○大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成二十八年九月二日

大阪府規則第百三十一号

大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則を公布する。

大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行令(平成二十一年政令第二十四号)及び長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(平成二十一年国土交通省令第三号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。

(長期優良住宅建築等計画等の認定の申請書に添付する図書)

第三条 省令第二条第一項の知事が必要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 長期優良住宅建築等計画(法第五条第一項に規定する長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)又は長期優良住宅維持保全計画(法第五条第六項に規定する長期優良住宅維持保全計画をいう。以下同じ。)(以下「長期優良住宅建築等計画等」という。)に係る住宅が次に掲げる協定の目的となっている土地又は計画の区域内にある場合にあっては、当該協定に違反しないこと又は計画に適合することが確認できる図書

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六十九条に規定する建築協定

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第九項に規定する地区計画等

 景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第一項に規定する景観計画

 景観法第八十一条第一項に規定する景観協定

 長期優良住宅建築等計画等に係る住宅が次に掲げる区域内にない場合にあっては、そのことを証する図書又はその写し

 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第三項に規定する改良地区(同法第八条第一項の規定による告示があったものに限る。)

 都市計画法第四条第四項に規定する促進区域

 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域

 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業の施行区域

 都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

 長期優良住宅建築等計画等に係る住宅が前号イからまでに掲げる区域内にある場合であって、法令の規定により必要な手続をとることにより当該住宅が長期にわたって存することとなるものであると見込まれるときにあっては、そのことが確認できる図書又はその写し

 長期優良住宅建築等計画等に係る住宅が次に掲げる区域内にある場合にあっては、当該区域における建築等の制限に適合していることが確認できる図書又はその写し

 建築基準法第三十九条第一項の規定により指定された災害危険区域

 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の規定により指定された浸水被害防止区域

 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第七十二条第一項の規定により指定された津波災害特別警戒区域

 長期優良住宅建築等計画等に係る住宅が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する建築士が設計したことを証する書類

 当該住宅が建築士法第三条第一項各号に掲げるものである場合 同法第二条第二項に規定する一級建築士(以下「一級建築士」という。)

 当該住宅が建築士法第三条の二第一項各号に掲げるもの又は同条第三項の規定により区域若しくは用途を限り、同条第一項各号に規定する延べ面積を別に定めた条例の規定に該当するものである場合 一級建築士又は同法第二条第三項に規定する二級建築士(以下「二級建築士」という。)

 当該住宅が又はに掲げるもの以外のものである場合 一級建築士、二級建築士又は同法第二条第四項に規定する木造建築士

 長期優良住宅建築等計画(住宅の増築又は改築に係るものに限る。以下この号において同じ。)又は長期優良住宅維持保全計画に係る住宅(長期優良住宅建築等計画にあっては当該増築又は改築に係る部分以外の当該住宅の部分に限る。)に係る建築基準法第七条第五項の検査済証(以下「検査済証」という。)の写しその他の同法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定に適合していることを証する書類又はその写し

 長期優良住宅建築等計画等に係る住宅又は住宅の部分が住宅型式性能認定書(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成十二年建設省令第二十号。以下「住宅品質確保法施行規則」という。)第四十一条第一項に規定する住宅型式性能認定書をいう。以下同じ。)又は住宅型式性能認定書に付随して登録住宅型式性能認定等機関(住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号。以下「住宅品質確保法」という。)第四十四条第三項に規定する登録住宅型式性能認定等機関をいう。以下同じ。)が住宅品質確保法第三十一条第一項に規定する住宅型式性能認定に係る型式が長期使用構造等である構造及び設備に係るものであることを証する書類の交付を受けたものである場合(第十号に規定する場合を除く。)にあっては、当該書類の写し

 長期優良住宅建築等計画等に係る住宅又は住宅の部分(認証型式住宅部分等(住宅品質確保法第四十条第一項に規定する認証型式住宅部分等をいう。以下同じ。)を含む住宅又は当該認証型式住宅部分等を含む住宅の部分に限る。以下同じ。)が型式住宅部分等製造者認証書(住宅品質確保法施行規則第四十五条第一項に規定する型式住宅部分等製造者認証書をいう。以下同じ。)又は型式住宅部分等製造者認証書に付随して登録住宅型式性能認定等機関が当該認証型式住宅部分等が長期使用構造等である構造及び設備に係るものであることを証する書類の交付を受けたものである場合(第十号に規定する場合を除く。)にあっては、当該書類の写し

