○学校運営協議会の設置等に関する規則

平成三十年三月三十日

大阪府教育委員会規則第五号

学校運営協議会の設置等に関する規則を公布する。

学校運営協議会の設置等に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)(以下「法」という。)第四十七条の五に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の府立学校への設置について、必要な事項を定めることを目的とする。

(平三一教委規則六・一部改正)

(趣旨)

第二条 協議会は、大阪府教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や幼児、児童及び生徒の健全育成に取り組むために設置するものとする。

(設置)

第三条 教育委員会は、学校運営及び学校運営への必要な支援に関して協議する機関として、所管に属する全ての学校に協議会を置くものとする。なお、分校は一の学校とみなす。ただし、中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 複数の課程を有する学校においては、課程ごとに部会を置くことができる。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第四条 法第四十七条の五第四項で規定する校長が承認を得なければならない学校運営に関する基本的な方針は、大阪府立学校条例(平成二十四年大阪府条例第八十九号)第七条の規定により校長が定める学校経営計画のうち、「めざす学校像」及び「中期的目標」とする。

(平三一教委規則六・一部改正)

(職員の採用その他の任用に関する意見の申出)

第五条 法第四十七条の五第七項で規定する職員の採用その他の任用に関する意見は、第二条に規定する趣旨を踏まえるほか、特定の個人に係るものを除くものとし、その取扱いは教育委員会が別に定めるものとする。

2 協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関して教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取の上、校長を経由して行うものとする。

(平三一教委規則六・一部改正)

(学校運営等に関する意見の申出)

第六条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行い、校長に対して意見を述べることができる。

 学校経営計画に関する事項

 学校評価に関する事項

 教員(教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭及び講師をいう。)の授業その他の教育活動に係る保護者からの意見の調査審議に関する事項

2 前項に掲げるもののほか、協議会は、学校運営の全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。なお、教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ校長の意見を聴取するものとする。

(委員の任命)

第七条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、六名とする。ただし、部会を設置する場合、その他教育委員会が特に必要と認める場合は、校長と協議の上、委員の人数を変更することができる。

2 委員は、次の各号に掲げる者の中から構成し、校長の推薦により、教育委員会が任命するものとする。ただし、次の一号から四号に該当する者を少なくとも各一名を含めるものとする。

 保護者

 地域住民

 学校の運営に資する活動を行う者

 学識経験者

 その他、教育委員会が適当と認める者

3 委員の辞職等により欠員が生じた場合は、校長は速やかに新たな委員を推薦し、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。

4 委員は特別職の地方公務員の身分を有するものとする。

(委員の任期)

第八条 委員の任期は二年とし、再任は妨げない。

2 前条第三項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(令四教委規則五・一部改正)

(守秘義務等)

第九条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 委員たるにふさわしくない非行を行うこと

 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること

 その他、協議会及び学校運営に著しく支障をきたす言動を行うこと

(委員の解任)

第十条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。

 本人から辞任の申出があった場合

 前条に反した場合

 その他解任に該当する事由が認められる場合

2 教育委員会は、委員を解任する場合は、その理由を示さなければならない。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第十一条 教育委員会は、協議会の運営状況について必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって学校運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

(報酬)

第十二条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十八号)第二条第一項及び第三条の規定によるものとする。

(平三一教委規則六・一部改正)

(会長及び副会長)

第十三条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長が会議を招集し、議事を掌る。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。

(議事)

第十四条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、会長を含む出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平三一教委規則五・一部改正)

(部会)

第十五条 課程ごとに部会を設置する場合、当該課程に関する事項については、部会の決定をもって協議会の決定とみなす。ただし、第五条第二項により教育委員会に対し意見を述べる場合は、部会の意見を取りまとめた上で、協議会として行うこととする。

2 第七条から第十四条までの規定は、部会に準用する。

第十六条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(適用)

2 第四条に規定する承認については、平成三十一年度の基本的な方針から適用する。

(平成三一年教委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年教委規則第六号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第五号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

学校運営協議会の設置等に関する規則

平成30年3月30日 教育委員会規則第5号

(令和4年4月1日施行)