○大阪府特殊詐欺対策審議会規則
平成30年10月30日
大阪府公安委員会規則第14号
大阪府特殊詐欺対策審議会規則を次のように定める。
大阪府特殊詐欺対策審議会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和27年大阪府条例第39号)第6条の規定に基づき、大阪府特殊詐欺対策審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、大阪府公安委員会の諮問に応じて、大阪府附属機関条例別表第1第4号に掲げる当該担任事務について調査審議し、意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、弁護士その他適当と認める者のうちから大阪府公安委員会が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第6条 委員等の報酬は、日額9,800円とする。
(費用弁償)
第7条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和40年大阪府条例第37号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、大阪府警察本部生活安全部において行う。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。