○大阪府個人情報保護条例の規定に基づく決定等に関する事項の決裁の特例に関する規程

平成二十七年三月二十七日

大阪府教育委員会訓令第六号

事務局一般

各学校長

各館(所)長

大阪府個人情報保護条例の規定に基づく決定等に関する事項の決裁の特例に関する規程を次のように定め、平成二十七年四月一日から実施する。

大阪府個人情報保護条例(平成八年大阪府条例第二号)の規定に基づく個人情報の開示、訂正及び利用停止の請求に対する決定並びに個人情報の取扱いの是正の申出等に対する処理に関する事項は、次の表の個人情報を保有している機関の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の決裁者の欄に定める職にある者が専決することができる。

個人情報を保有している機関

決裁者

教育庁

課長

府立学校

教育庁において当該個人情報の事務を所管する課長

大阪府立漕艇センター、大阪府立臨海スポーツセンター、大阪府立体育会館及び大阪府立門真スポーツセンター

教育振興室保健体育課長

大阪府立少年自然の家

市町村教育室地域教育振興課長

大阪府立弥生文化博物館、大阪府立近つ飛鳥博物館及び大阪府立近つ飛鳥風土記の丘

文化財保護課長

大阪府教育センター、大阪府立中央図書館及び大阪府立中之島図書館

その長

改正文(平成二八年教委訓令第九号)

平成二十八年四月一日から実施する。

大阪府個人情報保護条例の規定に基づく決定等に関する事項の決裁の特例に関する規程

平成27年3月27日 教育委員会訓令第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第1章 則/第1節 教育委員会
沿革情報
平成27年3月27日 教育委員会訓令第6号
平成28年3月31日 教育委員会訓令第9号