○大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成二十七年四月三日

大阪府規則第八十一号

大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則を公布する。

大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則

(令元規則三四・一部改正)

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(土砂埋立て等の許可を要しない公共的団体等)

第三条 条例第七条第三号の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

 土地改良区

 土地改良区連合

 土地区画整理組合

 地方住宅供給公社

 市街地再開発組合

 地方道路公社

 日本下水道事業団

 土地開発公社

 住宅街区整備組合

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人

十一 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人

十二 国立大学法人法第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人

十三 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人

十四 西日本高速道路株式会社

十五 阪神高速道路株式会社

十六 新関西国際空港株式会社

十七 関西国際空港土地保有株式会社

十八 前各号に掲げる者のほか、国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準じるものの二分の一以上を出資している法人であって、土砂埋立て等について、国又は地方公共団体と同等以上に災害を防止し、及び生活環境を保全することができる者として知事が公示して定めるもの

(許可を要しない法令等による処分による土砂埋立て等)

第四条 条例第七条第七号の規則で定める土砂埋立て等は、次に掲げる処分による土砂埋立て等とする。

 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項(第二号を除く。)の許可

 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二十四条の承認(同条の道路に関する工事に係るものに限る。)又は同法第九十一条第一項の許可

 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第四条第一項の認可又は同法第七十六条第一項の許可

 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第六条第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の許可

 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十六条(同法第二十五条の三十及び第三十一条において準用する場合を含む。)の承認

 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第二十条の承認又は同法第二十四条、第二十六条第一項若しくは第二十七条第一項の許可

 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項又は第二項の許可

 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第七条の九第一項若しくは第五十条の二第一項の認可又は同法第六十六条第一項の許可

 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七条第一項、第二十六条第一項若しくは第六十七条第一項の許可又は同法第三十三条第一項の認可

 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項(同法第九条第二項において準用する場合を含む。)の認可

(平二七規則一三三・令三規則一二七・一部改正)

(許可を要しない土砂埋立て等)

第五条 条例第七条第九号の規則で定める土砂埋立て等は、次に掲げる土砂埋立て等とする。

 コンクリート、ガラスその他の製品を製造し、又は加工するための原材料としての土砂のみを用いて行う土砂埋立て等

 運動場、駐車場その他の施設の機能を維持するために行う土砂埋立て等(知事が公示して定めるものに限る。)

 運動場、広場その他の場所において、催しを実施することを目的として行う土砂埋立て等(一時的に行われ、当該催しの終了後遅滞なく原状回復が行われるものであり、かつ、次に掲げる事項を記載した計画であって、当該土砂埋立て等の開始の日の三十日前までに、知事に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 催しの名称、概要、主催者名、受託事業者名、実施場所及び実施期間

 土砂埋立て等の計画

 土砂を発生させる者が工事区域外に搬出した土砂を当該工事区域内に埋め戻すことを目的として行う土砂埋立て等(次に掲げる事項を記載した計画であって、当該搬出の開始の日の三十日前までに、知事に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 工事の名称、概要、発注者名、請負人名、工事場所及び工事期間

 土砂搬出及び埋戻しの計画

 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に規定する指定管理者が同項の公の施設の管理として行う土砂埋立て等

 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物の敷地において、建築物を撤去した後に当該建築物の跡地を埋め戻すことを目的として行う土砂埋立て等

 前号の敷地において、建築物の新築、改築又は増築を目的として行う土砂埋立て等であって、土砂埋立て等の高さ(土砂埋立て等を行う前の地盤の最も低い地点と土砂埋立て等によって生じた地盤の最も高い地点との垂直距離をいう。以下同じ。)が一メートル未満であるもの(次に掲げる事項を記載した計画であって、当該土砂埋立て等の開始の日の三十日前までに、知事に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 工事の名称、概要、発注者名、請負人名、工事場所及び工事期間

 土砂埋立て等の計画

 建築基準法第六条第一項の確認を受けて行う建築の用に供する敷地の造成を目的として行う土砂埋立て等であって、建築面積(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第二条第一項第二号に規定する建築面積をいう。)を当該土地に適用される建蔽率(建築基準法第五十三条第一項に規定する建蔽率をいう。)で除した面積を超えないもの(次に掲げる事項を記載した計画であって、当該土砂埋立て等の開始の日の三十日前までに、知事に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 工事の名称、概要、発注者名、請負人名、工事場所及び工事期間

 土砂埋立て等の計画

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第一項に規定する道路運送車両が安全かつ円滑に走行し、及び駐車することができる土地を造成することを目的として行う土砂埋立て等であって、土砂埋立て等の高さ(同法第二条第六項に規定する道路(以下「道路」という。)に接続するために行う五百平方メートル未満の埋立て等区域に係るものは除く。)が一メートル未満であるもの(次に掲げる事項を記載した計画であって、当該土砂埋立て等の開始の日の三十日前までに、知事に提出したものに基づき行われるものに限る。)

