○大阪府流域下水道事業財産評価審査会規則
平成三十年三月二十九日
大阪府規則第六十七号
大阪府流域下水道事業財産評価審査会規則を公布する。
大阪府流域下水道事業財産評価審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府流域下水道事業財産評価審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第三条 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第六条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(費用弁償)
第七条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、都市整備部において行う。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。