○大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会規則
令和二年四月十七日
大阪府規則第七十二号
大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会規則を公布する。
大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 協議会は委員二十六人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 卸売業者、仲卸業者、売買参加者その他の利害関係者
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員会)
第五条 協議会に、大阪府中央卸売市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議させ、並びに大阪府中央卸売市場業務規程(昭和五十二年大阪府条例第三十二号)の変更に関し、及び大阪府中央卸売市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するための意見を知事に対して述べさせるため、同条例第三条に規定する取扱品目の部類ごとに次に掲げる委員会を置く。
一 青果取引委員会
二 水産物取引委員会
2 協議会は前項各号に定める委員会のほか、必要に応じて委員会を置くことができる。
3 委員会に属する委員は、会長が指名する。
4 委員会に委員長を置き、委員会に属する委員の互選によってこれを定める。
5 委員長は、委員会の会務を掌理する。
6 前三項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
7 前条の規定にかかわらず、協議会は、その定めるところにより、委員会の決議をもって協議会の決議とすることができる。この場合において、委員長は、協議会に調査審議の結果を報告しなければならない。
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
(費用弁償)
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第八条 協議会の庶務は、環境農林水産部において行う。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和二年六月二十一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において大阪府中央卸売市場業務規程等の一部を改正する条例(令和二年大阪府条例第三十五号)第一条の規定による改正前の大阪府中央卸売市場業務規程第六十七条の四第二項の規定により同条例第六十七条の二の大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会の委員に任命されている者は、この規則の施行の日において大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会規則第二条第二項の規定により大阪府中央卸売市場運営取引業務協議会委員に任命されたものとみなし、その委員の任期は、同条第三項本文の規定にかかわらず、令和三年八月三十一日までとする。