 工事の名称、概要、発注者名、請負人名、工事場所及び工事期間

 土砂埋立て等の計画

 道路において、地下埋設管の新築、改築又は増築を目的として行う土砂埋立て等

十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十四条第六項の規定により許可を受けた者が当該許可に係る同条第十項第一号の施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十二年政令第二十五号)の施行の日前に設置された産業廃棄物の最終処分場(同法第十五条第一項の規定により許可を受けたものを除く。)に限る。)において行う土砂埋立て等

十二 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第六条第一項若しくは第十一条第一項又は大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成六年条例第六号)第八十一条の八第一項若しくは第八十一条の十二第一項の規定により指定された土地の区域内で行う汚染の除去、汚染の拡散の防止その他の措置として行う土砂埋立て等

十三 都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号)第二十一条各号に掲げる建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為として行う土砂埋立て等

十四 大阪府自然環境保全条例(昭和四十八年大阪府条例第二号)第三十三条の規定による緑化(同条例第三十四条第一項に規定する緑化計画書を届け出て行うものに限る。)又は同条例第三十八条の規定に基づき市町村の条例の規定による届出をし、協議をし、その他必要な行為をして行う緑化を目的として行う土砂埋立て等であって、土砂埋立て等の高さが一メートル未満であるもの

十五 法令若しくは条例の規定又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う土砂埋立て等

(令元規則三四・一部改正)

(土地の所有者の同意書)

第六条 条例第八条各項に規定する同意は、土砂埋立て等に係る土地使用同意書(様式第一号)により行わなければならない。

(周辺地域の住民への周知)

第七条 条例第九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の周辺地域は、埋立て等区域の隣接地、埋立て等区域の属する自治会に係る区域その他条例第十条第一項又は第二項の申請書に記載する条例第十条第一項第十一号に掲げる措置に関係する区域とする。

2 条例第九条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による説明会の開催に当たっては、あらかじめ、開催の日時及び場所を周辺地域の住民の見やすい場所において行う掲示その他の適切な方法により周知させるものとする。

3 条例第九条第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の申請予定者の責めに帰することのできない事由は、申請予定者以外の他の者により説明会の公正、円滑な実施が著しく阻害され、説明会の目的を達成することができないことが明らかであることとする。

4 条例第九条第一項ただし書に規定する必要な措置は、次に掲げる措置とする。

 条例第十条第一項又は第二項の申請書の内容を要約した書類の周辺地域の住民への提供

 条例第十条第一項又は第二項の申請書の内容を要約した書類の周辺地域の住民の見やすい場所において行う掲示

5 前項の規定は、条例第九条第三項において準用する条例第九条第一項ただし書に規定する必要な措置について準用する。この場合において、前項各号中「条例第十条第一項又は第二項」とあるのは、「条例第十二条第二項」と読み替えるものとする。

6 条例第九条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、説明会の開催結果等報告書(様式第二号)とする。

(許可の申請書)

第八条 条例第十条第一項の申請書は、土砂埋立て等許可申請書(様式第三号)とする。

2 条例第十条第一項第十二号及び同条第二項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 条例第七条の許可を受けようとする者(以下この条及び第十条において「申請者」という。)が法人である場合にあっては、その役員(条例第十一条第一項第一号ロに規定する役員をいう。以下同じ。)の氏名、住所及び生年月日

 申請者が未成年者(条例第十一条第一項第一号ホに規定する未成年者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その法定代理人の氏名、住所及び生年月日(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日、主たる事務所の所在地並びに役員の氏名、住所及び生年月日)

 申請者に使用人(第十条に規定する使用人をいう。以下同じ。)がある場合にあっては、その者の氏名、住所及び生年月日

3 条例第十条第三項の規則で定める図書は、次に掲げる図書(第十二条各号に掲げる行為に係る申請である場合にあっては、第十四号に掲げる図書を除く。)とする。

 申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)及び印鑑登録証明書

 申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し

 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、その登記事項証明書及び印鑑登録証明書並びに役員の住民票の写し)

 申請者に使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し

 申請者が条例第十一条第一項第一号イからトまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面

 埋立て等区域及び土砂埋立て等に供する施設が設置される区域(次号から第十一号まで及び第十四号並びに別表第一において「施設設置区域」という。)の位置図

 埋立て等区域及び施設設置区域の現況平面図及び現況断面図

 埋立て等区域及び施設設置区域の測量図及び求積図

 埋立て等区域及び施設設置区域の計画平面図、計画断面図及び排水計画図

 埋立て等区域及び施設設置区域の流域図

十一 埋立て等区域及び施設設置区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し

十二 土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書

十三 埋立て等区域外への排水の水質検査を行うための施設の位置図及び構造図

十四 埋立て等区域及び施設設置区域の地盤が軟弱か否かの判定をするための調査(以下「地盤調査」という。)の結果を記載した書面又は地盤調査を行う必要がない状態であることを証する書面

