○大阪府立男女共同参画・青少年センター条例に基づく利用料金の額の承認
令和元年10月3日
大阪府告示第933号
大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(平成6年大阪府条例第1号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。
1 施設の名称
大阪府立男女共同参画・青少年センター
2 指定管理者
ドーン運営共同体
3 変更後の利用料金の額
令和元年10月1日以後の大阪府立男女共同参画・青少年センターの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分  | 通常の室料  | 時間外30分の室料  | 冷暖房料  | ||||||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前 午後  | 午後 夜間  | 全日  | 延長30分  | |||||||||||
会議室  | 小会議室  | 円 1,120  | 円 1,830  | 円 1,520  | 円 2,900  | 円 3,300  | 円 4,400  | 円 220  | 円 260  | 室料の額に0.2を乗じて得た額  | |||||||
中会議室  | 3,050  | 4,780  | 4,070  | 7,700  | 8,700  | 11,700  | 590  | 700  | |||||||||
大会議室  | 全室使用  | 5,500  | 8,750  | 7,430  | 14,000  | 15,900  | 21,300  | 1,080  | 1,290  | ||||||||
半室使用  | 2,750  | 4,370  | 3,710  | 7,000  | 7,950  | 10,650  | 540  | 640  | |||||||||
特別会議室  | 6,920  | 11,000  | 9,470  | 17,600  | 20,100  | 26,900  | 1,360  | 1,630  | |||||||||
和室  | 和室1  | 1,120  | 1,830  | 1,520  | 2,900  | 3,300  | 4,400  | 220  | 260  | ||||||||
和室2  | 1,730  | 2,640  | 2,240  | 4,300  | 4,800  | 6,500  | 330  | 390  | |||||||||
和室1+和室2  | 2,280  | 3,580  | 3,010  | 5,760  | 6,480  | 8,720  | 440  | 520  | |||||||||
セミナー室  | 3,560  | 5,700  | 4,780  | 9,100  | 10,300  | 13,800  | 700  | 840  | |||||||||
調理室  | 調理設備を利用する場合  | 2,340  | 3,760  | 3,250  | 6,000  | 6,900  | 9,200  | 460  | 550  | ||||||||
調理設備を利用しない場合  | 1,320  | 2,130  | 1,830  | 3,400  | 3,900  | 5,200  | 260  | 310  | |||||||||
講師控室  | 500  | 810  | 710  | 1,300  | 1,500  | 2,000  | 100  | 120  | |||||||||
区分  | 通常の室料  | 時間外30分の室料  | |||||||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前 午後  | 午後 夜間  | 全日  | ||||||||||||
パフォーマンススペース  | 土曜日又は日曜日  | 円 8,300  | 円 13,200  | 円 11,360  | 円 21,310  | 円 24,330  | 円 32,560  | 円 1,640  | |||||||||
その他の日  | 6,920  | 11,000  | 9,470  | 17,760  | 20,280  | 27,140  | 1,640  | ||||||||||
区分  | 単位  | 金額  | |||||||||||||||
パフォーマンススペースの附帯設備  | 照明設備  | 1組  | 円 24,030  | ||||||||||||||
拡声装置  | 一式  | 5,900  | |||||||||||||||
マイクロホン  | 1台  | 2,850  | |||||||||||||||
コンパクトディスクプレーヤー  | 1台  | 2,850  | |||||||||||||||
液晶プロジェクター(DVDプレーヤーを含む。)  | 一式  | 6,920  | |||||||||||||||
液晶プロジェクター  | 3,560  | ||||||||||||||||
セミコンサートピアノ  | 1台  | 8,140  | |||||||||||||||
仮設舞台  | 一式  | 1,930  | |||||||||||||||
机  | 1脚  | 240  | |||||||||||||||
椅子  | 10脚  | 1,500  | |||||||||||||||
展示パネル  | 1枚  | 420  | |||||||||||||||
区分  | 通常の室料  | 時間外30分の室料  | 冷暖房料  | ||||||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前 午後  | 午後 夜間  | 全日  | 延長30分  | |||||||||||
視聴覚スタジオ  | 円 4,880  | 円 7,840  | 円 6,720  | 円 12,500  | 円 14,300  | 円 19,100  | 円 970  | 円 1,160  | 室料の額に0.2を乗じて得た額  | ||||||||
区分  | 単位  | 金額  | |||||||||||||||
視聴覚スタジオの附帯設備  | 照明設備  | 1組  | 円 24,030  | ||||||||||||||
