○大阪府中小企業融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
平成二十五年六月四日
大阪府条例第七十五号
大阪府中小企業融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例を公布する。
大阪府中小企業融資に関する損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、大阪信用保証協会(以下「協会」という。)に対して府が有する回収納付金を受け取る権利の放棄に関する事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生の促進及び新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施への寄与を図り、もって地域経済の振興に資することを目的とする。
(平二六条例一二八・平二八条例四八・一部改正)
一 中小企業者等 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)第二十条第四項に規定する中小企業者等をいう。
二 求償権 協会が、信用保証協会法に基づく中小企業者等に係る債務の保証をした場合において、その保証に係る債務(以下「保証債務」という。)を履行することにより取得する中小企業者等に対する債権をいう。
三 損失補償契約 府と協会との間の契約であって、協会が保証債務を履行した際に生じた損失に対して府が補償を行うことを定めたものをいう。
四 回収納付金 協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによって回収金を取得した場合において、当該回収金のうち府に納付しなければならないものをいう。
(回収納付金を受け取る権利の放棄)
第三条 協会が、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄又は不等価譲渡(求償権の金額に満たない価額で譲渡することをいう。以下同じ。)を行おうとする場合には、あらかじめ知事に申し出なければならない。
2 前項の規定による申出があった場合において、知事は、当該求償権の放棄又は不等価譲渡が、次に掲げる計画のいずれかに基づくものであって、かつ、当該計画に係る中小企業者等の事業の再生に資するものと認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。
一 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百三十五条第一項の中小企業再生支援協議会が同条第五項の規定により決定した事項等に従い同法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関が行う同項第一号の指導又は助言に基づき策定された再生に関する計画
二 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援に基づき策定された再生に関する計画
三 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された再生に関する計画
四 株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十五条第四項に規定する再生支援決定を行った事業者に係る再生に関する計画
五 産業競争力強化法第二条第二十一項に規定する特定認証紛争解決事業者が行う同条第二十二項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された再生に関する計画
六 独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百四十条第二号の規定により行う同法第百三十四条第二項第一号の指導又は助言に基づき策定された再生に関する計画
七 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第三条第一項の規定により行われた調停(同法第十七条第一項に規定する調停条項を定めたものを除く。)又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十七条の決定(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第二十条の規定により同法第十七条第二項に規定する内容が定められているものに限る。)に基づき策定された再生に関する計画
3 第一項の規定による申出があった場合において、知事は、当該求償権の放棄又は不等価譲渡が、株式会社地域経済活性化支援機構法第三十二条の三第一項に規定する買取申込み等の求めに基づくものであって、かつ、新たな事業の創出その他の地域経済の活性化に資する事業活動の実施に寄与するものと認めるときは、当該求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。
(平二六条例六一・平二八条例四八・平三〇条例九四・令三条例六二・令六条例六六・一部改正)
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平二六条例六一・旧附則・一部改正)
(経過措置)
2 第三条第二項第二号の規定の適用については、独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法附則第四条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第四十七条の規定により出資を行った投資事業有限責任組合は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合とみなす。
(平二六条例六一・追加、平三〇条例九四・一部改正)
附則(平成二六年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年条例第一二八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成三〇年条例第九四号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成三〇年規則第一一二号で平成三〇年一〇月三〇日から施行)
附則(令和三年条例第六二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和六年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。