○大阪府国民健康保険運営協議会条例
平成二十八年十月二十八日
大阪府条例第八十三号
大阪府国民健康保険運営協議会条例を公布する。
大阪府国民健康保険運営協議会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、国民健康保険法施行令(昭和三十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第三条第五項の規定に基づき国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第十一条第一項に規定する協議会として置かれる大阪府国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数を定め、併せて委員の報酬及び費用弁償の額その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇条例二九・全改)
(委員の定数等)
第二条 協議会の委員の定数は、十五人とする。
一 被保険者を代表する者 四人
二 保険医又は保険薬剤師(国民健康保険法第四十条第一項に規定する保険医又は保険薬剤師をいう。)を代表する者 四人
三 公益を代表する者 四人
四 被用者保険等保険者(令第三条第一項に規定する被用者保険等保険者をいう。)を代表する者 三人
(平三〇条例二九・一部改正)
(会議)
第三条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平三〇条例二九・旧第四条繰上)
(報酬)
第四条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平三〇条例二九・旧第五条繰上)
(費用弁償)
第五条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平三〇条例二九・旧第六条繰上)
(支給方法)
第六条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平三〇条例二九・旧第七条繰上)
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、知事が定める。
(平三〇条例二九・旧第八条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第二九号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。