十五 土質試験その他の調査又は試験に基づき土砂埋立て等の構造の安定性の計算(以下「安定計算」という。)を行った場合にあっては、当該安定計算の内容を記載した書面

十六 擁壁の断面図及び背面図並びに擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書

十七 排水施設の構造図並びに流量及び断面決定を記載した書面

十八 沈砂池の構造図及び容量を算定した書面

十九 調整池を設置する場合にあっては、調整池の構造図並びに容量及び放流量を算定した書面

二十 土砂埋立て等に係る工事の順序を明らかにした書面

二十一 土砂埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために講ずる措置を明らかにした書面

二十二 土砂埋立て等の施工に要する経費に係る資金調達計画書(様式第四号)及び次のからまでに掲げる書面

 最近一事業年度の法人税及び法人事業税(個人にあっては、前年の所得税及び個人事業税)の滞納がないことを証する書面

 法人にあっては最近一事業年度の確定申告書の写し及び財務諸表(貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書類をいう。)、個人にあっては前年分の確定申告書の写し

 資金を自己資金で調達する場合にあっては金融機関の預金若しくは貯金の残高を証明する書面又はこれに類する書類、借入金で調達する場合にあっては金融機関の融資を証明する書面

二十三 前各号に掲げるもののほか、参考となる図書

(不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者)

第九条 条例第十一条第一項第一号ハの規則で定める相当の理由がある者は、次に掲げる者とする。

 条例第七条の許可の申請前十年間に二回以上条例又は森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)大阪府砂防指定地管理条例(平成十五年大阪府条例第七号)若しくは市町村が定めた土砂の埋立て等の規制に関する条例の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者

 条例第七条の許可の申請前十年間に二回以上条例第二十四条第一項(同項第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により許可を取り消され、その最後の取消しの日から三年を経過した者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、その取消しの処分に係る大阪府行政手続条例(平成七年大阪府条例第二号)第十五条第一項の規定による通知があった日前六十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から三年を経過したものを含む。)

 府の区域において、森林法第十条の三、第十条の九第三項若しくは第四項、第三十八条各項若しくは宅地造成等規制法第十四条第二項から第四項まで、第十七条(第三項を除く。)第二十二条(第三項を除く。)若しくは大阪府砂防指定地管理条例第十九条各項又はこれらの規定に相当する市町村が定めた土砂の埋立て等の規制に関する条例の規定による命令を受けた日から三年を経過しない者(当該処分による義務を履行した者を除く。)

 府の区域において、条例第七条の許可の申請前三年間に二回以上次に掲げる者のいずれかに該当する者

 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第百九条の規定に違反した者

 森林法第十条の二第一項の規定に違反した者、同項の許可に付した同条第四項の条件に違反して開発行為(同条第一項に規定する開発行為をいう。以下このにおいて同じ。)をした者若しくは偽りその他の不正な手段により同条第一項の許可を受けて開発行為をした者、同法第十条の八第一項の規定に違反して届出書の提出をしないで立木を伐採した者、同法第十五条の規定による届出書の提出をせず、若しくは虚偽の届出書の提出をした者(同条の規定による届出書の提出をせずに森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第五十四号)第四十四条第一項第一号に掲げる行為をした者を除く。)、同法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者若しくは同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可に付した同法第三十四条第六項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の条件に違反して保安林若しくは同法第四十一条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者若しくは偽りその他不正な手段により同法第三十四条第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けて立木を伐採した者、同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者若しくは同項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可に付した同法第三十四条第六項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の条件に違反して立竹を伐採し、若しくは土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者若しくは偽りその他不正な手段により同法第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けて立竹を伐採し、若しくは土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者又は同法第三十四条の二第一項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の規定に違反した者若しくはその一般承継人、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは偽りその他不正の手段により同項の許可を受けた者又は同法第五条第一項の規定に違反した者若しくはその一般承継人、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは偽りその他不正の手段により同項の許可を受けた者

 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第七条第一項の規定に違反して同法第三条の規定により指定された海岸保全区域を占用した者、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは偽りその他不正の手段により同項の許可を受けた者、同法第八条第一項の規定に違反して同項各号のいずれかに該当する行為(海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第三条第一項に規定する行為を除く。)をした者、同法第八条第一項の許可に付した条件(同令第三条第一項に規定する行為に係るものを除く。)に違反した者若しくは偽りその他不正の手段により同項の許可を受けた者又は同法第三十七条の五の規定に違反して同条各号のいずれかに該当する行為(同令第十二条の三第一項に規定する行為を除く。)をした者

