○大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議規則
平成三十年六月十三日
大阪府規則第八十号
大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議規則を公布する。
大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議(以下「調査検討会議」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他調査検討会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 調査検討会議は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、観光に関して優れた識見を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 調査検討会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 調査検討会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 調査検討会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 調査検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第五条 調査検討会議は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(費用弁償)
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第八条 調査検討会議の庶務は、府民文化部において行う。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、調査検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。