拡声装置  | 一式  | 5,900  | |||||||||||||||
マイクロホン  | 1台  | 2,850  | |||||||||||||||
ビデオプロジェクター(DVDプレーヤーを含む。)  | 一式  | 6,920  | |||||||||||||||
ビデオプロジェクター  | 3,560  | ||||||||||||||||
机  | 1脚  | 240  | |||||||||||||||
椅子  | 10脚  | 1,500  | |||||||||||||||
区分  | 通常の室料  | 時間外30分の室料  | |||||||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前 午後  | 午後 夜間  | 全日  | ||||||||||||
ホール  | 土曜日又は日曜日  | 円 27,250  | 円 43,630  | 円 38,000  | 円 70,230  | 円 80,890  | 円 107,900  | 円 5,440  | |||||||||
その他の日  | 22,710  | 36,360  | 31,670  | 58,530  | 67,410  | 89,920  | 5,440  | ||||||||||
ホール附帯室  | 楽屋1  | 2,030  | 3,250  | 2,850  | 5,200  | 6,000  | 8,000  | 480  | |||||||||
楽屋2  | 1,320  | 2,130  | 1,830  | 3,400  | 3,900  | 5,200  | 310  | ||||||||||
区分  | 単位  | 金額  | |||||||||||||||
ホール附帯設備  | 舞台設備  | ピアノ  | フルコンサートピアノ  | 1台  | 円 29,740  | ||||||||||||
電子ピアノ  | 10,380  | ||||||||||||||||
平台  | 一式  | 3,870  | |||||||||||||||
所作舞台  | 8,960  | ||||||||||||||||
音響反射板  | 8,960  | ||||||||||||||||
びょうぶ  | 1双  | 5,700  | |||||||||||||||
緋毛氈  | 1枚  | 420  | |||||||||||||||
地がすり  | 7,120  | ||||||||||||||||
指揮台(指揮譜面台を含む。)  | 1台  | 1,930  | |||||||||||||||
譜面台  | 420  | ||||||||||||||||
演台  | 1,500  | ||||||||||||||||
机  | 1脚  | 240  | |||||||||||||||
椅子  | 10脚  | 1,500  | |||||||||||||||
展示パネル  | 1枚  | 420  | |||||||||||||||
音響設備  | 拡声装置  | 一式  | 5,900  | ||||||||||||||
マイクロホン  | 1台  | 2,850  | |||||||||||||||
テープレコーダー  | 2,850  | ||||||||||||||||
コンパクトディスクプレーヤー  | 2,850  | ||||||||||||||||
照明設備  | 照明Aセット  | 1組  | 28,510  | ||||||||||||||
照明Bセット  | 45,420  | ||||||||||||||||
照明Cセット  | 56,830  | ||||||||||||||||
ピンスポットライト  | 1台  | 2,850  | |||||||||||||||
フットライト  | 一式  | 2,850  | |||||||||||||||
映写設備  | 大型液晶プロジェクター  | 2時間  | 22,400  | ||||||||||||||
オーバーヘッドプロジェクター  | 一式  | 2,850  | |||||||||||||||
その他の設備  | 演台  | 1台  | 1,500  | ||||||||||||||
マイクロホン  | 2,850  | ||||||||||||||||
ビデオプロジェクター  | 一式  | 6,920  | |||||||||||||||
パソコンプロジェクター  | 2,850  | ||||||||||||||||
オーバーヘッドプロジェクター  | 2,850  | ||||||||||||||||
資料提示装置  | 2,850  | ||||||||||||||||
区分  | 単位  | 金額  | |||||||||||||||
保育室  | 午前  | 幼児等1人1回  | 円 1,000  | ||||||||||||||
午後  | 1,000  | ||||||||||||||||
区分  | 金額  | ||||||||||||||||
駐車場  | 駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円  | ||||||||||||||||
備考
1 大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(以下「条例」という。)第1条の目的以外の目的のために利用する場合(パフォーマンススペースの附帯設備、視聴覚スタジオの附帯設備、ホール附帯設備、その他の設備、保育室及び駐車場を利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に掲げる金額に2を乗じて得た額とする。
2 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
3 「午前」とは午前9時30分から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分まで、「午前午後」とは午前9時30分から午後5時まで、「午後夜間」とは午後1時から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時30分から午後9時30分までをいう。
