○大阪府行政不服審査会条例
平成二十八年三月二十九日
大阪府条例第一号
大阪府行政不服審査会条例を公布する。
大阪府行政不服審査会条例
(設置)
第一条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項に規定する機関として、大阪府行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第二条 審査会は、委員十人以内で組織する。
(委員)
第三条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 知事は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合に限り、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(臨時委員及び専門委員)
第四条 審査会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、知事が任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
5 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第五条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第六条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第七条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者三人をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査請求に係る事件について調査審議する。
2 前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、審査会で、審査請求に係る事件について調査審議する。
3 合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては会長が長となり、その他のものにあっては会長が指名する委員が長となる。
4 合議体の会議は、前項に規定する長(以下「合議体の長」という。)が招集し、合議体の長がその議長となる。
5 合議体の長は、合議体の会務を掌理し、合議体における審議の状況及び結果を審査会に報告する。
6 合議体はこれを構成する全ての委員の出席がなければ、会議を開くことができない。
7 合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数で決する。
8 審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって審査会の議決とする。
(報酬)
第八条 委員、臨時委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(費用弁償)
第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員等のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(支給方法)
第十条 委員等の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(規則への委任)
第十一条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(令七条例二・一部改正)
附則
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和七年条例第二号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和七年六月一日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号。以下「刑法等一部改正法」という。)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十二条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第十三条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第十六条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。