十九号)第十八条において準用する議会運営委員会を含む。以下同じ。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴人の定員)

第二条 傍聴人(大阪府議会議員並びに大阪府政記者会及び大阪教育記者会に従事する者を除く。)の定員は、次のとおりとする。ただし、委員長が必要と認めたときは、定員を変更することができる。

 常任委員会 二十人

 特別委員会 二十人

 議会運営委員会 十人

(委員会傍聴券の交付等)

第三条 傍聴しようとする者(大阪府議会議員並びに大阪府政記者会及び大阪教育記者会に従事する者を除く。以下同じ。)は、委員会傍聴券の交付を受けなければならない。

2 委員会傍聴券は、委員会の当日、当該委員会の開会予定時刻の二十分前から、議長が指定する場所で先着順に交付する。ただし、開会時刻の変更等によりこれにより難い場合は、別に委員長が定める時刻とする。

3 委員会傍聴券の交付を開始する時点で、傍聴しようとする者が前条に規定する定員を超える委員会については、抽選により委員会傍聴券を交付する。

4 委員会傍聴券の交付を受けた者は、委員会傍聴券に記載された日及び委員会に限り、傍聴することができる。

5 同じ日に二以上の委員会を傍聴しようとする者は、委員会ごとに委員会傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、先に交付を受けた委員会の委員会傍聴券を返却した後でなければ、他の委員会の委員会傍聴券の交付は受けられないものとする。

(委員会傍聴券の提示及び返却)

第四条 委員会傍聴券の交付を受けた者は、係員からの要求を受けたときは、委員会傍聴券を提示しなければならない。

2 委員会傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、委員会傍聴券を返却しなければならない。

(委員会室に入ることができない者)

第五条 次の各号に該当する物を携帯し、又は着用している者は、委員会室に入ることができない。

 刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物

 はち巻、ゼッケン、ビラ、垂れ幕の類の物

 カメラ、録音機、ビデオカメラ、パーソナルコンピュータの類の物。ただし、第七条ただし書の規定により、写真撮影、録音、録画等をすることにつき委員長の許可を得た場合を除く。

 その他傍聴上、不必要な持ち物

2 酒気を帯びていると認められる者は、委員会室に入ることができない。

3 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、委員会室に入ることができない。

4 委員長は、必要と認めたときは、傍聴人に対し、係員をして、第一項各号に規定する物を携行しているか否かを質問させ、又は確認させることができる。この場合において、物の確認については、金属探知器を使用することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第六条 傍聴人は、委員会室内では静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

 委員会における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明し、又は示威的行為をしないこと。

 帽子を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

 携帯電話等の音を発する機器は、音を発しないようにすること。

 飲食又は喫煙をしないこと。

 その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真等の撮影及び録音等の禁止)

第七条 傍聴人は、委員会室内において写真撮影、録音、録画等をしてはならない。ただし、特に委員長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第八条 傍聴人は、係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第九条 傍聴人がこの規則に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

(補則)

第十条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(令五議会規則二・旧第一六条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年議会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

大阪府議会委員会傍聴規則

令和2年12月1日 議会規則第2号

(令和5年9月26日施行)