○大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を定める条例

平成二十七年十一月二日

大阪府条例第八十六号

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を定める条例を公布する。

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を定める条例

地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第一項第四号に規定する府民の福祉の増進に寄与する寄附金として条例で定めるものは、次の表に掲げる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)の行う特定非営利活動(同条第一項に規定する特定非営利活動をいう。)に係る事業に関連する寄附金とする。

特定非営利活動法人の名称

主たる事務所の所在地

特定非営利活動法人大阪NPOセンター

大阪市中央区平野町一丁目七番一号

特定非営利活動法人プール・ボランティア

大阪市中央区島町二丁目四番三号Villa島町九〇二号

特定非営利活動法人茨木東スポーツクラブレッツ

茨木市学園町四番十八号

認定NPO法人大阪府高齢者大学校

大阪市中央区法円坂一丁目一番三十五号アネックスパル法円坂

特定非営利活動法人虹色ダイバーシティ

大阪市北区天満二丁目一番六号天満橋MSビル七階

NPO法人大阪府北部コミュニティカレッジ

茨木市北春日丘四丁目四番四十一号

特定非営利活動法人大阪障害者雇用支援ネットワーク

大阪市中央区北浜東三番十四号大阪府立労働センター四階

特定非営利活動法人釜ヶ崎支援機構

大阪市西成区萩之茶屋一丁目五番四号

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第九一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三一年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第二五号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第一六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第一四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和五年条例第七七号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府地方税法第三十七条の二第一項第四号に掲げる寄附金を定める条例

平成27年11月2日 条例第86号

(令和5年12月18日施行)

体系情報
第3編 務/第4章
沿革情報
平成27年11月2日 条例第86号
平成28年3月29日 条例第26号
平成29年11月13日 条例第84号
平成30年3月28日 条例第15号
平成30年10月30日 条例第91号
平成31年3月20日 条例第15号
令和元年10月30日 条例第25号
令和2年3月27日 条例第16号
令和3年3月29日 条例第14号
令和4年3月29日 条例第14号
令和5年12月18日 条例第77号