4 「延長30分」とは、「午後」、「夜間」及び「午後・夜間」の時間の前1時間並びに「午前」、「午後」及び「午前・午後」の時間の後1時間を限度に引き続き利用する場合をいう。
5 「時間外30分」とは、通常の開館時間以外の時間において、「午前」、「午前・午後」又は「全日」の時間の前及び「夜間」、「午後・夜間」又は「全日」の時間の後に引き続き利用する場合をいう。
6 会議室、和室(和室1+和室2を除く。)、セミナー室、調理室(調理設備を利用しない場合を除く。)、講師控室又は視聴覚スタジオの利用に係る利用料金(室料及び冷暖房料に限る。)の額は、当該施設を利用する日の前日(その日が休館日に当たるときは、その日前の日)以後に利用の承認の申請を行った場合にあっては、この表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものを除く。)の2分の1に相当する額にこの表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものに限る。)を加算した額とする。ただし、条例第1条の目的以外の目的のために利用をする場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額とする。
7 備考6に規定するもののほか、8月12日から同月17日までの間(土曜日及び日曜日を除く。)における会議室、和室(和室1+和室2を除く。)、セミナー室、調理室(調理設備を利用しない場合を除く。)、講師控室又は視聴覚スタジオの利用に係る利用料金(室料及び冷暖房料に限る。)の額は、この表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものを除く。)の2分の1に相当する額にこの表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものに限る。)を加算した額とする。ただし、条例第1条の目的以外の目的のために利用する場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額とする。
8 パフォーマンススペース及びホールを準備又はリハーサルのために利用する場合は、「午前」、「午後」、「夜間」、「午前・午後」、「午後・夜間」及び「全日」の利用に限り、通常の室料の額に0.7を乗じて得た額とする。
9 施設を利用する場合における時間の計算については、機材の搬入及び搬出並びに設備の点検に必要な時間を含むものとする。
10 椅子の端数の計算については、10脚に満たない端数は、10脚とする。
11 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。
器具 区分  | フロントスポットライト  | シーリングスポットライト  | ボーダーライト  | サスペンションスポットライト  | アッパーホリゾントライト  | ロアーホリゾントライト  | 
照明Aセット  | 6台  | 9台  | 1列  | 20台以内  | ―  | ―  | 
照明Bセット  | 12台  | 18台  | 40台以内  | 1列  | 1列  | |
照明Cセット  | 18台  | 41台以上  | 
12 「幼児等」とは、生後6月以上の乳幼児並びに小学生(第1学年及び第2学年の者に限る。)及びこれに準ずる者をいう。
13 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。
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令和3年5月31日
大阪府告示第787号
大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(平成6年大阪府条例第1号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。
1 施設の名称
大阪府立男女共同参画・青少年センター
2 指定管理者
ドーン事業共同体
3 利用料金の額
令和3年4月1日以後の大阪府立男女共同参画・青少年センターの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。
区分  | 通常の室料  | 時間外30分の室料  | 冷暖房料  | |||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前 午後  | 午後 夜間  | 全日  | 延長30分  | ||||||||
会議室  | 小会議室  | 円 1,120  | 円 1,830  | 円 1,520  | 円 2,900  | 円 3,300  | 円 4,400  | 円 220  | 円 260  | 室料の額に0.2を乗じて得た額  | ||||
中会議室  | 3,050  | 4,780  | 4,070  | 7,700  | 8,700  | 11,700  | 590  | 700  | ||||||
大会議室  | 全室使用  | 5,500  | 8,750  | 7,430  | 14,000  | 15,900  | 21,300  | 1,080  | 1,290  | |||||
半室使用  | 2,750  | 4,370  | 3,710  | 7,000  | 7,950  | 10,650  | 540  | 640  | ||||||
特別会議室  | 6,920  | 11,000  | 9,470  | 17,600  | 20,100  | 26,900  | 1,360  | 1,630  | ||||||
和室  | 和室1  | 1,120  | 1,830  | 1,520  | 2,900  | 3,300  | 4,400  | 220  | 260  | |||||
和室2  | 1,730  | 2,640  | 2,240  | 4,300  | 4,800  | 6,500  | 330  | 390  | ||||||
和室1+和室2  | 2,280  | 3,580  | 3,010  | 5,760  | 6,480  | 8,720  | 440  | 520  | ||||||
セミナー室  | 3,560  | 5,700  | 4,780  | 9,100  | 10,300  | 13,800  | 700  | 840  | ||||||
