○大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会規則
平成二十六年三月二十八日
大阪府規則第七十四号
大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会規則を公布する。
大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府立学校等のいじめの重大事態に係る再調査委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)の定めるところによる。
(令二規則七一・追加)
(組織)
第三条 委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年以内で知事が別に定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則七五・旧第三条繰上、令二規則七一・旧第二条繰下)
(専門委員)
第四条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二八規則七五・旧第四条繰上、令二規則七一・旧第三条繰下)
(委員長)
第五条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二八規則七五・旧第五条繰上、令二規則七一・旧第四条繰下)
(会議)
第六条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八規則七五・旧第六条繰上、令二規則七一・旧第五条繰下)
(報酬)
第七条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 前項の規定にかかわらず、委員等が、次に掲げる者に対する質問票の使用若しくは聴取による調査の実施、当該調査により収集した情報の検証又は調査の結果に係る報告書の作成に関する業務に従事する場合は、その報酬の額を、当該業務に従事した時間一時間につき、九千八百円とする。
一 いじめを受けたと思われる児童等
二 いじめを行ったと思われる児童等
三 前二号に掲げる者のいずれかが在籍する学校の教職員又は当該学校に在籍する児童等
五 前各号に掲げる者のほか、知事が必要と認める者
(平二八規則七五・旧第七条繰上・一部改正、令二規則七一・旧第六条繰下・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二八規則七五・旧第八条繰上、令二規則七一・旧第七条繰下)
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、福祉部において行う。
(平二八規則七五・旧第九条繰上、令二規則七一・旧第八条繰下)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平二八規則七五・旧第十条繰上、令二規則七一・旧第九条繰下)
附則
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第七五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第七一号)
この規則は、公布の日から施行する。