○大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例

平成二十五年三月二十七日

大阪府条例第十二号

大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例を公布する。

大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 府道の構造の技術的基準(第三条―第四十六条)

第三章 道路標識の寸法(第四十七条・第四十八条)

第四章 移動等円滑化のために必要な府道の構造に関する基準

第一節 特定道路の構造の基準(第四十九条)

第二節 歩道等(第五十条―第五十七条)

第三節 立体横断施設(第五十八条―第六十三条)

第四節 乗合自動車の停留所(第六十四条・第六十五条)

第五節 路面電車の停留場等(第六十六条―第六十八条)

第六節 自動車駐車場(第六十九条―第七十七条)

第七節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等(第七十八条―第八十一条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この条例は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十条第三項及び第四十五条第三項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十条第一項の規定に基づき、府道の構造の技術的基準及び府道に設ける道路標識の寸法並びに移動等円滑化のために必要な府道の構造に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、道路法、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号。次章において「令」という。)及び移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十六号)の定めるところによる。

2 前項に定めるもののほか、この条例において「植樹ます」とは、専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる方形又は円形の道路の部分をいう。

(平二六条例一三一・令元条例五八・令三条例四九・一部改正)

第二章 府道の構造の技術的基準

(道路の区分)

第三条 この章における道路の区分は、令第三条に定めるところによる。

(車線等)

第四条 車道(副道、停車帯、自転車通行帯その他規則で定める部分を除く。)は、車線により構成されるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、この限りでない。

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては、地形の状況に応じ、計画交通量が次の表の設計基準交通量(自動車の最大許容交通量をいう。以下同じ。)の欄に掲げる値以下である道路の車線(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において同じ。)の数は、二とする。ただし、第三種又は第四種の道路について、地域の特性を考慮し安全かつ円滑な交通を確保する上で必要がある場合においては、三以上とすることができる。

区分

地形

設計基準交通量(単位 一日につき台)

第一種

第二級

平地部

一四、〇〇〇

第三級

平地部

一四、〇〇〇

山地部

一〇、〇〇〇

第四級

平地部

一三、〇〇〇

山地部

九、〇〇〇

第三種

第二級

平地部

九、〇〇〇

第三級

平地部

八、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

第四級

平地部

八、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

第四種

第一級

 

一二、〇〇〇

第二級

 

一〇、〇〇〇

第三級

 

九、〇〇〇

交差点の多い第四種の道路については、この表の設計基準交通量に〇・八を乗じた値を設計基準交通量とする。

3 前項に規定する道路以外の道路(第二種の道路で対向車線を設けないもの並びに第三種第五級及び第四種第四級の道路を除く。)の車線の数は四以上(交通の状況により必要がある場合を除き、二の倍数)、第二種の道路で対向車線を設けないものの車線の数は二以上とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、次の表に掲げる一車線当たりの設計基準交通量に対する当該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。ただし、第三種又は第四種の道路について、安全かつ円滑な交通が確保されるときは、車線の数を二とすることができる。

区分

地形

一車線当たりの設計基準交通量

(単位 一日につき台)

第一種

第二級

平地部

一二、〇〇〇

山地部

九、〇〇〇

第三級

平地部

一一、〇〇〇

山地部

八、〇〇〇

第四級

平地部

一一、〇〇〇

山地部

八、〇〇〇

第二種

第一級

 

一八、〇〇〇

第二級

 

一七、〇〇〇

第三種

第二級

平地部

九、〇〇〇

山地部

七、〇〇〇

第三級

平地部

八、〇〇〇

山地部

六、〇〇〇

第四級

山地部

五、〇〇〇

第四種

第一級

 

一二、〇〇〇

第二級

 

一〇、〇〇〇

第三級

 

一〇、〇〇〇

交差点の多い第四種の道路については、この表の一車線当たりの設計基準交通量に〇・六を乗じた値を一車線当たりの設計基準交通量とする。

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値とするものとする。ただし、第一種第二級、第三種第二級又は第四種第一級の普通道路にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げる値に〇・二五メートルを加えた値、第一種第二級若しくは第三級の小型道路又は第二種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同欄に掲げる値から〇・二五メートルを減じた値とすることができる。

