○大阪府死因調査等協議会規則
平成二十九年十一月十三日
大阪府規則第百七号
大阪府死因調査等協議会規則を公布する。
大阪府死因調査等協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府死因調査等協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 協議会は、委員十五人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 医療関係団体、医療施設等の代表者
三 関係行政機関の職員
四 前三号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
3 委員(関係行政機関の職員のうちから任命された委員を除く。)の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第五条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告する。
6 前条の規定にかかわらず、協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。
(意見の聴取)
第六条 協議会及び部会は、必要があるときは、関係者から意見を聴くことができる。
(報酬)
第七条 委員の報酬の額は、日額八千三百円とする。
(費用弁償)
第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第九条 協議会の庶務は、健康医療部において行う。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。