 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第二十条第三項の規定に違反して同項第一号、第二号、第四号若しくは第八号から第十号までに掲げる行為をした者、同法第二十一条第三項の規定に違反して同項第一号(同法第二十条第三項第五号から第七号まで、第十五号及び第十六号に掲げる行為に係るものを除く。)、第三号若しくは第五号に掲げる行為をした者又は同法第三十三条第一項の規定による届出をせず同項各号(第二号、第三号及び第七号を除く。)に掲げる行為をした者若しくは虚偽の同項の規定による届出をした者

 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十一条第一項の規定に違反して工事を施行した者、同項の承認に付した条件に違反して工事を施行した者若しくは偽りその他不正な手段により同項の承認を受けて工事を施行した者又は同法第十八条第一項の規定に違反した者、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは偽りその他不正な手段により同項の許可を受けた者

 宅地造成等規制法第八条第一項の規定に違反して宅地造成(同法第二条第二号に規定する宅地造成をいう。以下このにおいて同じ。)に関する工事をした者、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは偽りその他不正な手段により同項の許可を受けた者、同法第十二条第一項の規定に違反して宅地造成に関する工事をした者、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは偽りその他不正な手段により同項の許可を受けた者又は同法第十五条第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者

 河川法第二十条の規定に違反した者、同条の承認に付した条件に違反した者若しくは詐欺その他不正な手段により同条の承認を受けた者、同法第二十五条の規定に違反した者若しくはその一般承継人、同条の許可に付した条件に違反した者若しくは詐欺その他不正な手段により同条の許可を受けた者、同法第二十六条第一項の規定に違反して工作物の新築、改築若しくは除却をした者、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは詐欺その他不正な手段により同項の許可を受けた者、同法第二十七条第一項の規定に違反して土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為をし、若しくは竹木の栽植若しくは伐採をした者若しくはその一般承継人、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは詐欺その他不正な手段により同項の許可を受けた者、同法第五十五条第一項の規定に違反して同法第五十四条第一項の規定により指定された河川保全区域内において同項各号のいずれかに該当する行為をした者、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは詐欺その他不正な手段により同項の許可を受けた者又は同法第五十七条第一項の規定に違反した者、同項の許可に付した条件に違反した者若しくは詐欺その他不正な手段により同項の許可を受けた者

 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の規定に違反した者若しくは同項の許可に付した条件に違反した者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けた者

 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十五条の二第一項の規定に違反した者、同項の許可に付した同条第五項の条件に違反して開発行為(同条第一項に規定する開発行為をいう。以下このにおいて同じ。)をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第一項の許可を受けて開発行為をした者

 大阪府風致地区内における建築等の規制に関する条例(昭和四十五年大阪府条例第七号)第二条第一項の規定に違反して同項各号(第二号を除く。)に掲げる行為をした者、同項の許可に付した条件に違反した者又は詐欺その他不正な手段により同項の許可を受けた者

 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第二十五条第四項の規定に違反して同項第一号若しくは第二号に掲げる行為(同項第一号に掲げる行為にあっては、同法第十七条第一項第五号に掲げる行為を除く。)をした者又は同法第二十八条第一項の規定による届出をせず同項各号(第五号を除く。)に掲げる行為をした者若しくは虚偽の同項の規定による届出をした者

 大阪府自然環境保全条例第十三条第四項の規定に違反して同項各号(第五号第七号及び第八号を除く。)に掲げる行為をした者若しくは同条第五項の規定により許可に付せられた条件(同条第四項第五号第七号及び第八号に係るものを除く。)に違反した者、同条例第十五条第一項の規定による届出をせず同項各号(第五号を除く。)に掲げる行為をした者若しくは虚偽の同項の規定による届出をした者又は同条例第十八条第一項の規定に違反して同項各号(第五号及び第七号から第九号までを除く。)に掲げる行為をした者若しくは同条第二項において準用する同条例第十三条第五項の規定により許可に付せられた条件(同条第四項第五号第七号及び第八号に係るものを除く。)に違反した者

 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第八条第一項の規定に違反した者又は同条第三項の規定により許可に付けられた条件に違反した者

 大阪府立自然公園条例(平成十三年大阪府条例第六号)第六条第三項の規定に違反して同項各号(第四号第五号及び第九号から第十二号までを除く。)に掲げる行為をした者若しくは同条第四項の規定により許可に付せられた条件(同条例第六条第三項第四号第五号及び第九号から第十二号までに係るものを除く。)に違反した者又は同条例第七条第一項の規定による届出をせず同項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる行為をした者若しくは虚偽の同項の規定による届出をした者

 大阪府砂防指定地管理条例第四条第一項の規定に違反して同項各号(第四号を除く。)に掲げる行為をした者若しくは偽りその他不正の手段により同項の許可を受けた者又は同条例第十六条第一項の規定に違反した者若しくは偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者

