○職員の政治的行為の制限に関する条例

平成二十五年十二月二十四日

大阪府条例第百五号

職員の政治的行為の制限に関する条例を公布する。

職員の政治的行為の制限に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、職員(府の職員(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項に規定する地方警察職員を除く。)のうち地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十六条の規定の適用を受ける職員に限る。この条後段を除き、以下同じ。)に対して制限する政治的行為その他必要な事項を定め、職員の政治的中立性を保障することにより、府の行政の公正な運営を確保し、府政に対する府民の信頼の向上に資することを目的とする。なお、府立学校の職員(教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十八条第一項(教育公務員特例法施行令(昭和二十四年政令第六号)第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける職員に限る。)並びに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員のうち法第三条第二項に規定する一般職に属するものについては、関係法令等の規定に基づき、適正に対処するものとする。

(平二九条例六五・一部改正)

(政治的行為の定義)

第二条 法第三十六条第二項第五号の条例で定める政治的行為は、次に掲げる政治的行為とする。

 政治的目的のために職名、職権その他公私の影響力を利用すること。

 政治的目的をもって、賦課金、寄附金、会費その他の金品を職員に与え、又は支払うこと。

 政党その他の政治的団体の機関紙である新聞その他の刊行物を発行し、編集し、若しくは配布し、又はこれらの行為を援助すること。

 政治的目的をもって、多数の人の行進その他の示威運動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること。

 集会その他多数の人に接し得る場所で、又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。

 政治的目的を有する署名若しくは無署名の文書、図画、音盤若しくは形象を発行し、回覧に供し、掲示し、配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること。

 政治的目的を有する演劇を演出し、若しくは主宰し、又はこれらの行為を援助すること。

 政治的目的をもって、政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、襟章、服飾その他これらに類するものを製作し、又は配布すること。

 政治的目的をもって、勤務時間中において、前号に規定するものを着用し、又は表示すること。

 いかなる名称又は形式によるかを問わず、前各号の禁止又は制限を免れる行為をすること。

(府の区域外から行う政治的行為)

第三条 職員が電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信する方法その他の方法により府の区域外から府の区域内に宛てて行った法第三十六条第二項第一号から第三号まで及び前条各号に掲げる政治的行為は、府の区域内において行われたものとする。

(懲戒)

第四条 任命権者は、職員が法第三十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して政治的行為を行った場合又は同条第三項に規定する行為を行った場合は、法第二十九条の規定により、懲戒処分を適正に行うものとする。この場合においては、当該職員のした行為のほか、その職責、他の職員又は社会に与える影響等を総合的に考慮するものとする。

(委任)

第五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二九年条例第六五号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の政治的行為の制限に関する条例

平成25年12月24日 条例第105号

(平成29年6月14日施行)

体系情報
第2編 員/第1章の2
沿革情報
平成25年12月24日 条例第105号
平成29年6月14日 条例第65号