○大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則
令和元年八月二十三日
大阪府規則第三十号
大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則を公布する。
大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府社会福祉施設設置条例(昭和三十四年大阪府条例第二十号。以下「条例」という。)第五条、第六条、第七条第一項第四号、第十一条第五項ただし書及び第六項並びに第十二条の規定に基づき、大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(令四規則二九・一部改正)
(開館時間)
第二条 センターの開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、条例第四条第三項の指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、センターの一部についてこれと異なる時間とすることができる。
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ開館時間の変更について知事の承認を受けなければならない。
(令三規則一五・令四規則二九・一部改正)
(休館日)
第三条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を受けて、センターの一部についてこれと異なる日とすることができる。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、前項の休館日を変更し、又はこれらの休館日以外の休館日を臨時に設けることができる。この場合において、指定管理者は、あらかじめ休館日の変更又は設定について知事の承認を受けなければならない。
(指定管理者の公募)
第五条 条例第五条の規定による公募は、次に掲げる事項を示して、府公報により行う。
一 センターの名称及び所在地
二 予定する指定期間
三 指定管理者の指定の申請の手続
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(令四規則二九・一部改正)
2 前項の指定管理者指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 予定する指定期間に係るセンターの管理に関する事業計画書及び収支計画書
二 センターに関する管理体制計画書
三 定款又はこれに準ずるもの
四 法人にあっては、登記事項証明書
五 役員又は代表者若しくは管理人その他これらに準ずる者の名簿及び履歴書
六 事業の概要を記載した書類
七 組織及び運営に関する事項を記載した書類
八 最近三事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
九 指定の申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
十 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類
(令四規則二九・一部改正)
(指定管理者の指定の基準)
第七条 条例第七条第一項第四号の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 条例第六条の規定による申請時において、三年以上、団体としての活動及び条例第四条第三項第二号から第四号までに掲げる業務に関する実績があること。
二 天災その他緊急事態の発生時における危機管理体制が整備されていること。
三 前二号に掲げるもののほか、センターの管理を適正かつ確実に行うことができることを判断するために知事が必要と認めて定める基準
(令三規則一五・令四規則二九・一部改正)
(令四規則二九・一部改正)
(事業報告書の提出)
第九条 指定管理者は、毎年度終了後(年度の途中において指定を取り消された場合にあっては、その取り消された日後)三十日以内に、センターの管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を知事に提出しなければならない。
一 業務の実施状況
二 センターの利用状況
三 業務に係る経理の状況
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
(利用料金の還付の基準)
第十条 条例第十一条第五項ただし書の知事が定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。
一 天災その他やむを得ない理由によりセンターを利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるとき 条例第十一条第一項に規定する利用料金(以下「利用料金」という。)に相当する額
二 条例第二条第一項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が利用の申込みを取り消した場合において、センターの施設の利用状況及び利用形態に応じて施設の有効な活用に支障がなく、指定管理者が適当と認めるとき 利用の申込みの取消しの時期に応じて指定管理者が適当と認める額
(令四規則二九・一部改正)
イ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業(以下「社会福祉事業」という。)のうち障害者の福祉の増進を目的とする事業を経営する団体
ロ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第七十二条に規定する特別支援学校
ホ 社会福祉事業のうち母子、父子又は寡婦の福祉の増進を目的とする事業を経営する団体(母子、父子又は寡婦の福祉の増進を目的として利用する場合に限る。)
二 センターを利用するものの構成員の半数を超える者が次のいずれかに掲げる者である場合で指定管理者が適当と認めるとき。
イ 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者
ロ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ハ 知的障害のある者と判定されて、療育手帳の交付を受けている者
三 天災その他緊急事態の発生により、避難し、又は待機する場所として、国又は地方公共団体がセンターを利用する場合で指定管理者が適当と認めるとき。
四 前各号に掲げるもののほか、利用者間の均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認めるとき。
(令三規則一五・令四規則二九・令六規則五二・一部改正)
(転貸等の禁止)
第十二条 利用者は、利用の承認に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させてはならない。
(入館の制限等)
第十三条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
一 他の入館者に危害又は迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがある者
二 センターの建物又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがある者
三 前二号に掲げる者のほか、センターの管理上支障があると認められる者
(令四規則二九・一部改正)
(損傷等の届出)
第十四条 入館者は、センターの建物又は設備を損傷し、又は汚損したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
この規則は、令和二年六月十五日から施行する。
附則(令和三年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則、第三条の規定による改正前の大阪府立稲スポーツセンター管理規則、第四条の規定による改正前の大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則又は第五条の規定による改正前の大阪府立母子・父子福祉センター管理規則(以下これらを「旧規則等」という。)の様式により提出されている申請書は、第二条の規定による改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則、第三条の規定による改正後の大阪府立稲スポーツセンター管理規則、第四条の規定による改正後の大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則又は第五条の規定による改正後の大阪府立母子・父子福祉センター管理規則(以下これらを「新規則等」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和四年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の大阪府立障害者交流促進センター管理規則、第二条の規定による改正前の大阪府立稲スポーツセンター管理規則、第三条の規定による改正前の大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則及び第四条の規定による改正前の大阪府立母子・父子福祉センター管理規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府立障害者交流促進センター管理規則、第二条の規定による改正後の大阪府立稲スポーツセンター管理規則、第三条の規定による改正後の大阪府立福祉情報コミュニケーションセンター管理規則及び第四条の規定による改正後の大阪府立母子・父子福祉センター管理規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和六年規則第五二号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(令3規則15・令4規則29・一部改正)
(令3規則15・令4規則29・一部改正)