調理室  | 調理設備を利用する場合  | 2,340  | 3,760  | 3,250  | 6,000  | 6,900  | 9,200  | 460  | 550  | |||||
調理設備を利用しない場合  | 1,320  | 2,130  | 1,830  | 3,400  | 3,900  | 5,200  | 260  | 310  | ||||||
講師控室  | 500  | 810  | 710  | 1,300  | 1,500  | 2,000  | 100  | 120  | ||||||
区分  | 通常の室料  | 時間外30分の室料  | ||||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前 午後  | 午後 夜間  | 全日  | |||||||||
パフォーマンススペース  | 土曜日又は日曜日  | 円 8,300  | 円 13,200  | 円 11,360  | 円 21,310  | 円 24,330  | 円 32,560  | 円 1,640  | ||||||
その他の日  | 6,920  | 11,000  | 9,470  | 17,760  | 20,280  | 27,140  | 1,640  | |||||||
区分  | 単位  | 金額  | ||||||||||||
パフォーマンススペースの附帯設備  | 照明設備  | 1組  | 円 24,030  | |||||||||||
拡声装置  | 一式  | 5,900  | ||||||||||||
マイクロホン  | 1台  | 2,850  | ||||||||||||
コンパクトディスクプレーヤー  | 1台  | 2,850  | ||||||||||||
液晶プロジェクター(DVDプレーヤーを含む。)  | 一式  | 6,920  | ||||||||||||
液晶プロジェクター  | 3,560  | |||||||||||||
セミコンサートピアノ  | 1台  | 8,140  | ||||||||||||
仮設舞台  | 一式  | 1,930  | ||||||||||||
机  | 1脚  | 240  | ||||||||||||
椅子  | 10脚  | 1,500  | ||||||||||||
展示パネル  | 1枚  | 420  | ||||||||||||
区分  | 通常の室料  | 時間外30分の室料  | 冷暖房料  | |||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前 午後  | 午後 夜間  | 全日  | 延長30分  | ||||||||
視聴覚スタジオ  | 円 4,880  | 円 7,840  | 円 6,720  | 円 12,500  | 円 14,300  | 円 19,100  | 円 970  | 円 1,160  | 室料の額に0.2を乗じて得た額  | |||||
区分  | 単位  | 金額  | ||||||||||||
視聴覚スタジオの附帯設備  | 照明設備  | 1組  | 円 24,030  | |||||||||||
拡声装置  | 一式  | 5,900  | ||||||||||||
マイクロホン  | 1台  | 2,850  | ||||||||||||
ビデオプロジェクター(DVDプレーヤーを含む。)  | 一式  | 6,920  | ||||||||||||
ビデオプロジェクター  | 3,560  | |||||||||||||
机  | 1脚  | 240  | ||||||||||||
椅子  | 10脚  | 1,500  | ||||||||||||
区分  | 通常の室料  | 時間外30分の室料  | ||||||||||||
午前  | 午後  | 夜間  | 午前 午後  | 午後 夜間  | 全日  | |||||||||
ホール  | 土曜日又は日曜日  | 円 27,250  | 円 43,630  | 円 38,000  | 円 70,230  | 円 80,890  | 円 107,900  | 円 5,440  | ||||||
その他の日  | 22,710  | 36,360  | 31,670  | 58,530  | 67,410  | 89,920  | 5,440  | |||||||
ホール附帯室  | 楽屋1  | 2,030  | 3,250  | 2,850  | 5,200  | 6,000  | 8,000  | 480  | ||||||
楽屋2  | 1,320  | 2,130  | 1,830  | 3,400  | 3,900  | 5,200  | 310  | |||||||
区分  | 単位  | 金額  | ||||||||||||
ホール附帯設備  | 舞台設備  | ピアノ  | フルコンサートピアノ  | 1台  | 円 29,740  | |||||||||
電子ピアノ  | 10,380  | |||||||||||||
平台  | 一式  | 3,870  | ||||||||||||
所作舞台  | 8,960  | |||||||||||||
音響反射板  | 8,960  | |||||||||||||
びょうぶ  | 1双  | 5,700  | ||||||||||||
緋毛氈  | 1枚  | 420  | ||||||||||||
地がすり  | 7,120  | |||||||||||||
指揮台(指揮譜面台を含む。)  | 1台  | 1,930  | ||||||||||||
譜面台  | 420  | |||||||||||||
演台  | 1,500  | |||||||||||||
机  | 1脚  | 240  | ||||||||||||
椅子  | 10脚  | 1,500  | ||||||||||||
展示パネル  | 1枚  | 420  | ||||||||||||
音響設備  | 拡声装置  | 一式  | 5,900  | |||||||||||
マイクロホン  | 1台  | 2,850  | ||||||||||||
テープレコーダー  | 2,850  | |||||||||||||