区分

車線の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

三・五

第三級

普通道路

三・五

小型道路

三・二五

第四級

普通道路

三・二五

小型道路

第二種

第一級

普通道路

三・五

小型道路

三・二五

第二級

普通道路

三・二五

小型道路

第三種

第二級

普通道路

三・二五

小型道路

二・七五

第三級

普通道路

小型道路

二・七五

第四級

二・七五

第四種

第一級

普通道路

三・二五

小型道路

二・七五

第二級及び第三級

普通道路

小型道路

二・七五

5 第三種第五級又は第四種第四級の普通道路の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルとするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第三十六条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、三メートルとすることができる。

(令元条例五八・一部改正)

(車線の分離等)

第五条 第一種又は第二種の道路(対向車線を設けない道路を除く。以下この条において同じ。)の車線は、往復の方向別に分離するものとする。車線の数が四以上であるその他の道路について、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においても、同様とする。

2 前項前段の規定にかかわらず、車線の数(登坂車線、屈折車線及び変速車線の数を除く。以下この条において同じ。)が三以下である第一種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、その車線を往復の方向別に分離しないことができる。

3 車線を往復の方向別に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるものとする。

4 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

四・五

第三級

一・五

第四級

第二種

第一級

二・二五

一・五

第二級

一・七五

一・二五

第三種

第二級

一・七五

第三級

第四級

第四種

第一級

 

第二級

第三級

5 中央帯には、側帯を設けるものとする。

6 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値とするものとする。ただし、第四項ただし書の規定により中央帯の幅員を縮小する道路又は箇所については、同表の中央帯に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

中央帯に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

〇・七五

〇・二五

第三級

〇・五

第四級

第二種

〇・五

〇・二五

第三種

第二級

〇・二五

 

第三級

第四級

第四種

第一級

〇・二五

 

第二級

第三級

7 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものとする。

8 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

9 同方向の車線の数が一である第一種の道路の当該車線の属する車道には、必要に応じ、付加追越車線を設けるものとする。

(令元条例五八・旧第六条繰上・一部改正)

(副道)

第六条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。

2 副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。

(令元条例五八・旧第七条繰上・一部改正)

(路肩)

第七条 道路には、車道に接続して、路肩を設けるものとする。ただし、中央帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第一種

第二級

普通道路

二・五

一・七五

小型道路

一・二五

 

第三級及び第四級

普通道路

一・七五

一・二五

小型道路

 

第二種

普通道路

一・二五

 

小型道路

 

第三種

第二級から第四級まで

普通道路

〇・七五

〇・五

小型道路

〇・五

 

第五級

〇・五

 

第四種

〇・五

 

3 前項の規定にかかわらず、車線を往復の方向別に分離する第一種の道路であって同方向の車線の数が一であるものの当該車線の属する車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、普通道路のうち、長さ百メートル以上のトンネル、長さ五十メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所であって、大型の自動車の交通量が少ないものについては、同表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

区分

車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第二級及び第三級

普通道路

二・五

一・七五

小型道路

一・二五

 

第四級

普通道路

二・五

小型道路

一・二五

 

4 車道の右側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値以上とするものとする。

区分

車道の右側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル)

第一種

第二級

普通道路

一・二五

小型道路

〇・七五

第三級及び第四級

普通道路

〇・七五

小型道路

〇・五

第二種

普通道路

〇・七五

小型道路

〇・五

第三種

〇・五

第四種

〇・五

5 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩(第三項本文に規定する路肩を除く。)又は小型道路のトンネルの車道の左側に設ける路肩(同項本文に規定する路肩を除く。)の幅員は、第一種第二級の道路にあっては一メートルまで、第一種第三級又は第四級の道路にあっては〇・七五メートルまで、第三種(第五級を除く。)の普通道路にあっては〇・五メートルまで縮小することができる。

