○大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例

平成二十七年十一月二日

大阪府条例第八十八号

大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例を公布する。

大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号。以下「法」という。)第二十三条第二項の規定に基づき、法第十二条第三項に規定する都道府県営工事(風水害又は震災が発生した地域においてこれらの再発を防止する目的で緊急に行うものであって、規則で定めるものを除く。以下「工事」という。)に要する費用に係る負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法を定め、併せて負担金の徴収に関し必要なその他の事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(負担金の徴収を受ける者の範囲)

第三条 法第二十三条第二項の負担金の徴収を受ける者は、法第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「区域」という。)内の土地の所有者(以下「受益者」という。)とする。

(負担金の額及び賦課)

第四条 区域ごとの負担金の総額は、当該区域の工事に要する費用の額に百分の二十を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

2 受益者が複数である場合の各受益者が負担する負担金の額は、次の各号に掲げる受益者の区分に応じ、当該各号に定める長さにより、前項の負担金の総額を按分して知事が定める。

 急傾斜地である土地を所有する者 当該急傾斜地の上端及び下端の長さの合計の二分の一の長さ

 急傾斜地の上端又は下端に隣接する土地を所有する者 当該急傾斜地に接する部分の長さ

3 前項の規定により難い場合における各受益者が負担する負担金の額については、区域内の土地の面積を基準として知事が定める。

4 知事は、前二項の規定により各受益者の負担金の額を決定したときは、遅滞なく、当該負担金の額を受益者に書面で通知しなければならない。

5 前項の規定による通知を受けた受益者は、負担金の額及び納付について同意をするときは、通知を受けた日から三十日以内に、規則で定めるところにより、その旨を記載した書面を知事に提出しなければならない。

6 第二項及び第三項の規定により決定した負担金は、これを納付すべき受益者のためにその全部又は一部を第三者(区域内の他の受益者に限る。以下同じ。)が納付することができる。この場合において、当該負担金を納付する第三者は、前項に規定する期限までに、規則で定めるところにより、納付すべき受益者の同意を証する書面を知事に提出しなければならない。

7 知事は、第五項の書面が区域内の全ての受益者から提出されたときは、第二項及び第三項の規定により決定した負担金を受益者(前項の書面が提出された場合にあっては、当該負担金を納付する第三者。次条及び第七条において同じ。)に賦課する。

8 前各項(第五項を除く。)の規定は、当該区域の工事に要する費用の額の変更又は土地の分筆若しくは合筆により徴収すべき負担金の額に変更が生じた場合について準用する。この場合において、前項中「第五項の書面が区域内の全ての受益者から提出されたときは、第二項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとする。

9 第六項から前項までの規定は、第三者を変更しようとする場合その他の規則で定める場合について準用する。この場合において、第七項中「第五項の書面が区域内の全ての受益者から提出されたときは、第二項」とあるのは「第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(負担金の徴収方法)

第五条 法第二十三条第二項に規定する負担金の徴収方法は、当該負担金を当該区域の工事に係る事業年度ごとに要する費用に相当する額に分割し、当該事業年度の翌事業年度の五月三十一日までに受益者から徴収するものとする。

(負担金の免除)

第六条 知事は、受益者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護を受けている世帯に属する者である場合その他特別の事情があると認める場合は、負担金を免除することができる。

2 前項の規定による負担金の免除を受けようとする受益者は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。

(住所等変更の届出)

第七条 受益者は、第四条第七項の規定により負担金を賦課された後において、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、その変更の日から十四日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(受益者の地位承継等)

第八条 受益者に変更があったときは、その変更後の土地の所有者(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により、受益者としての地位を承継すべき相続人を選定したときは、その者)は、受益者の地位を承継する。

2 前項の規定により受益者の地位を承継した者は、その承継があった日から十四日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(規則への委任)

第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成二十八年四月一日から施行し、同日以後に新たに着手する工事について適用する。

大阪府急傾斜地崩壊防止工事に係る負担金の徴収に関する条例

平成27年11月2日 条例第88号

(平成28年4月1日施行)