 条例第七条の規定に違反して土砂埋立て等を行った者若しくは偽りその他不正の手段により同条の許可を受けた者、条例第十二条第一項の規定に違反して土砂埋立て等を行った者若しくは偽りその他不正の手段により同項に規定する変更許可を受けた者、条例第二十二条第一項の規定に違反して土砂埋立て等を行った者若しくは偽りその他不正の手段により同項の承認を受けた者、条例第十五条第二項、第十七条若しくは第十八条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は条例第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定の水質検査を行わず、若しくはこれらの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者

 市町村が定めた土砂の埋立て等の規制に関する条例の規定であっての規定に相当する規定に違反してに規定する行為に相当するものを行った者

(平二七規則一三三・平二九規則七七・令元規則三四・一部改正)

(使用人)

第十条 条例第十一条第一項第一号ヘ及びトの規則で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)

 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、土砂埋立て等に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

(形状及び構造上の基準)

第十一条 条例第十一条第一項第六号の規則で定める形状及び構造上の基準は、条例第七条の許可に係る土砂埋立て等が当該土砂埋立て等に係る埋立て等区域外への搬出を目的として行われるもの(以下「一時堆積」という。)以外である場合にあっては別表第一、一時堆積である場合にあっては別表第二に掲げるとおりとする。

(形状及び構造上の基準の適用除外)

第十二条 条例第十一条第二項の規則で定める申請は、次に掲げる行為に係る申請とする。

 地すべり等防止法第十八条第一項又は第四十二条第一項の許可を要する行為

 宅地造成等規制法第八条第一項の許可を要する行為

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項の許可を要する行為

(平二九規則七七・一部改正)

(変更の許可の申請又は届出)

第十三条 条例第十二条第一項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 条例第七条の許可を受けた者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

 条例第七条の許可を受けた者の法定代理人の氏名又は住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地)の変更

 管理事務所の所在地の変更

 管理事務所に置く管理責任者の氏名又は職名の変更

 土砂埋立て等に使用される土砂の量の変更(当該土砂の量を減少させるものに限る。)

 土砂埋立て等の期間の変更(当該期間を短縮させるものに限る。)

 土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画の変更

 土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置として設置した排水施設その他の施設の構造の変更(当該施設の機能を高めるものに限る。)

 条例第七条の許可を受けた者に係る役員又は使用人の変更

2 条例第十二条第二項の申請書は、土砂埋立て等変更許可申請書(様式第五号)とする。

3 条例第十二条第二項第三号の規則で定める事項は、第八条第二項各号に掲げる事項とする。

4 条例第十二条第三項の規則で定める図書は、第八条第三項各号に掲げる図書のうち変更に係るものとする。

5 条例第十二条第五項の規定による届出は、土砂埋立て等変更届(様式第六号)を提出して行わなければならない。

(土砂埋立て等の着手の届出)

第十四条 条例第十四条の規定による届出は、土砂埋立て等着手届(様式第七号)を提出して行わなければならない。

(土砂の搬入の報告)

第十五条 条例第十五条第一項の規定による土砂の発生場所の確認は、当該土砂の発生場所ごとに、土地の所有権その他の権原に基づき当該土砂を発生させる者が発行する土砂発生元証明書(様式第八号)により行わなければならない。

2 条例第十五条第一項の規定による土砂の汚染(土壌汚染対策法施行規則(平成十四年環境省令第二十九号)別表第四又は別表第五の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ別表第四又は別表第五の下欄に定める要件に適合しないことをいう。以下この条において同じ。)のおそれがないことの確認は、当該土砂の発生場所ごとに、土壌汚染対策法第三条第一項又は大阪府生活環境の保全等に関する条例第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項の規定による調査の結果を記載した書面その他の同法若しくは同条例の規定による手続に係る書面であって知事が別に定めるものにより行わなければならない。

3 前項の規定により難いときは、条例第十五条第一項の規定による土砂の汚染のおそれがないことの確認は、前項の規定にかかわらず、知事が別に定めるところにより、当該土砂の発生場所の土地の利用状況等の調査の結果又は土壌汚染対策法施行規則別表第四の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分ごとの土壌溶出量調査の結果及び同令別表第五の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分ごとの土壌含有量調査の結果を記載した書面により行わなければならない。

4 条例第十五条第二項の規定による報告は、同条第一項の規定による確認後、土砂を搬入する前に、第一項の土砂発生元証明書(様式第八号)及び第二項又は前項の確認に係る書面を添付して土砂搬入報告書(様式第九号)を提出して行わなければならない。

(平三一規則四一・一部改正)

(土砂管理台帳)

第十六条 条例第十六条に規定する土砂管理台帳は、土砂管理台帳(様式第十号)とする。

2 条例第十六条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 土砂を発生させる者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

