○大阪府モノレール建設事務所処務規程
令和二年三月三十一日
大阪府訓令第十五号
都市整備部長
モノレール建設事務所長
大阪府モノレール建設事務所処務規程を次のように定め、令和二年四月一日から実施する。
大阪府モノレール建設事務所処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府モノレール建設事務所(以下「事務所」という。)の処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第二条 事務所は、都市モノレールの整備の促進に関する法律(昭和四十七年法律第百二十九号)第二条に規定する都市モノレールに関する事業(以下「都市モノレール事業」という。)の工事の施行等に関する業務を行う。
(組織)
第三条 事務所に総務・契約課及び建設課を置く。
(各課の事務)
第四条 総務・契約課においては、次の事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算、経理及び契約(他の課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
三 職員の人事、給与及び服務に関すること。
四 公印の保管並びに文書の収受、発送及び保存に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
2 建設課においては、次の事務をつかさどる。
一 都市モノレール事業の工事の企画、設計及び施行に関すること。
二 都市整備部所管の公共用地の境界確定に関すること。
三 府道大阪中央環状線の事業用地の取得及びこれに伴う損失補償に関すること。
四 広報に関すること。
(職務権限)
第五条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(令六訓令二四・一部改正)
(専決)
第六条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
五 工事の中止(その期間が十日以内の場合に限る。)に関すること。
六 大阪府財務規則(昭和五十五年大阪府規則第四十八号)第五十三条の三第一項の規定による請求に基づき契約局長が締結した契約に係る軽易な事項に関すること。
第七条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長、課長補佐又は主査に専決させることができる。
(令六訓令二四・一部改正)
(代決)
第八条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
3 課長の専決できる事項について、課長が不在のときは、あらかじめ課長の指定する課長補佐又は主査がその事項を代決することができる。
(令六訓令二四・一部改正)
(後閲等)
第九条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(協議)
第十条 所長は、土木事務所の所掌事務に関連する事項の処理については、あらかじめ当該所長と協議しなければならない。
2 所長は、前項の協議が整わないときは、知事の指揮を受けなければならない。
(報告)
第十一条 所長は、工事の施行のために道路の通行を禁止し、又は制限したときは、直ちにその旨を知事に報告しなければならない。
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、事務所の処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(準用)
第十三条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、事務所の処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
改正文(令和六年訓令第二四号)抄
令和六年四月一日から実施する。