○大阪府立男女共同参画・青少年センター条例に基づく利用料金の額の承認

令和元年10月3日

大阪府告示第933号

大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(平成6年大阪府条例第1号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり変更することを承認した。

1 施設の名称

大阪府立男女共同参画・青少年センター

2 指定管理者

ドーン運営共同体

3 変更後の利用料金の額

令和元年10月1日以後の大阪府立男女共同参画・青少年センターの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

通常の室料

時間外30分の室料

冷暖房料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

延長30分

会議室

小会議室

1,120

1,830

1,520

2,900

3,300

4,400

220

260

室料の額に0.2を乗じて得た額

中会議室

3,050

4,780

4,070

7,700

8,700

11,700

590

700

大会議室

全室使用

5,500

8,750

7,430

14,000

15,900

21,300

1,080

1,290

半室使用

2,750

4,370

3,710

7,000

7,950

10,650

540

640

特別会議室

6,920

11,000

9,470

17,600

20,100

26,900

1,360

1,630

和室

和室1

1,120

1,830

1,520

2,900

3,300

4,400

220

260

和室2

1,730

2,640

2,240

4,300

4,800

6,500

330

390

和室1+和室2

2,280

3,580

3,010

5,760

6,480

8,720

440

520

セミナー室

3,560

5,700

4,780

9,100

10,300

13,800

700

840

調理室

調理設備を利用する場合

2,340

3,760

3,250

6,000

6,900

9,200

460

550

調理設備を利用しない場合

1,320

2,130

1,830

3,400

3,900

5,200

260

310

講師控室

500

810

710

1,300

1,500

2,000

100

120

区分

通常の室料

時間外30分の室料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

パフォーマンススペース

土曜日又は日曜日

8,300

13,200

11,360

21,310

24,330

32,560

1,640

その他の日

6,920

11,000

9,470

17,760

20,280

27,140

1,640

区分

単位

金額

パフォーマンススペースの附帯設備

照明設備

1組

24,030

拡声装置

一式

5,900

マイクロホン

1台

2,850

コンパクトディスクプレーヤー

1台

2,850

液晶プロジェクター(DVDプレーヤーを含む。)

一式

6,920

液晶プロジェクター

3,560

セミコンサートピアノ

1台

8,140

仮設舞台

一式

1,930

1脚

240

椅子

10脚

1,500

展示パネル

1枚

420

区分

通常の室料

時間外30分の室料

冷暖房料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

延長30分

視聴覚スタジオ

4,880

7,840

6,720

12,500

14,300

19,100

970

1,160

室料の額に0.2を乗じて得た額

区分

単位

金額

視聴覚スタジオの附帯設備

照明設備

1組

24,030

拡声装置

一式

5,900

マイクロホン

1台

2,850

ビデオプロジェクター(DVDプレーヤーを含む。)

一式

6,920

ビデオプロジェクター

3,560

1脚

240

椅子

10脚

1,500

区分

通常の室料

時間外30分の室料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

ホール

土曜日又は日曜日

27,250

43,630

38,000

70,230

80,890

107,900

5,440

その他の日

22,710

36,360

31,670

58,530

67,410

89,920

5,440

ホール附帯室

楽屋1

2,030

3,250

2,850

5,200

6,000

8,000

480

楽屋2

1,320

2,130

1,830

3,400

3,900

5,200

310

区分

単位

金額

ホール附帯設備

舞台設備

ピアノ

フルコンサートピアノ

1台

29,740

電子ピアノ

10,380

平台

一式

3,870

所作舞台

8,960

音響反射板

8,960

びょうぶ

1双

5,700

せん

1枚

420

地がすり

7,120

指揮台(指揮譜面台を含む。)

