○大阪府教育庁文化財保護課一般職非常勤職員就業等規則
令和二年三月二十六日
大阪府教育委員会規則第四号
大阪府教育庁文化財保護課一般職非常勤職員就業等規則を公布する。
大阪府教育庁文化財保護課一般職非常勤職員就業等規則
(趣旨)
第一条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第二項に規定する一般職に属し、同法第二十二条の二第一項第一号に基づき、大阪府教育庁文化財保護課の文化財調査事務所において任用される非常勤職員(以下「一般職非常勤職員」という。)の勤務条件その他就業等に関し必要な事項を定めるものとする。
一 外業調査員 発掘調査現場において、技師の指揮のもとに外業調査補助員に指示して図面作成及び遺構調査等の調査業務を遂行する者で、大学で考古学を修めた者若しくは同等の調査技術を有する者をいう。
二 外業調査補助員 発掘調査現場において、技師若しくは外業調査員の指示のもとに測量、遺構実測図面の作成及び遺構調査等の記録業務の補助を行う者をいう。
三 内業調査員 遺物整理業務において、技師の指揮のもとに内業調査補助員に指示して報告書作成業務を遂行する者で、大学で考古学を修めた者若しくは復元、実測、製図に秀でた能力を有する者をいう。
四 内業調査補助員 遺物整理業務において洗浄、注記など基礎的業務を行うとともに、技師若しくは内業調査員の指示のもとに復元、実測、製図など報告書作成業務の補助を行う者をいう。
(報酬)
第三条 一般職非常勤職員の報酬の日額は、別表に定める額とする。
(勤務時間等)
第四条 一般職非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、一日につき五時間四十五分とし、一週間につき二十九時間を超えない範囲内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、別に定めるところにより、一日につき五時間四十五分又は一週間につき二十九時間を超えて任用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、特に勤務することを命ずる必要がある場合には、一般職非常勤職員に対し、勤務時間の割振りの変更又は勤務を要しない日の振替をすることができる。
4 前項の規定により時間外勤務を命ずる場合の時間及び月数の上限に関する事項については、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年大阪府条例第四号)に定める常勤職員の例による。
(休憩時間)
第五条 外業調査員及び外業調査補助員の休憩時間については、一時間三十分とする。
一 始業の時刻 午前九時十五分
二 終業の時刻 午後四時三十分
三 休憩時間 午後零時十五分から午後一時まで
(その他)
第七条 この規則に定めのない事項については、大阪府教育庁等一般職非常勤職員就業等規則(平成二十八年大阪府教育委員会規則第十六号)に定めるところによる。
附則
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年教委規則第三二号)
この規則は、令和三年十月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第一五号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第七号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年教委規則第二一号)
この規則は、令和五年十月一日から施行する。
附則(令和六年教委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の大阪府教育庁文化財保護課一般職非常勤職員就業等規則の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(内払)
3 新規則の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の大阪府教育庁文化財保護課一般職非常勤職員就業等規則の規定に基づいて令和五年四月一日以後の分として支給された報酬又は期末手当は、新規則の規定による報酬又は期末手当の内払とみなす。
別表(第三条関係)
(令三教委規則三二・令四教委規則一五・令五教委規則七・令五教委規則二一・令六教委規則一四・一部改正)
一 非常勤嘱託員
区分 | 報酬単価(日額) |
外業調査員 | 円 九、一六〇 |
内業調査員 | 八、三三〇 |
二 非常勤作業員
区分 | 経験年数 | 報酬単価 (日額) |
外業調査補助員 | 一年未満 | 円 七、四五〇 |
一年以上二年未満 | 七、四九〇 | |
二年以上三年未満 | 七、五四〇 | |
三年以上四年未満 | 七、五九〇 | |
四年以上五年未満 | 七、六三〇 | |
五年以上六年未満 | 七、六八〇 | |
六年以上七年未満 | 七、七二〇 | |
七年以上八年未満 | 七、七七〇 | |
八年以上 | 七、八二〇 | |
内業調査補助員 | 一年未満 | 六、六六〇 |
一年以上二年未満 | 六、七〇〇 | |
二年以上三年未満 | 六、七五〇 | |
三年以上四年未満 | 六、八〇〇 | |
四年以上五年未満 | 六、八四〇 | |
五年以上六年未満 | 六、八九〇 | |
六年以上七年未満 | 六、九三〇 | |
七年以上八年未満 | 六、九八〇 | |
八年以上 | 七、〇三〇 |
備考 「経験年数」とは、令和四年四月一日以後に職員として在職した年数をいう。