 土砂の発生場所ごとの一日当たりの土砂の搬入量及び搬入のための車両台数

 一時堆積にあっては、一日当たりの土砂の搬出量及び搬出のための車両台数

3 条例第十六条の土砂管理台帳には、毎月の末日までに、当該月中における前項各号に掲げる事項を記載しておかなければならない。

(土砂埋立て等に使用された土砂の量の報告)

第十七条 条例第七条の許可に係る土砂埋立て等が一時堆積以外である場合における条例第十七条の規定による報告は、土砂埋立て等に着手した日後、毎年、四月から九月までの間に使用された土砂の量を十月末日までに、十月から翌年三月までの間に使用された土砂の量を翌年四月末日までに、土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときは、直前の報告以降に使用された土砂の量を条例第二十一条第一項の規定による届出の時に、土砂使用量報告書(様式第十一号)を提出して行わなければならない。

2 条例第七条の許可に係る土砂埋立て等が一時堆積である場合における条例第十七条の規定による報告は、土砂埋立て等に着手した日後、毎年、四月から九月までの間に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を十月末日までに、十月から翌年三月までの間に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を翌年四月末日までに、土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときは、直前の報告以降に使用された土砂の搬入量及び土砂の搬出量を条例第二十一条第一項の規定による届出の時に、土砂搬入量及び搬出量報告書(様式第十二号)を提出して行わなければならない。

(水質検査の方法)

第十八条 条例第十八条第一項の水質検査は、土砂埋立て等を開始した日から三月に一回、知事が指定する職員の立会いの上採取した試料について、排水基準を定める省令(昭和四十六年総理府令第三十五号)別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに、それぞれ排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和四十九年環境庁告示第六十四号)の規定に準じて行わなければならない。

2 条例第十八条第二項の水質検査は、知事が指定する期日に、知事が指定する職員の立会いの上採取した試料について、排水基準を定める省令別表第一の上欄に掲げる有害物質の種類ごとに、それぞれ排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法の規定に準じて行わなければならない。

(平二七規則一三三・一部改正)

(水質検査の報告)

第十九条 条例第十八条第一項の規定による報告は、同項の水質検査を行った日から一月以内に、水質検査報告書(様式第十三号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

 当該水質検査に使用した排水を採取した地点の位置図及び現場写真

 前条第一項の規定により採取した試料ごとの水質検査結果証明書(様式第十四号。環境計量士(計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第五十条第一号の濃度に係る計量士をいう。次項第二号において同じ。)が発行したものに限る。)

2 条例第十八条第二項の規定による報告は、同項の水質検査を行った日から一月以内に、水質検査報告書(様式第十三号)に次に掲げる図書を添付して行わなければならない。

 前項第一号に掲げる図書

 前条第二項の規定により採取した試料ごとの水質検査結果証明書(様式第十四号。環境計量士が発行したものに限る。)

3 条例第十八条第三項の規則で定める水質の基準は、排水基準を定める省令別表第一に規定するものとする。

(標識の寸法及び記載事項)

第二十条 条例第十九条第一項に規定する標識の大きさについては、縦九十センチメートル以上、横百二十センチメートル以上でなければならない。

2 条例第十九条第一項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 条例第七条の許可の年月日及び番号並びに許可をした者

 土砂埋立て等を行う者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに連絡先の電話番号

 土砂埋立て等の目的

 埋立て等区域の位置

 埋立て等区域の面積

 埋立て等区域を明示した付近見取図

 管理事務所に置く管理責任者の氏名及び職名並びに連絡先の電話番号

 埋立て等に使用される土砂の予定量(一時堆積である場合にあっては、年間の土砂の搬入の予定量及び搬出の予定量)

 当該土砂埋立て等が一時堆積以外である場合にあっては、土砂埋立て等の期間

(関係図書の備置き及び閲覧)

第二十一条 条例第二十条の規定による図書の備置き及び閲覧は、条例第七条の許可を受けた日から条例第二十一条第一項の規定による届出(土砂埋立て等を完了し、又は廃止したときに係るものに限る。)の日まで行うものとする。

2 条例第二十条の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

 条例第十条第一項又は第二項の申請書の添付図書の写し

 条例第十二条第二項の申請書の添付図書の写し

 第十三条第五項の土砂埋立て等変更届の写し

 第十四条の土砂埋立て等着手届の写し

 第十五条第四項の土砂搬入報告書及びその添付図書の写し

 第十七条第一項の土砂使用量報告書又は同条第二項の土砂搬入量及び搬出量報告書及びその添付図書の写し

 第十九条第一項及び第二項の水質検査報告書及びその添付図書の写し

 第二十三条第一項の土砂埋立て等地位承継承認申請書及びその添付図書の写し

3 条例第二十条の申請書の写し及び前項各号に掲げる図書に含まれている情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報であって知事が別に定めるもの及び大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第八条第一項第一号に該当する情報については、条例第二十条の規定による閲覧の対象から除くものとする。