 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成二十一年国土交通省告示第二百九号)第三の同等以上の措置を講ずる場合(次号に規定する場合を除く。)にあっては、当該同等以上の措置の内容を説明した図書

 住宅品質確保法第六条の二第五項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しを添えて法第五条第一項から第七項までの規定による認定の申請をする場合にあっては、省令第二条第一項の表一に掲げる設計内容説明書

十一 法第六条第二項(法第八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申出(当該申出に係る建築物について構造計算適合性判定(建築基準法第六条の三第一項の構造計算適合性判定をいう。以下同じ。)に準じた審査が必要なものに限る。次条第一項において同じ。)に係る建築物について、建築基準法第十八条の二第一項の規定により知事が構造計算適合性判定を行わせることとした同法第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関(当該指定構造計算適合性判定機関がない場合にあっては、知事。以下同じ。)が構造計算適合性判定に準じた審査を行い、同法第六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めたものである場合にあっては、そのことを証する書類の写し

2 長期優良住宅維持保全計画に係る住宅にあっては、前項第六号の書類に当該住宅に係る省令第二条第一項の表二に掲げる工事履歴書に明示した新築、増築又は改築の時期及び増築又は改築に係る工事の内容を証する記載がない場合は、当該時期及び当該工事の内容を証する書類又はその写しを提出しなければならない。

3 構造計算適合性判定に準じた審査の請求をしていることにより前項第十一号の書類を提出できない者は、指定構造計算適合性判定機関が当該請求を受理したことを証する書類の写しを提出しなければならない。この場合において、知事は、指定構造計算適合性判定機関が建築基準法六条の三第一項に規定する特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合すると認めるまで、法第六条第一項(法第八条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の認定をしないものとする。

(令四規則二・令四規則七〇・一部改正)

(構造計算適合性判定に準じた審査が必要な場合の手続)

第四条 法第六条第二項の規定による申出をする場合における建築基準法第六条第一項の申請書の部数は、正本一通及び副本二通とする。ただし、前条第一項第十一号の書類を提出した場合にあっては、この限りでない。

2 前項本文に規定する場合において、第七条又は省令第六条の規定による通知は、構造計算適合性判定に準じた審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(長期優良住宅建築等計画等の認定の申請書に添付を要しない図書)

第五条 省令第二条第三項の知事が不要と認める図書は、次に掲げるものとする。

 法第五条第一項から第七項までの認定又は法第八条第一項の変更の認定(以下「認定等」という。)の申請に第三条第一項第七号に掲げる書類を添える場合にあっては、省令第二条第一項の表一に掲げる仕様書(仕上げ表を含む。)、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図及び各種計算書(同号に規定する書類において、住宅性能評価(住宅品質確保法第五条第一項に規定する住宅性能評価をいう。以下同じ。)又は認定等の申請において明示することを要しないとされた事項のみを記載したものに限る。)

 認定等の申請に第三条第一項第八号に掲げる書類を添える場合にあっては、省令第二条第一項の表一に掲げる仕様書(仕上げ表を含む。)、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、各部詳細図及び各種計算書(同号に規定する書類において、住宅性能評価又は認定等の申請において明示することを要しないとされた事項のみを記載したものに限る。)

(令四規則二・令四規則七〇・一部改正)

(長期優良住宅建築等計画等認定申請取下届)

第六条 認定等の申請をした者は、当該認定等の申請を取り下げようとするときは、長期優良住宅建築等計画等認定申請取下届(様式第一号)を知事に提出しなければならない。

(令四規則七〇・一部改正)

(長期優良住宅建築等計画等不認定通知書等)

第七条 知事は、認定等の申請があった場合において、当該認定等の申請に係る長期優良住宅建築等計画等又は長期優良住宅建築等計画等の変更が法第六条第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、長期優良住宅建築等計画等不認定通知書(様式第二号)により認定等の申請をした者に通知するものとする。

2 法第六条第二項の規定による申出をした場合において、前項の規定による通知は、建築基準法第六条第一項に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の結果の通知の写しを添えて行うものとする。

(令四規則七〇・一部改正)

(報告を行う場合の方法)

第八条 法第十二条の報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める図書を知事に提出することにより行わなければならない。

