○職員の管理職手当の特例に関する条例
平成二十七年三月二十三日
大阪府条例第二号
職員の管理職手当の特例に関する条例を公布する。
職員の管理職手当の特例に関する条例
職員の給与に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号。以下「給与条例」という。)第十一条第一項の規定により管理職手当を支給される職員のうち、次に掲げる職員(大阪府警察本部に属する職員を除く。)の管理職手当の月額は、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間において、同条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により定められる額からその百分の五に相当する額(その額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
一 給与条例第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が七級以上であるもの
二 給与条例第三条第一項第三号イに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
(職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例の廃止)
2 職員の給料及び管理職手当の特例に関する条例(平成二十六年大阪府条例第二号)は、廃止する。
附則(平成二八年条例第一五号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第一〇号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年条例第一〇号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年条例第一一号)
この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第一二号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和三年条例第七号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第七号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和五年条例第四号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。