●大阪府新型コロナウイルス感染症が発生している状況において医療又は福祉に係る業務に従事している者に対する慰労金の交付に関する規則
令和二年七月二十二日
大阪府規則第九十二号
大阪府新型コロナウイルス感染症が発生している状況において医療又は福祉に係る業務に従事している者に対する慰労金の交付に関する規則を公布する。
大阪府新型コロナウイルス感染症が発生している状況において医療又は福祉に係る業務に従事している者に対する慰労金の交付に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)が発生している状況において、医療又は福祉に係る業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対する慰労金(以下「慰労金」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他慰労金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、慰労金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(令三規則二三・一部改正)
(交付の要件)
第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する従事者に対し、慰労金を交付するものとする。
(1) 令和二年一月二十九日から同年六月三十日までの期間(以下「対象期間」という。)中、府の区域内に所在する病院若しくは診療所(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関に限る。)又は健康保険法第八十九条第一項に規定する訪問看護事業所(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者が設置するものに限る。)において十日以上勤務していた者
(2) (1)に掲げる者のほか、知事が別に定める医療に係る業務に従事した者
(1) 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四に規定する養護老人ホーム、同法第二十条の六に規定する軽費老人ホーム又は同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム
(2) 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条に規定する事業を行う事業所若しくは同条に規定する施設若しくは同法第八条の二に規定する事業を行う事業所(知事が別に定めるものに限る。)又は同法第百十五条の四十五第一項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行う事業所
(3) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅
(4) 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法第八条第二十六項に規定する介護療養型医療施設
(1) 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の二の二第一項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所、同条第七項に規定する障害児相談支援事業を行う事業所又は同法第四十二条に規定する障害児入所施設
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「障害者総合支援法」という。)第五条に規定する事業を行う事業所又は同条に規定する施設(知事が別に定めるものに限る。)
(3) 障害者総合支援法第七十七条及び第七十八条に規定する地域生活支援事業のうち、知事が別に定めるものを行う事業所(令和二年四月七日から同年五月二十一日までの間に業務を行っていた事業所に限る。)
二 対象期間中、患者、妊産婦又は利用者と接触する業務として知事が認める業務に従事した者(前号イ(2)に掲げる者にあっては、当該業務に十日以上従事した者)であること。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
ハ 慰労金の交付の決定を受けている者
(慰労金の交付の申請)
第三条 慰労金の交付の申請をしようとする従事者は、知事に対し、知事が別に定める書類をその定める期日までに提出しなければならない。
(慰労金の交付の決定)
第四条 知事は、慰労金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、慰労金を交付すべきものと認めたときは、慰労金の交付を決定するものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、慰労金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて慰労金の交付の決定をするものとする。
(慰労金の交付の決定の通知)
第五条 知事は、慰労金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容を、慰労金の交付の申請をした従事者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第六条 知事は、慰労金の交付の決定を受けた従事者が、次の各号のいずれかに該当するときは、慰労金の交付の決定を取り消すものとする。
二 第二条第三号ロに掲げる者と同等以上の重大な不正行為をしたと知事が認めるとき。
三 第三条の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。
(慰労金の返還)
第七条 知事は、慰労金の交付の決定を取り消した場合において、既に慰労金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第八条 従事者は、第六条第一項の規定による取消しに関し、慰労金の返還を命ぜられたときは、慰労金の返還のほか、加算金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない加算金の額は、従事者が慰労金を受領した日から納付した日までの日数に応じ、当該慰労金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。
2 前項前段の規定により加算金を納付しなければならない場合において、従事者の納付した金額が返還を命ぜられた慰労金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた慰労金の額に充てられたものとする。
3 従事者は、慰労金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した延滞金を府に納付しなければならない。
2 従事者が、前項に規定する事業所の設置者に慰労金の交付に係る手続及び受領を委任した場合において、当該事業所の設置者(以下「受任事業所設置者」という。)に費用が生じたときは、知事は、別に定めるところにより、その全部又は一部を負担することがある。
(受任事業所設置者からの慰労金の交付)
第十条 慰労金を受領した受任事業所設置者は、速やかに、従事者に当該慰労金を交付しなければならない。
2 前項の規定による交付は、分割して行ってはならない。
(慰労金の交付の報告)
第十一条 受任事業所設置者は、前条第一項の規定により従事者に慰労金を交付した日から一月以内に、知事が別に定めるところにより、その旨を知事に報告しなければならない。
(適用除外)
第十二条 慰労金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、慰労金の交付に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、令和二年七月二十七日から施行する。
附則(令和三年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
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○大阪府新型コロナウイルス感染症が発生している状況において医療又は福祉に係る業務に従事している者に対する慰労金の交付に関する規則を廃止する規則
令和六年四月一日
大阪府規則第七十三号
大阪府新型コロナウイルス感染症が発生している状況において医療又は福祉に係る業務に従事している者に対する慰労金の交付に関する規則(令和二年大阪府規則第九十二号)は、廃止する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に交付され、又は不交付の決定がなされた廃止前の大阪府新型コロナウイルス感染症が発生している状況において医療又は福祉に係る業務に従事している者に対する慰労金の交付に関する規則(以下「旧規則」という。)第一条に規定する慰労金については、なお従前の例による。ただし、旧規則第八条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。