○地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例

令和二年三月二十七日

大阪府条例第二号

地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例をここに公布する。

地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項の規定に基づき、知事及び府の職員(以下「知事等」という。)の府に対する損害を賠償する責任の一部を免除することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、地方自治法及び地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の定めるところによる。

(責任の一部免除)

第三条 府は、知事等の府に対する損害を賠償する責任を、知事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、知事等が賠償の責任を負う額から、次の各号に掲げる知事等の区分に応じ、当該各号に定める額を控除して得た額について免れさせる。

 知事 普通地方公共団体の長等の基準給与年額(以下「知事等の基準給与年額」という。)に六を乗じて得た額

 副知事、大阪府教育委員会の教育長若しくは委員、大阪府公安委員会の委員、大阪府選挙管理委員会の委員又は大阪府監査委員 知事等の基準給与年額に四を乗じて得た額

 大阪府人事委員会の委員、大阪府労働委員会の委員、大阪府収用委員会の委員、大阪海区漁業調整委員会の委員又は大阪府内水面漁場管理委員会の委員 知事等の基準給与年額に二を乗じて得た額

 大阪府警察本部長 地方警務官の基準給与年額に二を乗じて得た額

 大阪府警察本部長以外の地方警務官 地方警務官の基準給与年額に相当する額

 府の職員(第二号から前号までに掲げる者を除く。) 知事等の基準給与年額に相当する額

(令二条例七七・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後の知事等の行為に基づく損害賠償責任について適用する。

(令和二年条例第七七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和二年十二月一日から適用する。

(経過措置)

2 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成三十年法律第九十五号)附則第十五条第二項の規定により在任するものとされた大阪海区漁業調整委員会の委員の府に対する損害を賠償する責任の一部の免除については、新条例第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

地方自治法第二百四十三条の二第一項の規定による知事等の損害賠償責任の一部の免除に関する条…

令和2年3月27日 条例第2号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第2編 員/第6章 分限、懲戒等
沿革情報
令和2年3月27日 条例第2号
令和2年12月25日 条例第77号