○大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会規則
平成二十七年三月三十日
大阪府規則第四十号
大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会規則を公布する。
大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府特定非営利活動法人条例指定審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人の組織、運営等に関して優れた識見を有する者その他知事が適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第五条 審議会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二八規則六七・一部改正)
(費用弁償)
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、府民文化部において行う。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第六七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。