○大阪府統計調査条例の施行に関する大阪府教育委員会規則
平成二十五年三月二十八日
大阪府教育委員会規則第八号
大阪府統計調査条例の施行に関する大阪府教育委員会規則を公布する。
大阪府統計調査条例の施行に関する大阪府教育委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府統計調査条例(平成二十一年大阪府条例第七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(国の行政機関又は他の地方公共団体に準ずる者)
第三条 条例第九条第一号の規則で定める者は、統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第二項に規定する独立行政法人等及び統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第十条に規定する者とする。
(平三一教委規則二六・一部改正)
(調査票情報の提供を受けることができる統計の作成等)
第四条 条例第九条第二号の規則で定める統計の作成等は、次に掲げる統計の作成等であって、調査票情報を適正に管理するために必要な措置が講じられているものとする。
二 その実施に要する費用の全部又は一部を公的機関が公募により補助する調査研究に係る統計の作成等
三 国の行政機関の長又は地方公共団体の長その他の執行機関が、その政策の企画、立案、実施又は評価に有用であると認める統計の作成等その他特別の理由があると認める統計の作成等
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成三一年教委規則第二六号)
この規則は、平成三十一年五月一日から施行する。