6 副道に接続する路肩については、第二項の表第三種の項車道の左側に設ける路肩の幅員の欄の上欄中「〇・七五」とあるのは、「〇・五」とし、第二項ただし書の規定は適用しない。

7 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合においては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することができる。

8 第一種又は第二種の道路の車道に接続する路肩には、側帯を設けるものとする。

9 前項の側帯の幅員は、道路の区分に応じ、普通道路にあっては次の表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の上欄に掲げる値と、小型道路にあっては〇・二五メートルとする。ただし、普通道路のトンネルの車道に接続する路肩に設ける側帯の幅員は、同表の路肩に設ける側帯の幅員の欄の下欄に掲げる値とすることができる。

区分

路肩に設ける側帯の幅員(単位 メートル)

第一種

第二級

〇・七五

〇・五

第三級

〇・五

〇・二五

第四級

第二種

第一級

〇・五

 

第二級

10 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して、路端寄りに路肩を設けるものとする。

11 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅員については、第二項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第四項の表の車道の右側に設ける路肩の幅員の欄に掲げる値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれらの規定を適用するものとする。

(令元条例五八・旧第八条繰上・一部改正)

(停車帯)

第八条 第四種(第四級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。

2 停車帯の幅員は、二・五メートルとするものとする。ただし、自動車の交通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。

(令元条例五八・旧第九条繰上)

(自転車通行帯)

第九条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道を設ける道路を除く。)には、車道の左端寄り(停車帯を設ける道路にあっては、停車帯の右側。次項において同じ。)に自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路(自転車道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、車道の左端寄りに自転車通行帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車通行帯の幅員は、一・五メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートルまで縮小することができる。

4 自転車通行帯の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例五八・追加)

(軌道敷)

第十条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

単線又は複線の別

軌道敷の幅員(単位 メートル)

単線

複線

(自転車道)

第十一条 自動車及び自転車の交通量が多い第三種(第四級及び第五級を除く。次項において同じ。)又は第四種(第四級を除く。同項において同じ。)の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるものには、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路又は自動車及び歩行者の交通量が多い第三種若しくは第四種の道路で設計速度が一時間につき六十キロメートル以上であるもの(前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 自転車道の幅員は、二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一・五メートルまで縮小することができる。

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、令第十二条の建築限界を勘案して定めるものとする。

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例五八・一部改正)

(自転車歩行者道)

第十二条 自動車の交通量が多い第三種又は第四種の道路(自転車道又は自転車通行帯を設ける道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては四メートル以上、その他の道路にあっては三メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下「横断歩道橋等」という。)又は路上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、原則として前項に規定する有効幅員の値に横断歩道橋等又は路上施設(その使用に必要な部分を含む。)の幅の値を加えるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 自転車歩行者道の幅員及び有効幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例五八・一部改正)

(歩道)

第十三条 第四種(第四級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)、歩行者の交通量が多い第三種(第五級を除く。)の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)又は自転車道若しくは自転車通行帯を設ける第三種若しくは第四種第四級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 第三種又は第四種第四級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

3 歩道の有効幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては三・五メートル以上、その他の道路にあっては二メートル以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、原則として前項に規定する有効幅員の値に横断歩道橋等又は路上施設(その使用に必要な部分を含む。)の幅の値を加えるものとする。ただし、第三種第五級又は第四種第四級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

5 歩道の幅員及び有効幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(令元条例五八・一部改正)

(歩行者の滞留の用に供する部分)

第十四条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設けるものとする。

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員)

第十五条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。

(植樹帯等)

第十六条 第四種第一級及び第二級の道路には、植樹帯を設けるものとし、その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、できる限り植樹ますを設けるものとする。

3 植樹帯の幅員は、一・五メートルを標準とするものとする。

4 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適切な値とするものとする。

 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間

 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域を通過する幹線道路の区間

5 植樹帯又は植樹ますの植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹木の配置等を適切に行うものとする。

(設計速度)

第十七条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の設計速度の欄の上欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の下欄に掲げる値とすることができる。

区分

設計速度(単位 一時間につきキロメートル)