1台

1,930

譜面台

420

演台

1,500

1脚

240

椅子

10脚

1,500

展示パネル

1枚

420

音響設備

拡声装置

一式

5,900

マイクロホン

1台

2,850

テープレコーダー

2,850

コンパクトディスクプレーヤー

2,850

照明設備

照明Aセット

1組

28,510

照明Bセット

45,420

照明Cセット

56,830

ピンスポットライト

1台

2,850

フットライト

一式

2,850

映写設備

大型液晶プロジェクター

2時間

22,400

オーバーヘッドプロジェクター

一式

2,850

その他の設備

演台

1台

1,500

マイクロホン

2,850

ビデオプロジェクター

一式

6,920

パソコンプロジェクター

2,850

オーバーヘッドプロジェクター

2,850

資料提示装置

2,850

区分

単位

金額

保育室

午前

幼児等1人1回

1,000

午後

1,000

区分

金額

駐車場

駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円

備考

1 大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(以下「条例」という。)第1条の目的以外の目的のために利用する場合(パフォーマンススペースの附帯設備、視聴覚スタジオの附帯設備、ホール附帯設備、その他の設備、保育室及び駐車場を利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に掲げる金額に2を乗じて得た額とする。

2 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

3 「午前」とは午前9時30分から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分まで、「午前午後」とは午前9時30分から午後5時まで、「午後夜間」とは午後1時から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時30分から午後9時30分までをいう。

4 「延長30分」とは、「午後」、「夜間」及び「午後・夜間」の時間の前1時間並びに「午前」、「午後」及び「午前・午後」の時間の後1時間を限度に引き続き利用する場合をいう。

5 「時間外30分」とは、通常の開館時間以外の時間において、「午前」、「午前・午後」又は「全日」の時間の前及び「夜間」、「午後・夜間」又は「全日」の時間の後に引き続き利用する場合をいう。

6 会議室、和室(和室1+和室2を除く。)、セミナー室、調理室(調理設備を利用しない場合を除く。)、講師控室又は視聴覚スタジオの利用に係る利用料金(室料及び冷暖房料に限る。)の額は、当該施設を利用する日の前日(その日が休館日に当たるときは、その日前の日)以後に利用の承認の申請を行った場合にあっては、この表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものを除く。)の2分の1に相当する額にこの表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものに限る。)を加算した額とする。ただし、条例第1条の目的以外の目的のために利用をする場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額とする。

7 備考6に規定するもののほか、8月12日から同月17日までの間(土曜日及び日曜日を除く。)における会議室、和室(和室1+和室2を除く。)、セミナー室、調理室(調理設備を利用しない場合を除く。)、講師控室又は視聴覚スタジオの利用に係る利用料金(室料及び冷暖房料に限る。)の額は、この表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものを除く。)の2分の1に相当する額にこの表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものに限る。)を加算した額とする。ただし、条例第1条の目的以外の目的のために利用する場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額とする。

8 パフォーマンススペース及びホールを準備又はリハーサルのために利用する場合は、「午前」、「午後」、「夜間」、「午前・午後」、「午後・夜間」及び「全日」の利用に限り、通常の室料の額に0.7を乗じて得た額とする。

9 施設を利用する場合における時間の計算については、機材の搬入及び搬出並びに設備の点検に必要な時間を含むものとする。

10 椅子の端数の計算については、10脚に満たない端数は、10脚とする。

11 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。

器具


区分

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

ボーダーライト

サスペンションスポットライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

照明Aセット

6台

9台

1列

20台以内

照明Bセット

12台

18台

40台以内

1列

1列

照明Cセット

18台

41台以上

12 「幼児等」とは、生後6月以上の乳幼児並びに小学生(第1学年及び第2学年の者に限る。)及びこれに準ずる者をいう。

13 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

――――――――――

令和3年5月31日

大阪府告示第787号

 大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(平成6年大阪府条例第1号)第12条第4項の規定により、利用料金の額を次のとおり承認した。

