○教育庁等技能労務職員就業規則
平成二十九年三月三十日
大阪府教育委員会規則第八号
教育庁等技能労務職員就業規則を公布する。
教育庁等技能労務職員就業規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十七条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員で大阪府教育庁及び学校以外の教育機関に勤務する職員(以下「職員」という。)の労働条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。
(労働条件)
第二条 職員の労働条件その他就業に関し必要な事項については、知事の事務部局の職員の例による。
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
平成29年3月30日 教育委員会規則第8号
(平成29年4月1日施行)