 法第八条第一項に規定する軽微な変更をした場合 認定事項変更報告書(様式第三号)及び省令第二条第一項の表に掲げる図書のうち変更に係るもの

 認定長期優良住宅建築等計画(法第九条第一項に規定する認定長期優良住宅建築等計画をいう。以下同じ。)に基づく住宅の建築が完了した場合 認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築完了報告書(様式第四号)及び次に掲げる図書

 住宅品質確保法第六条第三項に規定する建設住宅性能評価書の写し又は認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築の完了を確認することができる図書

 長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築について建築基準法第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書の提出又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行った場合にあっては、検査済証又は同法第八十七条第一項において読み替えて準用する同法第七条第一項の規定による届出に係る書類

 前二号に掲げる場合以外の場合 認定長期優良住宅建築等計画等に係る住宅の状況報告書(様式第五号)及び報告の内容を説明するための図書

(令四規則七〇・一部改正)

(長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出)

第九条 法第十四条第一項第二号の申出をしようとする者は、認定長期優良住宅建築等計画等に基づく住宅の建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書(様式第六号)を知事に提出しなければならない。

(令四規則七〇・一部改正)

(認定長期優良住宅建築等計画等認定取消通知書)

第十条 法第十四条第二項の規定による通知は、認定長期優良住宅建築等計画等認定取消通知書(様式第七号)により行うものとする。

(令四規則七〇・一部改正)

(長期優良住宅建築等計画等認定等の証明の手続)

第十一条 認定計画実施者(法第十一条第一項に規定する認定計画実施者をいう。)は、法第六条第一項の認定及び法第十条の規定による地位の承継の承認を受けたことを証する書面の交付を受けようとするときは、長期優良住宅建築等計画等認定等証明申請書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。

(令四規則七〇・一部改正)

(許可申請書に添付する図書又は書面)

第十二条 省令第十八条第一項の知事が規則で定める図書又は書面は、次に掲げるものとする。

 次の表に掲げる図書

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

イ 方位、道路及び目標となる地物

ロ 敷地の位置

ハ 隣地にある建築物の位置及び用途

配置図

イ 縮尺及び方位

ロ 敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び用途並びに法第十八条第一項の許可(以下この表において「許可」という。)の申請に係る住宅と他の建築物との別

ハ 土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び許可の申請に係る住宅の各部分の高さ

ニ 敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

ホ 前面道路の反対側又は隣地にある公園、広場、水面、線路敷その他これらに類するものの位置及び幅

各階平面図

イ 縮尺及び方位

ロ 間取、各室の用途及び床面積

ハ 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法

床面積求積図

床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

二面以上の立面図

イ 縮尺

ロ 開口部の位置

二面以上の断面図

イ 縮尺

ロ 地盤面

ハ 各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

地盤面算定表

イ 建築物が周囲の地面と接する各位置の高さ

ロ 地盤面を算定するための算式

敷地面積求積図

敷地面積の求積に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

建築面積求積図

建築面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式

 法第六条第一項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の認定を受けたことを証する書面の写し

2 前項第一号の表の各項に掲げる図書に明示すべき事項を同表に掲げる図書のうち他の図書に明示してその図書を省令第十八条第一項の許可申請書(以下この項において「申請書」という。)に添える場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各項に掲げる図書に明示することを要しない。この場合において、当該各項に掲げる図書に明示すべき全ての事項を当該他の図書に明示したときは、当該各項に掲げる図書を申請書に添えることを要しない。

3 知事が必要と認める場合においては、第一項に規定する図書又は書面のほか、参考となる図書又は書面を添付させることがある。

(令四規則二・追加)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第八条の規定は、平成二十八年十一月一日から施行する。

(令和四年規則第二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年二月二十日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和四年規則第七〇号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令4規則2・令4規則70・一部改正)

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(令4規則2・令4規則70・一部改正)

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(令4規則2・令4規則70・一部改正)

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(令4規則2・一部改正)

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(令4規則2・令4規則70・一部改正)

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(令4規則2・令4規則70・一部改正)

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(令4規則70・一部改正)

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(令4規則70・一部改正)

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(令4規則2・令4規則70・一部改正)

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大阪府長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

平成28年9月2日 規則第131号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第11編 築/第1章 建築基準
沿革情報
平成28年9月2日 規則第131号
令和4年2月18日 規則第2号
令和4年9月30日 規則第70号