○大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
平成二十七年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第十一号
大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則を公布する。
大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府教育委員会の教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成二十七年大阪府条例第六号)第二条第三号の規定に基づき、大阪府教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ大阪府教育委員会の承諾を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第五十一条第一項及び第二項の規定により、公務災害補償に関する審査請求若しくは再審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
二 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役員又は職員を兼ねる場合
三 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会、調査会その他これらに類するものの役員又は職員を兼ねる場合
四 国、地方公共団体又はその他の団体若しくはそれらの機関が行う講演会、講習会、研究会その他これらに類するものに参加し又は講師として出席する場合
五 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の行う試験を受ける場合
六 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、専念すべき職務以外の業務に従事する場合
七 前各号に掲げるもののほか、大阪府教育委員会が適当と認める場合
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。