○大阪府犯罪被害者等支援条例

平成三十一年三月二十日

大阪府条例第二号

大阪府犯罪被害者等支援条例を公布する。

大阪府犯罪被害者等支援条例

目次

第一章 総則(第一条―第八条)

第二章 基本的な施策(第九条―第十八条)

第三章 推進の体制等(第十九条―第二十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、犯罪被害者等支援に関し、基本理念を定め、並びに府、府民、事業者及び民間支援団体の責務等を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減並びに犯罪被害者等の生活の再建を図るとともに、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。

 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。

 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安心して暮らすことができるようにするための取組をいう。

 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の無理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗ひぼう中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。

 民間支援団体 犯罪被害者等早期援助団体(犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第二十三条第一項に規定する団体をいう。以下同じ。)その他の犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。

(基本理念)

第三条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されることを旨として推進されなければならない。

2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害の状況及び原因、二次被害の有無等の犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に行われなければならない。

3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が安心して暮らすことができるよう、必要な支援が途切れることなく提供されることを旨として行われなければならない。

4 犯罪被害者等支援は、国、府、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものによる相互の連携及び協力の下で推進されなければならない。

(府の責務)

第四条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、市町村及び民間支援団体との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等支援に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

2 府は、市町村が総合的かつ計画的に犯罪被害者等支援を推進することができるよう、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

(府民の責務)

第五条 府民は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、府が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第六条 事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、その事業活動を行うに当たっては、二次被害が生じることのないよう十分配慮するとともに、府が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(民間支援団体の責務)

第七条 民間支援団体は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等支援に関する専門的な知識及び経験を活用し、犯罪被害者等支援を推進するとともに、府が実施する犯罪被害者等支援に関する施策に協力するよう努めなければならない。

(犯罪被害者等支援に関する指針)

第八条 府は、犯罪被害者等支援を総合的かつ計画的に推進するため、犯罪被害者等支援に関する指針(以下この条において「指針」という。)を定めるものとする。

2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 犯罪被害者等支援に関する基本方針

 犯罪被害者等支援に関する施策

 前二号に掲げるもののほか、犯罪被害者等支援を推進するために必要な事項

3 府は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、犯罪被害者等や府民の意見を反映するために必要な措置を講ずるものとする。

4 府は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5 前二項の規定は、指針の変更について準用する。

6 府は、犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画が変更されたときその他必要が生じたときは、指針の見直しを行う。

7 府は、指針に基づく施策の実施状況について、毎年度、公表するものとする。

第二章 基本的な施策

(相談及び情報の提供等)

第九条 府は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している法律問題その他の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等支援に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。

(心身に受けた影響からの回復)

第十条 府は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から早期に回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスの提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(安全の確保)

第十一条 府は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所、防犯に係る指導、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

(居住の安定)

第十二条 府は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、大阪府営住宅条例(昭和二十六年大阪府条例第四十五号)第二条第四号に規定する府営住宅への入居における特別の配慮、一時的な利用のための住居の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(雇用の安定)

第十三条 府は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るとともに、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について事業者の理解を深めるため、事業者に対する啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(経済的負担の軽減)

第十四条 府は、犯罪等に起因する犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るため、経済的な助成に関する情報の提供及び助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

(府民の理解の増進)

第十五条 府は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性について府民の理解を深めるため、広報、啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(民間支援団体に対する支援)

第十六条 府は、民間支援団体が適切かつ効果的に犯罪被害者等支援を推進することができるよう、犯罪被害者等支援に関する情報の提供、助言その他の必要な施策を講ずるものとする。

(人材の養成)

第十七条 府は、犯罪被害者等支援の充実を図るため、相談、助言、日常生活の支援等の犯罪被害者等支援を担う人材を養成するための研修の実施その他の必要な施策を講ずるものとする。

(調査及び情報の収集)

第十八条 府は、犯罪被害者等の意見の把握に努める等、犯罪被害者等支援に関する施策の充実に向けて調査及び情報の収集を行うものとする。

第三章 推進の体制等

(被害者支援調整会議)

第十九条 府は、犯罪被害者等早期援助団体及び関係市町村とともに総合的な犯罪被害者等支援を一体となって実施するため、被害者支援調整会議を設置する。

2 被害者支援調整会議は、民間支援団体その他の関係機関と緊密に連携し、犯罪被害者等が、当該関係機関のいずれに支援を求めた場合においても同様に必要とする支援が受けられるよう努めるものとする。

(個人情報の適切な管理)

第二十条 府は、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものとの連携協力のため、犯罪被害者等に係る個人情報を提供するときは、その職員、構成員等に対し、当該情報を府の職員に準じて適切に取り扱うよう求めるものとする。府は、市町村、民間支援団体その他の犯罪被害者等支援に関係するものとの連携協力のため、犯罪被害者等に係る個人情報を提供するときは、その職員、構成員等に対し、当該情報を府の職員に準じて適切に取り扱うよう求めるものとする。

(令四条例六〇・一部改正)

(財政上の措置)

第二十一条 府は、犯罪被害者等支援を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に定められている大阪府犯罪被害者等支援のための取組指針は、第八条第一項の規定により定められた犯罪被害者等支援に関する指針とみなす。

(令和四年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府犯罪被害者等支援条例

平成31年3月20日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)