●大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則第二条第一号又は第二号に該当しない事業者に対する支援金の支給に関する規則
令和二年五月二十九日
大阪府規則第八十二号
大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則第二条第一号又は第二号に該当しない事業者に対する支援金の支給に関する規則を公布する。
大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則第二条第一号又は第二号に該当しない事業者に対する支援金の支給に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則(令和二年大阪府規則第七十五号。以下「休業要請支援金規則」という。)第二条第一号又は第二号に該当しない事業者であって新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の感染の拡大により、その事業に重大な影響が及んでいるものを対象とした、家賃等の固定費その他の事業の継続に必要な経費の支出を支援するための支援金(以下「支援金」という。)の支給の申請、決定等に関する事項その他支援金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、支援金に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(令三規則二六・一部改正)
(支給の要件)
第二条 知事は、次の各号のいずれにも該当する事業者(休業要請支援金規則第二条第一号及び第二号に該当するものを除く。)に対し、支援金を支給するものとする。
一 府の区域内に事業所を有していること。
イ 中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項各号に掲げる者
ロ 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人
ハ 一般社団法人及び一般財団法人
イ 事業を開始した日(以下「開業日」という。)が平成三十一年四月一日以前である事業者 平成三十一年四月の経常収入額(令和二年四月及び五月の月ごとの経常収入額の合計額を平均した額を用いる場合にあっては、平成三十一年四月及び令和元年五月の月ごとの経常収入額の合計額を平均した額)
ロ 開業日が平成三十一年四月二日から令和元年九月三十日までである事業者 開業日の翌月から令和元年十二月までの月ごとの経常収入額の合計額を平均した額
ハ 開業日が令和元年十月一日から同月三十一日までである事業者 令和元年十一月及び十二月の月ごとの経常収入額の合計額を平均した額
ニ 開業日が令和元年十一月一日から同月三十日までである事業者 令和元年十二月の経常収入額
ホ 開業日が令和元年十二月一日から同月三十一日までである事業者 令和二年一月から同年三月までの月ごとの経常収入額の合計額を平均した額
ヘ 開業日が令和二年一月一日から同月三十一日までである事業者 令和二年二月及び三月の月ごとの経常収入額の合計額を平均した額
ト 開業日が令和二年二月一日から同年三月三十一日までである事業者 令和二年三月の経常収入額
四 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二十七条の四第十七項各号に掲げる法人でないこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団又は同条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは大阪府暴力団排除条例(平成二十二年大阪府条例第五十八号)第二条第四号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)
ロ 従業員、職員又は使用人に暴力団員又は暴力団密接関係者がある者
ハ 法人にあっては罰金の刑、個人にあっては禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から一年を経過しない者
ニ 公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第四十九条に規定する排除措置命令又は同法第六十二条第一項に規定する納付命令を受け、その必要な措置が完了した日又はその納付が完了した日から一年を経過しない者
ホ 休業要請支援金規則第一条に規定する要請等に応じなかった者
(令二規則八五・令三規則八七・令四規則六・令五規則五一・一部改正)
(支援金の支給の申請等)
第三条 支援金の支給の申請をしようとする事業者は、知事に対し、知事が別に定める書類をその定める期日までに提出しなければならない。
3 個人事業主が、前項の規定による勧奨に応じた場合において、費用が生じたときは、知事は、別に定めるところにより、その全部又は一部を負担することがある。
(支援金の支給の決定)
第四条 知事は、支援金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等により当該申請の内容を審査し、支援金を支給すべきものと認めたときは、支援金の支給の決定をするものとする。
2 知事は、前項の場合において、適正な支給を行うため必要があるときは、支援金の支給の申請に係る事項につき修正を加えて支援金の支給の決定をするものとする。
(支援金の支給の決定の通知)
第五条 知事は、支援金の支給の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を、支援金の支給の申請をした事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第六条 知事は、支援金の支給の決定を受けた事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。
三 第三条第一項の規定により提出した書類に記載された内容に虚偽が判明したとき。
(支援金の返還)
第七条 知事は、支援金の支給の決定を取り消した場合において、既に支援金が支給されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(違約金及び延滞金)
第八条 事業者は、第六条第一項の規定による取消しに関し、支援金の返還を命ぜられたときは、支援金の返還のほか、違約金を支払わなければならない。この場合において、府に納付しなければならない違約金の額は、支援金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該支援金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年十・九五パーセントの割合により計算した額とする。
2 前項前段の規定により違約金を納付しなければならない場合において、事業者の納付した金額が返還を命ぜられた支援金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた支援金の額に充てられたものとする。
3 事業者は、支援金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年十・九五パーセントの割合で計算した額の延滞金を府に納付しなければならない。
(適用除外)
第九条 支援金に関しては、大阪府補助金交付規則(昭和四十五年大阪府規則第八十五号)の規定は、適用しない。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年六月一日から施行する。
(この規則の廃止)
2 この規則は、新型コロナウイルス感染症のまん延のおそれがなくなったと知事が認めたときに廃止するものとする。
附則(令和二年規則第八五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則第二条第一号又は第二号に該当しない事業者に対する支援金の支給に関する規則の規定は、令和二年六月一日から適用する。
附則(令和三年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第八七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
――――――――――
○大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則等を廃止する規則(抄)
令和六年四月一日
大阪府規則第七十四号
次に掲げる規則は、廃止する。
二 大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則第二条第一号又は第二号に該当しない事業者に対する支援金の支給に関する規則(令和二年大阪府規則第八十二号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則第二条第一号又は第二号に該当しない事業者に対する支援金の支給に関する規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の日前に支給され、又は不支給の決定がなされた廃止前の大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則第二条第一号又は第二号に該当しない事業者に対する支援金の支給に関する規則(以下この項において「旧規則」という。)第一条に規定する支援金については、なお従前の例による。ただし、旧規則第八条第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。