(令五規則三五・一部改正)

(土砂埋立て等の完了の届出等)

第二十二条 条例第二十一条第一項の規定による完了の届出は、土砂埋立て等を完了した日から十五日以内に、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等完了届(様式第十五号)を提出して行わなければならない。

 条例第七条の許可の年月日及び番号

 埋立て等区域の位置

 土砂埋立て等の期間

 土砂埋立て等を完了した年月日

 完了した埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状

 埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

2 条例第二十一条第一項の規定による廃止又は休止の届出は、土砂埋立て等を廃止した場合にあっては廃止した日から三十日以内、土砂埋立て等を休止した場合にあっては休止した日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した土砂埋立て等廃止(休止)(様式第十六号)を提出して行わなければならない。

 前項第一号から第三号までに掲げる事項

 土砂埋立て等を廃止した年月日又は休止しようとする期間

 土砂埋立て等を廃止し、又は休止した場合の埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状

 土砂埋立て等を廃止し、又は休止した場合の埋立て等区外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じている場合にあっては、その内容

3 条例第二十一条第一項の規定による再開の届出は、土砂埋立て等再開届(様式第十七号)を提出して行わなければならない。

(地位の承継の申請書)

第二十三条 条例第二十二条第二項の申請書は、土砂埋立て等地位承継承認申請書(様式第十八号)とする。

2 条例第二十二条第二項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 承継しようとする地位に係る土砂埋立て等の許可の年月日及び番号

 管理事務所に置く管理責任者の氏名及び職名

 条例第二十二条第一項の承認を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)が法人である場合にあっては、その役員の氏名、住所及び生年月日

 申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の生年月日(法定代理人が法人である場合にあっては、その代表者の生年月日並びに役員の氏名、住所及び生年月日)

 申請者に使用人がある場合にあっては、その者の氏名、住所及び生年月日

 承継の理由

3 条例第二十二条第三項の規則で定める図書は、次に掲げる図書とする。

 第八条第三項第一号から第五号まで及び第二十二号に掲げる図書

 条例第七条の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人であること又は条例第七条の許可を受けた者から当該土砂埋立て等を行う権原を取得したことを証する書面

(土地の所有者による土砂埋立て等の施工状況の確認)

第二十四条 条例第二十六条第一項の規定による施工の状況の確認は、次に掲げる事項について、当該施工に係る埋立て等区域において、毎月一回以上、行わなければならない。

 当該施工の状況が条例第八条各項の規定による説明を受けた内容に相違していないこと。

 当該埋立て等区域において土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生又はそのおそれがないこと。

2 前項の場合において、当該埋立て等区域において確認することが困難な事情があるときは、条例第二十六条第一項に規定する土地の所有者は、他の者に確認させることにより行うことができる。

(土砂搬入禁止区域の指定の公示)

第二十五条 条例第二十八条第二項(条例第三十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項について、府公報により行う。

 土砂搬入禁止区域を指定する場合 土砂搬入禁止区域の位置、区域及び面積、指定の期間、指定の理由並びに土砂搬入禁止区域の区域を示す図面

 土砂搬入禁止区域の指定を解除する場合 土砂搬入禁止区域の位置並びに区域及び面積

(身分証明書)

第二十六条 条例第三十二条第二項に規定する証明書は、身分証明書(様式第十九号)とする。

(書類の提出部数)

第二十七条 条例の規定により知事に提出する書類の部数は、正本一部及び副本二部とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(経過措置に係る法令等の処分)

2 条例附則第三項の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする

 土地改良法第九十五条第一項の認可

 森林法第十条の二第一項又は第三十四条第二項(同法第四十四条において準用する場合を含む。)の許可

 農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可

 海岸法第七条第一項、第八条第一項第三号、第三十七条の四若しくは第三十七条の五第三号の許可又は第十三条第一項の承認

 自然公園法第十条第三項又は第十六条第三項の認可

 地すべり等防止法第十八条第一項又は第四十二条第一項の許可

 宅地造成等規制法第八条第一項の許可

 河川法第五十五条第一項の許可

 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項の許可

 農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可

十二 生産緑地法第八条第一項の許可

十四 市町村が定めた土砂の埋立て等の規制に関する条例の規定による許可であって条例第七条の許可に相当するもの

(平二九規則七七・一部改正)

(平成二七年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年五月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則第九条第三号及び第四号の規定は、この規則の施行の日以後にされる大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例(平成二十六年大阪府条例第百七十七号)第七条の許可の申請について適用し、同日前にされた同条の許可の申請については、なお従前の例による。

(平成三一年規則第四一号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第三四号)

