○大阪府森林等環境整備事業評価審議会規則
平成二十七年十一月二日
大阪府規則第百三十四号
〔大阪府森林環境整備事業評価審議会規則〕を公布する。
大阪府森林等環境整備事業評価審議会規則
(令元規則四五・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府森林等環境整備事業評価審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(令元規則四五・一部改正)
(組織)
第二条 審議会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬)
第五条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二八規則九三・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第七条 審議会の庶務は、環境農林水産部において行う。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第九三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年規則第四五号)
この規則は、令和二年二月一日から施行する。