○地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所への職員の引継ぎに関する条例

平成二十五年十二月二十四日

大阪府条例第百六号

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所への職員の引継ぎに関する条例を公布する。

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所への職員の引継ぎに関する条例

(趣旨)

第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第五十九条第二項の規定に基づき、法第七条の規定により設立する地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の引継ぎ)

第二条 法第五十九条第二項の条例で定める府の内部組織は、大阪府立公衆衛生研究所条例を廃止する条例(平成二十五年大阪府条例第百十八号)による廃止前の大阪府立公衆衛生研究所条例(昭和三十五年大阪府条例第五号)第一条に規定する大阪府立公衆衛生研究所とする。

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成二九年規則第六一号で平成二九年四月一日から施行)

地方独立行政法人大阪健康安全基盤研究所への職員の引継ぎに関する条例

平成25年12月24日 条例第106号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 健/第1節
沿革情報
平成25年12月24日 条例第106号