○大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例

令和元年十月三十日

大阪府条例第十八号

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例を公布する。

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例

全ての人が個人として尊重され、法の下に平等であることは、日本国憲法の基本理念の一つである。

府民一人ひとりが、ありのままの自分を表現し、自らの意思で自由に生き方を選択することができる社会を構築することは、私たち全ての願いであり、また責務である。

そのため、性の多様性に関する無理解により、個人の社会参加の機会が制限されるようなことはあってはならず、また性的指向や性自認を理由とした差別は決して許されない。

府においては、これまでも、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に向けた様々な取組を推進してきているが、いまだに性的指向及び性自認の多様性に関する無理解を背景に誤解や偏見、差別が生じている。

ここに、私たちは、性的指向及び性自認の多様性が尊重され、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現を目指すことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施し、もって全ての人の性的指向及び性自認が尊重される社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 性的指向 自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向をいう。

 性自認 自己の性別についての認識をいう。

(基本理念)

第三条 性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組は、全ての人が等しく基本的人権を享受するかけがえのない個人として尊重されるべきことに鑑み、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合う社会の実現に資することを旨として行われなければならない。

(府の責務)

第四条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施する責務を有する。

2 府は、国及び市町村が実施する性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組について協力するものとする。

(府民の責務)

第五条 府民は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深めるとともに、府が実施する前条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、性的指向及び性自認の多様性に関する理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進の取組に努めるとともに、府が実施する第四条第一項の施策に協力するよう努めるものとする。

(理解の増進に関する施策)

第七条 府は、次に掲げる性的指向及び性自認の多様性に関する理解の増進に関する施策を実施するものとする。

 性的指向及び性自認の多様性に関する府民の関心及び理解を深めるため、教育及び啓発を行うこと。

 性的指向及び性自認の多様性に関する相談に的確に応じること。

2 府は、前項各号に掲げるもののほか、府が実施する事務事業において、性的指向及び性自認の多様性に配慮するよう努めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例

令和元年10月30日 条例第18号

(令和元年10月30日施行)

体系情報
第1編 規/第4章 企画調整、統計
沿革情報
令和元年10月30日 条例第18号