○大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条の7及び第16条の13の規定による石綿の濃度の測定法

平成29年3月31日

大阪府公告第19号

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則(平成6年大阪府条例第81号)第16条の7及び第16条の13の規定による石綿の濃度の測定法は、石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(平成元年環境庁告示第93号)別表第1のとおり読み替え、及び追加したものによる測定法又は別表第2による測定法とし、平成29年6月1日から実施する。

なお、平成22年大阪府公告第24号の2(大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条の8及び第16条の13の規定による石綿の濃度の測定法)は、平成29年5月31日限り廃止する。

改正文(令和3年公告第40号)

令和3年7月1日から実施する。

改正文(令和8年公告第24号)

令和8年4月1日から実施する。

別表第1

(令8公告24・旧本則表・一部改正)

条項

読替え又は追加

第1の2(2)

スライドガラス

日本産業規格R3703に定める顕微鏡用スライドガラス(標準形)

第1の2(3)

カバーガラス

日本産業規格B7258―1及び日本産業規格B7258―2に定める顕微鏡用カバーガラス(厚さNo.1―S)(使用する対物レンズにより指定されたもの)

第1の2(4)

アイピースグレイティクル

接眼レンズに装着することにより顕微鏡によって観測される繊維の大きさを計測し得るもの。本測定では大円300μmのものを使用する。

第1の3

捕集用ろ紙を透明にするための試薬及び装置

(1) 試薬

アセトン及びトリアセチン

(2) 装置

アセトン蒸気発生装置

第2の1

試料の捕集

ホルダーに捕集用ろ紙を装着し、原則として地上1.5m以上2.0m以内の高さで、10l/minの流量で2時間以上4時間以下の時間通気して、ろ紙上に試料を捕集する。

試料の捕集後、ろ紙をホルダーから外し、直ちに収納容器に収納する。

第2の2

顕微鏡標本の作製

ろ紙を汚染するおそれのない清浄な室内において、試料を捕集したろ紙を収納容器から取り出し、四等分する。

四等分したろ紙の一方を第1の3の(1)の試薬を用いて透明にする。透明にする方法は、スライドガラスの上に試料を捕集したろ紙を採じん面を下にして載せ、アセトン蒸気発生装置により発生させたアセトン蒸気を当て、ろ紙が透明になってきたらろ紙のほぼ中央にトリアセチンを2~3滴滴下し、その上にカバーガラスを載せて固定する。

第2の3

石綿の計数

(1) 計数対象繊維

長さ5μm以上、幅(直径)3μm未満で、かつ、長さと幅の比(アスペクト比)が3:1以上の繊維状物質を計数の対象とする。

(2) 計数する繊維状粒子の幅の限界の確認

計数する繊維状粒子の幅(直径)の限界の確認は、“HSE/NPL”の検出限界試験用スライドを用いて行う。この試験用スライドには20本の細い線が一組になったバンドが7個刻まれている。各バンド線の幅は次表のとおり。





バンドNo.

線の細さ(単位 μm)


1

1.08

2

0.77

3

0.64

4

0.53

5

0.44

6

0.36

7

0.25

なお、バンドNo.5のラインが完全に見え、バンドNo.6の一部が見えるように顕微鏡を十分調整すること。

(3) 計数の手順

倍率は400倍で行う。顕微鏡視野内のアイピースグレイティクルの大円(直径300μm)を1視野の範囲とし、この範囲内に存在する対象繊維を計数する。1視野の計数が終了したら、ステージを移動させ、次々と別の視野を計数するようにして、検鏡した視野の数が100視野になるまで、あるいは繊維数が200本以上になるまで計数する(繊維数が200本に達した場合、その視野は最後まで計数すること。)

ステージの移動は、計数対象範囲の中心部分から外周部分に直線上に行う。外周部分の有効ろ過範囲の端に達した場合、それまでに計数した範囲に重ならないように注意して、外周部分から中心部分に直線上にステージを移動させる。なお、計数の際は、常に微動ハンドルを調節して、計数する部位にピントを合わせながら行うこと。

