○大阪府特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則

令和二年十一月二十七日

大阪府規則第百二十五号

大阪府特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則を公布する。

大阪府特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号。以下「法」という。)第二十六条第一項、第三十条第一項及び第三十三条第二項の規定に基づき、特定水産資源(法第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。以下同じ。)の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁獲量等の報告の方法)

第二条 法第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定による報告は、電子情報処理組織(知事の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と報告をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して行わなければならない。

2 前項の規定により行われた報告は、同項の知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に知事に到達したものとみなす。

3 第一項の規定にかかわらず、電子情報処理組織の異常若しくは保守点検又は報告すべき事項が著しく急激に増加したことその他やむを得ない事由がある場合は、法第二十六条第一項の規定による報告にあっては漁業法施行規則(令和二年農林水産省令第四十七号)第十六条第二項各号に掲げる事項を記載した書面により、法第三十条第一項の規定による報告にあっては漁業法施行規則第十九条第二項各号に掲げる事項を記載した書面により、それぞれ行うことができる。

4 前項の書面を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便で提出した場合における特定水産資源を陸揚げした日から知事に報告するまでの期間の計算については、送付に要した日数は、算入しない。

5 代理人によって法第二十六条第一項又は第三十条第一項の規定による報告を行う場合は、あらかじめ、その権限を証する書面を知事に提出しなければならない。

(特定水産資源の採捕の停止)

第三条 知事は、法第三十三条第二項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を公示する。

2 知事が前項の公示をしたときは、それぞれ法第三十三条第二項各号に定める者は、当該公示の日の翌日から同日の属する管理年度(法第十一条第二項第三号に規定する管理年度をいう。)の末日(当該公示において期間が定められた場合にあっては、当該期間の末日)までの間は、当該公示に係る特定水産資源の採捕をしてはならない。

3 知事は、第一項の公示に係る場合に該当しなくなったと認めるときは、その旨を公示する。

4 第二項の規定にかかわらず、知事が前項の公示をしたときは、第一項の公示に係る者は、当該公示の日から前項の公示に係る特定水産資源の採捕をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和二年十二月一日から施行する。

(大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止)

2 大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則(平成八年大阪府規則第九十六号)は、廃止する。

(大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の廃止に伴う経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第二十八条に規定する海洋生物資源については、同条の規定により同法第六条の規定による廃止前の海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)の規定がなおその効力を有することとされる間、前項の規定による廃止前の大阪府海洋生物資源の保存及び管理に関する法律施行細則の規定は、なおその効力を有する。

大阪府特定水産資源の漁獲量等の報告及び採捕の停止に関する規則

令和2年11月27日 規則第125号

(令和2年12月1日施行)