第一種

第二級

一〇〇

八〇

第三級

八〇

六〇

第四級

六〇

五〇

第二種

第一級

八〇

六〇

第二級

六〇

五〇又は四〇

第三種

第二級

六〇

五〇又は四〇

第三級

六〇、五〇又は四〇

三〇

第四級

五〇、四〇又は三〇

二〇

第五級

四〇、三〇又は二〇

 

第四種

第一級

六〇

五〇又は四〇

第二級

六〇、五〇又は四〇

三〇

第三級

五〇、四〇又は三〇

二〇

第四級

四〇、三〇又は二〇

 

2 副道の設計速度は、一時間につき、四十キロメートル、三十キロメートル又は二十キロメートルとする。

(車道の屈曲部)

第十八条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間(車両の走行を円滑ならしめるために車道の屈曲部に設けられる一定の区間をいう。以下同じ。)又は第三十六条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。

(曲線半径)

第十九条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下「車道の曲線部」という。)の中心線の曲線半径(以下「曲線半径」という。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の上欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の曲線半径の欄の下欄に掲げる値まで縮小することができる。

設計速度

(単位 一時間につきキロメートル)

曲線半径(単位 メートル)

一〇〇

四六〇

三八〇

八〇

二八〇

二三〇

六〇

一五〇

一二〇

五〇

一〇〇

八〇

四〇

六〇

五〇

三〇

三〇

 

二〇

一五

 

(曲線部の片勾配)

第二十条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の最大片勾配の欄に掲げる値(第三種の道路で自転車道等を設けないものにあっては、六パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、片勾配を付さないことができる。

区分

道路の存する地域

最大片勾配

(単位 パーセント)

第一種、第二種及び第三種

積雪寒冷地域

積雪寒冷の度が甚だしい地域

その他の地域

その他の地域

一〇

第四種

 

(曲線部の車線等の拡幅)

第二十一条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(緩和区間)

第二十二条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第四種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 車道の曲線部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、緩和区間においてすりつけをするものとする。

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。

設計速度

(単位 一時間につきキロメートル)

緩和区間の長さ(単位 メートル)

一〇〇

八五

八〇

七〇

六〇

五〇

五〇

四〇

四〇

三五

三〇

二五

二〇

二〇

(視距等)

第二十三条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 一時間につきキロメートル)

視距(単位 メートル)

一〇〇

一六〇

八〇

一一〇

六〇

七五

五〇

五五

四〇

四〇

三〇

三〇

二〇

二〇

2 車線の数が二である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間を設けるものとする。

(縦断勾配)

第二十四条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び道路の設計速度に応じ、次の表の縦断勾配の欄の上欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断勾配の欄の下欄に掲げる値以下とすることができる。

区分

設計速度

(単位 一時間につきキロメートル)

縦断勾配

(単位 パーセント)

第一種、第二種及び第三種

普通道路

一〇〇

八〇

六〇

五〇

四〇

一〇

三〇

一一

二〇

一二

小型道路

一〇〇

八〇

 

六〇

 

五〇

 

四〇

一〇

 

三〇

一一

 

二〇

一二

 

第四種

普通道路

六〇

五〇

四〇

三〇

一〇

二〇

一一

小型道路

六〇

 

五〇

 

四〇

一〇

 

三〇

一一

 

二〇

一二

 

(登坂車線)

第二十五条 普通道路の縦断勾配が五パーセント(設計速度が一時間につき百キロメートル以上であるものにあっては、三パーセント)を超える車道には、必要に応じ、登坂車線を設けるものとする。

2 登坂車線の幅員は、三メートルとするものとする。

(縦断曲線)

第二十六条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとする。

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき六十キロメートルである第四種第一級の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、凸形縦断曲線の半径を千メートルまで縮小することができる。

設計速度

(単位 一時間につきキロメートル)

縦断曲線の曲線形

縦断曲線の半径

(単位 メートル)