この規則は、令和元年九月一日から施行する。

(令和三年規則第一二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第一条の規定による改正前の大阪府環境影響評価条例施行規則又は第二条の規定による改正前の大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(以下これらを「旧規則」という。)の様式により提出されている環境影響評価方法書及び要約書提出書その他の書類は、第一条の規定による改正後の大阪府環境影響評価条例施行規則又は第二条の規定による改正後の大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則(以下これらを「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。

3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。

(令和五年規則第三五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第十一条関係)

(令元規則三四・一部改正)

埋立て等区域及び施設設置区域の地盤について、地盤調査の結果、滑りやすい土質の層又は軟弱な地盤がある場合には、地盤に滑り、沈下又は隆起が生じないように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。

著しく傾斜している土地において土砂埋立て等を行う場合においては、土砂埋立て等を行う前の地盤と土砂埋立て等に使用された土砂とが接する面が滑り面とならないように段切り等の措置が講じられること。

土砂埋立て等の高さ及び土砂埋立て等によって生じる法面(擁壁で覆う部分を除く。以下同じ。)の勾配は、次のイ又はロに掲げる土砂の区分に応じ、当該イ又はロに定める高さ及び法面の勾配とすること。

イ 建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準となるべき事項を定める省令(平成三年建設省令第十九号)別表第一に規定する第一種建設発生土、第二種建設発生土及び第三種建設発生土並びにこれらに準ずるもの 安定計算を行った場合にあっては安全が確保される高さ及び垂直一メートルに対する水平距離が二メートル以上であって安全が確保される勾配、その他の場合にあっては十メートル以下の高さ及び垂直一メートルに対する水平距離が一・八メートル以上の勾配

ロ その他のもの 安定計算を行った上で安全が確保される高さ及び安定計算を行った上で安全が確保される勾配

土砂埋立て等の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じられること。

埋立て等区域の地盤の高さが周辺より低い土地、斜面の下方に位置する土地及び谷又は沢状の土地など地表水が集中しやすい地形の土地において土砂埋立て等を行う場合は、湧水又は浸透水を有効かつ速やかに排除できるよう、地下排水工等の排水施設の設置その他の必要な措置が講じられること。

擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、次のイからホまでの規定に適合すること。

イ 盛土の場合には、法尻に擁壁等が設置されること。

ロ 擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造等の堅固なものであること。

ハ 渓流内の盛土の場合において、全土量を対象とした土砂流出防止のためのコンクリートえん堤等が設置されること。

ニ 練積み造の擁壁の構造は、土質に応じて決定されたものであること。

ホ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の(1)から(4)までの規定が満たされることが確かめられていること。

(1) 土圧、水圧及び自重(以下「土圧等」という。)によって擁壁が破損されないこと。

(2) 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。

(3) 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。

(4) 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。

土砂埋立て等によって生じる法面の高さが五メートル以上である場合にあっては、当該法面の高さが五メートルごとに幅が一・五メートル以上の小段が設置されること。

雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設(土砂埋立て等が施工されている間における排水施設を含む。)が設置されること。

八の項の排水施設は、その管きょの勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下させることができるものであること。

埋立て等区域外に土砂が流出しないように、沈砂池(土砂埋立て等が施工されている間における沈砂池を含む。)その他の土砂の流出を防止するために必要な施設が設置されること。

十一

下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する調整池(土砂埋立て等が施工されている間における調整池を含む。)その他の施設が設置されること。

十二

土砂埋立て等によって生じる法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、風化その他の侵食に対して保護されること。

十三

埋立て等区域(土砂埋立て等によって生じる法面を除く。)は、利用目的が明確である部分を除き、芝張り、植林その他の土砂等の飛散防止のための措置(土砂埋立て等が施工されている間における土砂等の飛散防止のための措置を含む。)が講じられること。

十四

土砂埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生しないよう、沈砂池、調整池、擁壁等の防災工事が土砂埋立て等に先行して実施されるものとなっていること。

別表第二(第十一条関係)

別表第一の一の項、八の項及び九の項の規定に適合すること。

埋立て等区域の土地の勾配は、垂直一メートルに対する水平距離が十メートル以上であること。ただし、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生するおそれがないものとして知事が認める場合は、この限りでない。

土砂の堆積の高さ(土砂の堆積によって生じる法面の最も低い部分と最も高い部分の垂直距離をいう。)が五メートル以下であること。

土砂の堆積によって生じる法面の勾配は、垂直一メートルに対する水平距離が二メートル以上であること。

埋立て等区域の周辺に、土砂の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯及びその緩衝地帯を表示する境界標が設置されること。

(令3規則127・一部改正)

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大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例施行規則

平成27年4月3日 規則第81号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 環境保全/第4章 その他
沿革情報
平成27年4月3日 規則第81号
平成27年11月2日 規則第133号
平成29年3月31日 規則第77号
平成31年3月15日 規則第41号
令和元年8月30日 規則第34号
令和3年11月1日 規則第127号
令和5年3月30日 規則第35号