○大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則
平成三十年三月二十九日
大阪府規則第五十七号
大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。
大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例(平成三十年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)、及び条例の定めるところによる。
一 薬剤師 常勤換算方法(当該介護医療院の当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該施設における常勤の従業者の勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)でⅠ型入所者(Ⅰ型療養床の入所者をいう。以下同じ。)の数を百五十で除した数に、Ⅱ型入所者(Ⅱ型療養床の入所者をいう。以下同じ。)の数を三百で除した数を加えて得た数以上
二 准看護師 常勤換算方法で介護医療院の入所者の数を六で除した数から、当該介護医療院に置いている看護師の数を減じた数以上
三 介護職員 常勤換算方法で、Ⅰ型入所者の数を五で除した数に、Ⅱ型入所者の数を六で除した数を加えて得た数以上
四 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 当該介護医療院の実情に応じた適当な数
五 栄養士又は管理栄養士 入所定員が百以上の介護医療院にあっては、一以上
六 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
七 診療放射線技師 当該介護医療院の実情に応じた適当な数
八 調理員、事務員その他の従業者 当該介護医療院の実情に応じた適当な数
3 介護医療院の従業者は、専ら当該介護医療院の職務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。
4 第一項第六号に掲げる介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護医療院の他の職務に従事することができるものとし、当該介護支援専門員が医療機関併設型介護医療院(病院又は診療所に併設され、入所者の療養生活の支援を目的とする介護医療院をいう。以下同じ。)の職務に従事する場合であって、当該医療機関併設型介護医療院の入所者の処遇に支障がない場合には、当該医療機関併設型介護医療院に併設される病院又は診療所の職務に従事することができる。
一 薬剤師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 併設される病院又は診療所の薬剤師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により当該併設型小規模介護医療院の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、置かないことができること。
二 介護職員 常勤換算方法で、介護医療院の入所者を六で除した数以上
三 介護支援専門員 当該併設型小規模介護医療院の実情に応じた適当な数
(令三規則四一・一部改正)
(施設の基準)
第四条 条例第五条第一項各号に掲げる施設の設置は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一 談話室 入所者又はその家族が談話を楽しむことができる広さを有するものであること。
二 食堂 内法による測定で一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上の面積を有するものであること。
三 浴室 次に掲げる基準
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 浴槽及び入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別な浴槽を設けること。
四 レクリエーション室 レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。
五 洗面所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。
六 便所 身体の不自由な者が利用するのに適したものとすること。
(耐火建築物等とすることを要しない介護医療院の建物)
第五条 条例第六条第二項の規則で定める介護医療院の建物は、次に掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての既存の医療機関の建物を利用するものであって、医療機関併設型介護医療院又は併設型小規模介護医療院を開設する場合に、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災時における入所者の安全が確保されていると認めたものとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性を有する材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の初期の段階における消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報のための体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、入所者の搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置する人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(利用料等)
第六条 条例第十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの
(管理者を専任及び常勤でない者とすることができる場合)
第七条 条例第二十六条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 当該介護医療院の管理上支障がない場合であって、他の事業所、施設等の業務に従事するとき
二 当該介護医療院の管理上支障がない場合であって、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(同令第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の業務に従事するとき
(令六規則四八・一部改正)
(衛生管理等の措置)
第八条 条例第三十三条第二項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 当該介護医療院における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関し知事が別に定める手順に沿った対応を行うこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。
(令三規則四一・令六規則四八・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応に係る措置)
第九条 条例第四十条第一項第三号の規則で定める措置は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その分析を通じた改善策について従業者に周知徹底を図るための体制を整備することとする。
(ユニット型介護医療院の施設の基準)
第十条 条例第四十五条第一項各号に掲げる施設の設置は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。
一 ユニット 次に掲げる設備をそれぞれ次に定める基準により備えること。
イ 共同生活室 次に掲げる基準
(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
(3) 必要な設備及び備品を備えること。
ロ 洗面設備 次に掲げる基準
(1) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。
(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
ハ 便所 療養室ごとに設けるか、又は共同生活室ごとに適当な数を設けること。
二 浴室 次に掲げる基準
イ 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
ロ 浴槽及び入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別な浴槽を設けること。
(耐火建築物等とすることを要しないユニット型介護医療院の建物)
第十一条 条例第四十六条第二項の規則で定めるユニット型介護医療院の建物は、次に掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての既存の医療機関の建物を利用するものであって、医療機関併設型介護医療院又は併設型小規模介護医療院を開設する場合に、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災時における入居者の安全が確保されていると認めたものとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性を有する材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の初期の段階における消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報のための体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、入居者の搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置する人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
(ユニット型介護医療院の利用料等)
第十二条 条例第四十七条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護医療院に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 知事が別に定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 知事が別に定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、介護医療院サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの
3 条例第四十七条第四項の文書による同意を得る必要があるものは、第一項第一号から第四号までに掲げる費用に係るサービスの提供とする。
(ユニット型介護医療院の従業者の配置の基準)
第十三条 条例第五十三条第二項の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護師若しくは准看護師を配置すること。
二 夜間については、二のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護師若しくは准看護師を夜間の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常時勤務する責任者を配置すること。
(令三規則四一・一部改正)
(委任)
第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(令三規則四一・旧附則・一部改正)
(令三規則四一・追加)
附則(令和三年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(ユニットの定員等に係る経過措置)
5 当分の間、改正省令第十三条の規定による改正後の介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成三十年厚生労働省令第五号)第四十五条第二項第一号イ(2)の規定に基づき入居定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型介護医療院は、第九条の規定による改正後の大阪府介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則第三条第一項第二号及び第三号並びに同条第五項第二号並びに第十三条の基準を満たすほか、ユニット型介護医療院における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
附則(令和六年規則第四八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。