○大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会規則

平成二十七年三月三十日

大阪府規則第七十三号

大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会規則を公布する。

大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 審査会は、委員五人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬)

第五条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二八規則一〇〇・一部改正)

(費用弁償)

第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(庶務)

第七条 審査会の庶務は、大阪都市計画局において行う。

(令三規則一二四・一部改正)

(委任)

第八条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和三年規則第一二四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

大阪府まちづくり促進事業財産評価審査会規則

平成27年3月30日 規則第73号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成27年3月30日 規則第73号
平成28年3月30日 規則第100号
令和3年10月26日 規則第124号