○府が経営する流域下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

平成30年3月30日

大阪府告示第773号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2第1項の規定に基づき、府が経営する流域下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を取り扱わせる出納取扱金融機関及び収納事務の一部を取り扱わせる収納取扱金融機関を次のとおり定め、平成30年4月1日から実施する。

1 出納取扱金融機関

株式会社りそな銀行

2 収納取扱金融機関

株式会社関西みらい銀行

株式会社池田泉州銀行

改正文(平成31年告示第304号)

平成31年4月1日から実施する。

府が経営する流域下水道事業の業務に係る公金の出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

平成30年3月30日 告示第773号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第773号
平成31年2月22日 告示第304号