○大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則
平成二十八年三月三十日
大阪府規則第七十七号
大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則を公布する。
大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成二十八年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(あっせんの求め)
第三条 条例第十条第一項の規定によりあっせんを求めようとする障害者等(以下この条において「障害者等」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。ただし、当該あっせんを求めようとする障害者等が当該書面の作成又は提出をすることができないことについて相当の理由があると認められるときは、口頭ですることができる。
一 障害者等の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。次号を除き、以下同じ。)並びに連絡先並びに障害者以外の者があっせんを求める場合には当該障害者との関係
二 あっせんの求めに係る障害者の氏名及び住所並びに連絡先
三 あっせんの求めに係る事業者の氏名及び住所並びに連絡先
四 紛争事案の概要
五 求めようとするあっせんの内容
六 前各号に掲げるもののほか、あっせんの参考となる事項
2 障害者等は、必要に応じて、前項の書面に加え、あっせんの参考となる事項に関する書類、記録その他の資料を提出することができる。
4 前項の規定による陳述を聴取した職員は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認しなければならない。
5 障害者以外の者があっせんを求める場合には、紛争事案に係る障害者が当該あっせんの求めに同意していることその他の当該あっせんの求めが条例第十条第一項ただし書の規定に該当しないことを証明しなければならない。
(令三規則一四・一部改正)
(あっせんの開始等)
第四条 知事は、条例第十一条第二項の規定によりあっせんを行うときは、紛争事案の当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知する。
2 知事は、条例第十一条第二項の規定によりあっせんを行うことが適当でないと認めたときは、あっせんを求めた障害者等に対して、遅滞なく、その旨及びその理由を通知する。
(令三規則一四・一部改正)
(あっせん案の提示)
第五条 条例第十一条第四項の規定によるあっせん案の提示は、次に掲げる事項を記載した書面を紛争事案の当事者に送付することにより行わなければならない。
一 あっせん案の内容及び当該あっせん案の受諾を求める理由
二 あっせん案に対する諾否の応答をすべき期限及びその方法
三 前二号に掲げるもののほか、参考となる事項
(令三規則一四・一部改正)
(あっせんの終了)
第六条 知事は、条例第十一条第五項の規定によりあっせんが終了したときは、紛争事案の当事者に対して、遅滞なく、その旨及びその理由を通知する。
(令三規則一四・一部改正)
(勧告)
第七条 条例第十二条第二項の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一 当該勧告の求めに係る者の氏名及び住所
二 当該勧告の内容及び当該勧告に従うべきことを求める理由
三 当該勧告に従う旨又は従わない旨の意思の表明をすべき期限及びその方法
四 前三号に掲げるもののほか、参考となる事項
(令三規則一四・一部改正)
(公表)
第八条 条例第十三条第一項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により、次に掲げる事項について行うものとする。
一 条例第十二条第二項の規定による勧告を受けた者の氏名及び住所
二 勧告の内容
三 勧告に従わなかったこと。
(令三規則一四・一部改正)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。