○大阪府流域下水道事業条例
平成二十九年十一月十三日
大阪府条例第七十七号
大阪府流域下水道事業条例を公布する。
大阪府流域下水道事業条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定に基づき、府が経営する流域下水道事業の設置及び経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の設置)
第二条 府に流域下水道事業を設置する。
(経営の基本)
第三条 流域下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 流域下水道事業は、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第四号に規定する流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理に係る事業を行うものとする。
(財務規定等の適用)
第四条 流域下水道事業については、この条例の施行の日から法第二条第二項に規定する財務規定等を適用する。
(重要な資産の取得及び処分)
第五条 法第三十三条第二項の条例で定める重要な資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が一億円以上の不動産(信託の場合を除き、土地については、その面積が一件二万平方メートル以上のものに限る。)若しくは動産の買入れ若しくは譲渡又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(業務状況書)
第六条 知事は、流域下水道事業に関し、法第四十条の二第一項の規定により、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類(以下「業務状況書」という。)を十一月三十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務状況書を五月三十一日までに作成しなければならない。
2 業務状況書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 資産、企業債及び一時借入金の現在高
四 前三号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 天災その他やむを得ない事故により、第一項に規定する期日までに業務状況書を作成することができなかった場合においては、知事は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。
(職員の定数)
第七条 流域下水道事業に従事する常勤の職員(休職者、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成十三年大阪府条例第七十一号)第三条第一号に規定する派遣職員及びこれらに準ずる者並びに臨時に雇用される者を除く。)の定数は、三百十人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(大阪府職員定数条例の一部改正)
2 大阪府職員定数条例(昭和二十七年大阪府条例第三十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(大阪府特別会計条例の一部改正)
3 大阪府特別会計条例(昭和三十九年大阪府条例第三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略