コンパクトディスクプレーヤー  | 2,850  | |||||||||||||
照明設備  | 照明Aセット  | 1組  | 28,510  | |||||||||||
照明Bセット  | 45,420  | |||||||||||||
照明Cセット  | 56,830  | |||||||||||||
ピンスポットライト  | 1台  | 2,850  | ||||||||||||
フットライト  | 一式  | 2,850  | ||||||||||||
映写設備  | 大型液晶プロジェクター  | 2時間  | 22,400  | |||||||||||
オーバーヘッドプロジェクター  | 一式  | 2,850  | ||||||||||||
その他の設備  | 演台  | 1台  | 1,500  | |||||||||||
マイクロホン  | 2,850  | |||||||||||||
ビデオプロジェクター  | 一式  | 6,920  | ||||||||||||
パソコンプロジェクター  | 2,850  | |||||||||||||
オーバーヘッドプロジェクター  | 2,850  | |||||||||||||
資料提示装置  | 2,850  | |||||||||||||
区分  | 単位  | 金額  | ||||||||||||
保育室  | 午前  | 幼児等1人1回  | 円 1,000  | |||||||||||
午後  | 1,000  | |||||||||||||
区分  | 金額  | |||||||||||||
駐車場  | 駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円  | |||||||||||||
備考
1 大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(以下「条例」という。)第1条の目的以外の目的のために利用する場合(パフォーマンススペースの附帯設備、視聴覚スタジオの附帯設備、ホール附帯設備、その他の設備、保育室及び駐車場を利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に掲げる金額に2を乗じて得た額とする。
2 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。
3 「午前」とは午前9時30分から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分まで、「午前午後」とは午前9時30分から午後5時まで、「午後夜間」とは午後1時から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時30分から午後9時30分までをいう。
4 「延長30分」とは、「午後」、「夜間」及び「午後・夜間」の時間の前1時間並びに「午前」、「午後」及び「午前・午後」の時間の後1時間を限度に引き続き利用する場合をいう。
5 「時間外30分」とは、通常の開館時間以外の時間において、「午前」、「午前・午後」又は「全日」の時間の前及び「夜間」、「午後・夜間」又は「全日」の時間の後に引き続き利用する場合をいう。
6 会議室、和室(和室1+和室2を除く。)、セミナー室、調理室(調理設備を利用しない場合を除く。)、講師控室又は視聴覚スタジオの利用に係る利用料金(室料及び冷暖房料に限る。)の額は、当該施設を利用する日の前日(その日が休館日に当たるときは、その日前の日)以後に利用の承認の申請を行った場合にあっては、この表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものを除く。)の2分の1に相当する額にこの表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものに限る。)を加算した額とする。ただし、条例第1条の目的以外の目的のために利用をする場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額とする。
7 備考6に規定するもののほか、8月12日から同月17日までの間(土曜日及び日曜日を除く。)における会議室、和室(和室1+和室2を除く。)、セミナー室、調理室(調理設備を利用しない場合を除く。)、講師控室又は視聴覚スタジオの利用に係る利用料金(室料及び冷暖房料に限る。)の額は、この表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものを除く。)の2分の1に相当する額にこの表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものに限る。)を加算した額とする。ただし、条例第1条の目的以外の目的のために利用する場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額とする。
8 パフォーマンススペース及びホールを準備又はリハーサルのために利用する場合は、「午前」、「午後」、「夜間」、「午前・午後」、「午後・夜間」及び「全日」の利用に限り、通常の室料の額に0.7を乗じて得た額とする。
9 施設を利用する場合における時間の計算については、機材の搬入及び搬出並びに設備の点検に必要な時間を含むものとする。
10 椅子の端数の計算については、10脚に満たない端数は、10脚とする。
11 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。
器具 区分  | フロントスポットライト  | シーリングスポットライト  | ボーダーライト  | サスペンションスポットライト  | アッパーホリゾントライト  | ロアーホリゾントライト  | 
照明Aセット  | 6台  | 9台  | 1列  | 20台以内  | ―  | ―  | 
照明Bセット  | 12台  | 18台  | 40台以内  | 1列  | 1列  | |
照明Cセット  | 18台  | 41台以上  | 
12 「幼児等」とは、生後6月以上の乳幼児並びに小学生(第1学年及び第2学年の者に限る。)及びこれに準ずる者をいう。
13 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。