一〇〇

凸形曲線

六、五〇〇

凹形曲線

三、〇〇〇

八〇

凸形曲線

三、〇〇〇

凹形曲線

二、〇〇〇

六〇

凸形曲線

一、四〇〇

凹形曲線

一、〇〇〇

五〇

凸形曲線

八〇〇

凹形曲線

七〇〇

四〇

凸形曲線

四五〇

凹形曲線

四五〇

三〇

凸形曲線

二五〇

凹形曲線

二五〇

二〇

凸形曲線

一〇〇

凹形曲線

一〇〇

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とするものとする。

設計速度

(単位 一時間につきキロメートル)

縦断曲線の長さ(単位 メートル)

一〇〇

八五

八〇

七〇

六〇

五〇

五〇

四〇

四〇

三五

三〇

二五

二〇

二〇

(舗装)

第二十七条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道等及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を四十九キロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるものとして規則で定める基準に適合する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。

3 第四種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合においては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

4 歩道、自転車道又は自転車歩行者道の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させる等、適切に排水等を行うことができる構造とし、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(平二六条例一三一・一部改正)

(横断勾配)

第二十八条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の下欄に掲げる値を標準として横断勾配を付するものとする。

路面の種類

横断勾配(単位 パーセント)

前条第二項に規定する基準に適合する舗装道

一・五以上二以下

その他

三以上五以下

2 歩道又は自転車道等には、雨水を地下に円滑に浸透させることができる舗装の場合にあっては一パーセント、道路の構造、気象状況その他の特別な状況によりやむを得ない場合にあっては二パーセントを標準として横断勾配を付するものとする。

3 前条第三項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は縮小することができる。

(合成勾配)

第二十九条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。

設計速度

(単位 一時間につきキロメートル)

合成勾配(単位 パーセント)

一〇〇

一〇

八〇

一〇・五

六〇

五〇

一一・五

四〇

三〇

二〇

2 積雪寒冷の度が甚だしい地域に存する道路にあっては、合成勾配は、八パーセント以下とするものとする。

(排水施設)

第三十条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街きよ、集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。

(平面交差又は接続)

第三十一条 道路は、駅前広場等の特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、かつ、適当な見通しができる構造とするものとする。

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあっては三メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあっては二・七五メートルまで、第四種の小型道路にあっては二・五メートルまで縮小することができる。

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては三メートル、小型道路にあっては二・五メートルを標準とするものとする。

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。

(立体交差)

第三十二条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りでない。

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である小型道路が相互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、当該交差の方式は、立体交差とするものとする。

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相互に連結する道路(以下「連結路」という。)を設けるものとする。

4 連結路については、第四条から第七条まで、第十七条第十九条第二十条第二十二条から第二十四条まで、第二十六条及び第二十九条並びに令第十二条の規定は、適用しない。

(令元条例五八・一部改正)

(鉄道等との平面交差)

第三十三条 道路が鉄道又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による新設軌道(以下「鉄道等」という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差する道路は、次に定める構造とするものとする。

 交差角は、四十五度以上とすること。

 踏切道の両側からそれぞれ三十メートルまでの区間は、踏切道を含めて直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、二・五パーセント以下とすること。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。

 見通し区間の長さ(線路の最縁端軌道の中心線と車道の中心線との交点から、軌道の外方車道の中心線上五メートルの地点における一・二メートルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の最高速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極めて少ない箇所については、この限りでない。

踏切道における鉄道等の車両の最高速度

(単位 一時間につきキロメートル)

見通し区間の長さ

(単位 メートル)

五〇未満

一一〇

五〇以上七〇未満

一六〇

七〇以上八〇未満

二〇〇

八〇以上九〇未満

二三〇

九〇以上一〇〇未満

二六〇

一〇〇以上一一〇未満

三〇〇

一一〇以上

三五〇

(待避所)

第三十四条 第三種第五級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、この限りでない。

 待避所相互間の距離は、三百メートル以内とすること。

 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。

 待避所の長さは、二十メートル以上とし、その区間の車道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、五メートル以上とすること。

(令元条例五八・一部改正)

(交通安全施設)

第三十五条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

(凸部、狭窄部等)