(4) 繊維状粒子の数の判定について

日本産業規格K3850―1を参照すること。

(5) 繊維数の判定は、次に掲げる方法により行う。

ア 単繊維の場合1本と数える。

イ 単繊維でカールしている場合は、繊維の直線部分を目安にしてカールに沿って真の長さを測って判定する。

ウ 枝分かれした繊維の場合は、1本の繊維から枝分かれしている繊維は全体で1本と数える。

エ からまっている場合は、次に掲げる方法により行う。

(ア) 数本の繊維が交差している場合は、交差しているそれぞれの繊維を1本と数える。

(イ) 繊維がからまって正確な数を読みとることができない場合はその繊維は数えない。

(ウ) からまっている各繊維が、1本の繊維と見なせるくらい寄り集まっている場合は1本として計数する。

オ 粒子が付着している繊維の場合は、粒子を無視して計数する。繊維の長さについては繊維が見える部分の長さを求め、粒子に隠れて見えない部分の長さは求めない。ただし、繊維の両端が粒子に隠れず、1本につながって見える場合は、粒子に隠れている部分も含めて長さを求める。

カ 1本の繊維の幅が一定でない場合は、幅の平均が3μm未満ならば計数する。この場合、付着物の膨らみは無視し、平均的な幅をもって繊維の幅とする。なお、繊維の幅が3μm未満であるかどうか疑わしい場合は、幅が3m未満であるとみなす。

キ 計数視野範囲の境界内に繊維状粒子の両端が入っている場合は1本と数え、境界内に片方の端しか入っていない場合は、1/2本と数える。

ク 繊維状粒子の両端が計数視野範囲の境界外にある場合は、計数しない。

(5) 計数視野領域内境界に交差している繊維状粒子の取扱い

計数視野領域の境界内に繊維状粒子の両端が入っている場合は、1本と数え、境界内に片方の端しか入っていない場合は2分の1本と数えること。

(6) 石綿の判定

位相差顕微鏡と生物顕微鏡の計数繊維数の差をクリソタイルの繊維数とする。生物顕微鏡で消えなかった繊維のうち、石綿標準試料等(蛇紋石系・角せん石系)と形状を比較して石綿と判断されるものは、石綿として計数すること。

第2の4

石綿濃度の算出

4 石綿の濃度の算出

次式により石綿の濃度を算出する。なお、測定値の有効数字は原則として2桁とし、3桁目以下は切り捨てること。

F=((A×(NA+NB))(a×n×V))

この式において、F、A、N、a、n及びVは、それぞれ次の値を表す。

F 石綿の濃度(単位 本/l)

A 捕集用ろ紙の有効ろ過面の面積(単位 cm2)

NA クリソタイル:位相差顕微鏡と生物顕微鏡の計数繊維数の差(単位 本)

NB クリソタイル以外の石綿:形状からクリソタイル以外の石綿と判断したもの(単位 本)

a 顕微鏡の視野の面積(単位 cm2)

n 計数を行った視野の数

V 採気量(単位 l)

第2

5 検出下限値

100視野を計数して繊維が1本あったと仮定したときの繊維数濃度を検出下限とする。

備考

1 この測定法における用語その他の事項で測定法に定めのないものについては、日本産業規格に定めるところによる。

3 第2の3(6) 石綿の判定に用いる石綿標準試料等(蛇紋石系・角閃石系)には、石綿標準写真を含む。

別表第2

(令8公告24・追加)

試料の測定手順は以下のいずれかとする。

(1) 環境省策定のアスベストモニタリングマニュアル(第4.2版)(以下「マニュアル」という。)3.1.3.2位相差顕微鏡法(PCM法)に準拠する方法で総繊維数濃度を計数し、原則として総繊維数濃度が1f/lを超過したものについてはマニュアル3.1.3.3分析走査電子顕微鏡法(A―SEM法)に準拠する方法により確認を行うこととする。また、マニュアル3.1.3.2位相差顕微鏡法(PCM法)に準拠する方法で計数した総繊維数濃度が1f/lを超過した場合、低温灰化を行い、有機繊維を除去してもよい(低温灰化の方法については、マニュアル2.3.1測定手順①を参照)

(2) 最初からマニュアル3.1.3.3分析走査電子顕微鏡法(A―SEM法)に準拠する方法にてマニュアル3.1.3.2位相差顕微鏡法(PCM法)に準拠する方法で計測できるものと同等サイズの繊維を計数する。

大阪府生活環境の保全等に関する条例施行規則第16条の7及び第16条の13の規定による石綿…

平成29年3月31日 公告第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第4章 公害対策
沿革情報
平成29年3月31日 公告第19号
令和3年6月15日 公告第40号
令和8年3月30日 公告第24号