1 施設の名称

大阪府立男女共同参画・青少年センター

2 指定管理者

ドーン事業共同体

3 利用料金の額

令和3年4月1日以後の大阪府立男女共同参画・青少年センターの利用に係る利用料金の額は、次に掲げるとおりとする。

区分

通常の室料

時間外30分の室料

冷暖房料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

延長30分

会議室

小会議室

1,120

1,830

1,520

2,900

3,300

4,400

220

260

室料の額に0.2を乗じて得た額

中会議室

3,050

4,780

4,070

7,700

8,700

11,700

590

700

大会議室

全室使用

5,500

8,750

7,430

14,000

15,900

21,300

1,080

1,290

半室使用

2,750

4,370

3,710

7,000

7,950

10,650

540

640

特別会議室

6,920

11,000

9,470

17,600

20,100

26,900

1,360

1,630

和室

和室1

1,120

1,830

1,520

2,900

3,300

4,400

220

260

和室2

1,730

2,640

2,240

4,300

4,800

6,500

330

390

和室1+和室2

2,280

3,580

3,010

5,760

6,480

8,720

440

520

セミナー室

3,560

5,700

4,780

9,100

10,300

13,800

700

840

調理室

調理設備を利用する場合

2,340

3,760

3,250

6,000

6,900

9,200

460

550

調理設備を利用しない場合

1,320

2,130

1,830

3,400

3,900

5,200

260

310

講師控室

500

810

710

1,300

1,500

2,000

100

120

区分

通常の室料

時間外30分の室料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

パフォーマンススペース

土曜日又は日曜日

8,300

13,200

11,360

21,310

24,330

32,560

1,640

その他の日

6,920

11,000

9,470

17,760

20,280

27,140

1,640

区分

単位

金額

パフォーマンススペースの附帯設備

照明設備

1組

24,030

拡声装置

一式

5,900

マイクロホン

1台

2,850

コンパクトディスクプレーヤー

1台

2,850

液晶プロジェクター(DVDプレーヤーを含む。)

一式

6,920

液晶プロジェクター

3,560

セミコンサートピアノ

1台

8,140

仮設舞台

一式

1,930

1脚

240

椅子

10脚

1,500

展示パネル

1枚

420

区分

通常の室料

時間外30分の室料

冷暖房料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

延長30分

視聴覚スタジオ

4,880

7,840

6,720

12,500

14,300

19,100

970

1,160

室料の額に0.2を乗じて得た額

区分

単位

金額

視聴覚スタジオの附帯設備

照明設備

1組

24,030

拡声装置

一式

5,900

マイクロホン

1台

2,850

ビデオプロジェクター(DVDプレーヤーを含む。)

一式

6,920

ビデオプロジェクター

3,560

1脚

240

椅子

10脚

1,500

区分

通常の室料

時間外30分の室料

午前

午後

夜間

午前

午後

午後

夜間

全日

ホール

土曜日又は日曜日

27,250

43,630

38,000

70,230

80,890

107,900

5,440

その他の日

22,710

36,360

31,670

58,530

67,410

89,920

5,440

ホール附帯室

楽屋1

2,030

3,250

2,850

5,200

6,000

8,000

480

楽屋2

1,320

2,130

1,830

3,400

3,900

5,200

310

区分

単位

金額

ホール附帯設備

舞台設備

ピアノ

フルコンサートピアノ

1台

29,740

電子ピアノ

10,380

平台

一式

3,870

所作舞台

8,960

音響反射板

8,960

びょうぶ

1双

5,700

せん

1枚

420

地がすり

7,120

指揮台(指揮譜面台を含む。)

