○職員の配偶者同行休業に関する規則
平成二十七年一月二十二日
大阪府人事委員会規則第一号
職員の配偶者同行休業に関する規則を公布する。
職員の配偶者同行休業に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の配偶者同行休業に関する条例(平成二十六年大阪府条例第百七十六号。以下「条例」という。)に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第八条第二号の規則で定める特別休暇)
第二条 条例第八条第二号の人事委員会規則で定める特別休暇は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成七年大阪府人事委員会規則第二号)第十条第一項第十三号及び第十四号に規定する特別休暇とする。
(平二九人委規則一・一部改正)
附則
この規則は、平成二十七年二月一日から施行し、平成二十七年四月一日以後においてする配偶者同行休業について適用する。
附則(平成二九年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。