○大阪府障害者差別解消協議会規則
平成二十八年三月三十日
大阪府規則第七十六号
大阪府障害者差別解消協議会規則を公布する。
大阪府障害者差別解消協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府障害者差別解消協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 協議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(専門委員)
第三条 協議会に、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、大阪府障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例(平成二十八年大阪府条例第三号。以下「条例」という。)第九条第三項の専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(令三規則一四・一部改正)
(会長)
第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第五条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第六条 条例第九条第五項に規定する合議体(以下「合議体」という。)は、委員等のうちから会長が指名する者五人をもって構成する。
2 合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては会長が長となり、その他のものにあっては会長の指名する委員が長となる。
3 合議体の会議は、前項に規定する長(以下「合議体の長」という。)が招集し、合議体の長がその議長となる。
4 合議体の長は、合議体の会務を掌理し、合議体における審議の状況及び結果を協議会に報告する。
5 合議体は、これを構成する委員等の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
6 合議体の議事は、その合議体を構成する委員等の過半数で決する。
7 協議会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって協議会の議決とする。
(令三規則一四・一部改正)
(報酬)
第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第九条 協議会の庶務は、福祉部において行う。
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。