1台

1,930

譜面台

420

演台

1,500

1脚

240

椅子

10脚

1,500

展示パネル

1枚

420

音響設備

拡声装置

一式

5,900

マイクロホン

1台

2,850

テープレコーダー

2,850

コンパクトディスクプレーヤー

2,850

照明設備

照明Aセット

1組

28,510

照明Bセット

45,420

照明Cセット

56,830

ピンスポットライト

1台

2,850

フットライト

一式

2,850

映写設備

大型液晶プロジェクター

2時間

22,400

オーバーヘッドプロジェクター

一式

2,850

その他の設備

演台

1台

1,500

マイクロホン

2,850

ビデオプロジェクター

一式

6,920

パソコンプロジェクター

2,850

オーバーヘッドプロジェクター

2,850

資料提示装置

2,850

区分

単位

金額

保育室

午前

幼児等1人1回

1,000

午後

1,000

区分

金額

駐車場

駐車時間が、6時間以内の場合は30分につき200円、6時間を超え24時間以内の場合は2,400円

備考

1 大阪府立男女共同参画・青少年センター条例(以下「条例」という。)第1条の目的以外の目的のために利用する場合(パフォーマンススペースの附帯設備、視聴覚スタジオの附帯設備、ホール附帯設備、その他の設備、保育室及び駐車場を利用する場合を除く。)の利用料金の額は、この表に掲げる金額に2を乗じて得た額とする。

2 期間の計算については、単位期間に満たない端数は、当該単位期間とする。

3 「午前」とは午前9時30分から正午まで、「午後」とは午後1時から午後5時まで、「夜間」とは午後6時から午後9時30分まで、「午前午後」とは午前9時30分から午後5時まで、「午後夜間」とは午後1時から午後9時30分まで、「全日」とは午前9時30分から午後9時30分までをいう。

4 「延長30分」とは、「午後」、「夜間」及び「午後・夜間」の時間の前1時間並びに「午前」、「午後」及び「午前・午後」の時間の後1時間を限度に引き続き利用する場合をいう。

5 「時間外30分」とは、通常の開館時間以外の時間において、「午前」、「午前・午後」又は「全日」の時間の前及び「夜間」、「午後・夜間」又は「全日」の時間の後に引き続き利用する場合をいう。

6 会議室、和室(和室1+和室2を除く。)、セミナー室、調理室(調理設備を利用しない場合を除く。)、講師控室又は視聴覚スタジオの利用に係る利用料金(室料及び冷暖房料に限る。)の額は、当該施設を利用する日の前日(その日が休館日に当たるときは、その日前の日)以後に利用の承認の申請を行った場合にあっては、この表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものを除く。)の2分の1に相当する額にこの表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものに限る。)を加算した額とする。ただし、条例第1条の目的以外の目的のために利用をする場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額とする。

7 備考6に規定するもののほか、8月12日から同月17日までの間(土曜日及び日曜日を除く。)における会議室、和室(和室1+和室2を除く。)、セミナー室、調理室(調理設備を利用しない場合を除く。)、講師控室又は視聴覚スタジオの利用に係る利用料金(室料及び冷暖房料に限る。)の額は、この表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものを除く。)の2分の1に相当する額にこの表に掲げる金額(延長30分及び時間外30分の室料に係るものに限る。)を加算した額とする。ただし、条例第1条の目的以外の目的のために利用する場合の利用料金の額は、この表に掲げる金額とする。

8 パフォーマンススペース及びホールを準備又はリハーサルのために利用する場合は、「午前」、「午後」、「夜間」、「午前・午後」、「午後・夜間」及び「全日」の利用に限り、通常の室料の額に0.7を乗じて得た額とする。

9 施設を利用する場合における時間の計算については、機材の搬入及び搬出並びに設備の点検に必要な時間を含むものとする。

10 椅子の端数の計算については、10脚に満たない端数は、10脚とする。

11 照明Aセット、照明Bセット及び照明Cセットの器具及び数量は、次のとおりとする。

器具

区分

フロントスポットライト

シーリングスポットライト

ボーダーライト

サスペンションスポットライト

アッパーホリゾントライト

ロアーホリゾントライト

照明Aセット

6台

9台

1列

20台以内

照明Bセット

12台

18台

40台以内

1列

1列

照明Cセット

18台

41台以上

12 「幼児等」とは、生後6月以上の乳幼児並びに小学生(第1学年及び第2学年の者に限る。)及びこれに準ずる者をいう。

13 駐車場の利用については、駐車時間が24時間を超える場合は、24時間を超える部分24時間までごとに新たな利用とみなす。

大阪府立男女共同参画・青少年センター条例に基づく利用料金の額の承認

令和元年10月3日 告示第933号

(令和元年10月3日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第5節 その他の機関、施設等
沿革情報
令和元年10月3日 告示第933号