第三十六条 第四種第四級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供する第三種第五級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続する路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭窄部若しくは屈曲部を設けるものとする。

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島)

第三十七条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停留所又は路面電車の停留場には、必要に応じ、交通島を設けるものとする。

(自動車駐車場等)

第三十八条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。

(防雪施設その他の防護施設)

第三十九条 雪崩、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設その他これらに類する施設で規則で定めるものを設けるものとする。

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊、波浪等により交通に支障を及ぼし、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁その他の適当な防護施設を設けるものとする。

(トンネル)

第四十条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当な換気施設を設けるものとする。

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合においては、当該道路の設計速度等を勘案して、適当な照明施設を設けるものとする。

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすおそれがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施設その他の非常用施設を設けるものとする。

(橋、高架の道路等)

第四十一条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするものとする。

2 前項に規定するもののほか、橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路の構造の基準に関し必要な事項は、規則で定める。

(附帯工事等の特例)

第四十二条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事を施行する場合において、令第四条、第十二条並びに第三十五条第二項、第三項及び第四項(道路法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第四条から前条までの規定(第七条第十七条第十八条第二十八条第三十条第三十五条及び第三十九条を除く。)による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(令元条例五八・一部改正)

(区分が変更される道路の特例)

第四十三条 府道の区域を変更し、当該変更に係る部分を市町村道とする計画がある場合において、当該府道を当該市町村道とすることにより令第三条第二項の規定による区分が変更されることとなるときは、同条第四項及び第五項並びに令第四条及び第十二条並びに第四条第五条第一項第四項及び第六項第七条第二項から第六項まで、第九項及び第十一項第八条第一項第十一条第一項及び第二項第十二条第三項第十三条第一項第二項及び第四項第十六条第一項第十七条第一項第二十条第二十一条第二十二条第一項第二十四条第二十六条第二項第二十七条第三項及び第四項第三十一条第三項第三十四条並びに第三十六条の規定の適用については、当該変更後の区分を当該府道の区分とみなす。

(令元条例五八・一部改正)

(小区間改築の場合の特例)

第四十四条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これに隣接する他の区間の道路の構造が、第四条第五条第四項から第六項まで、第六条第八条第九条第三項第十条第十一条第三項第十二条第二項及び第三項第十三条第三項及び第四項第十六条第三項及び第四項第十九条から第二十六条まで、第二十七条第三項及び第四項並びに第二十九条の規定による基準に適合していないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置として改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第四条第五条第四項から第六項まで、第六条第七条第二項第八条第九条第三項第十条第十一条第三項第十二条第二項及び第三項第十三条第三項及び第四項第十六条第三項及び第四項第二十三条第一項第二十五条第二項第二十七条第三項及び第四項次条第一項及び第二項並びに第四十六条第一項の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことができる。

(令元条例五八・一部改正)

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路)

第四十五条 自転車専用道路の幅員は三メートル以上とし、自転車歩行者専用道路の幅員は四メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二・五メートルまで縮小することができる。

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路の部分として、幅員〇・五メートル以上の側方余裕を確保するための部分を設けるものとする。

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、令第三十九条第四項の建築限界を勘案して定めるものとする。

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、令第四条、第十二条並びに第三十五条第二項、第三項及び第四項(道路法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三条から第四十三条まで及び前条第一項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、第十四条を除く。)は、適用しない。

(歩行者専用道路)

第四十六条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交通の状況を勘案して、二メートル以上とするものとする。

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道路の幅員は、令第四十条第三項の建築限界を勘案して定めるものとする。

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなければならない。

4 歩行者専用道路については、令第四条、第十二条並びに第三十五条第二項、第三項及び第四項(道路法第三十条第一項第十二号に掲げる事項に係る部分に限る。)並びに第三条から第十三条まで、第十五条から第四十三条まで及び第四十四条第一項の規定は、適用しない。

第三章 道路標識の寸法

(寸法)

第四十七条 府道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)の寸法は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和三十五年/総理府/建設省/令第三号。以下「標識令」という。)別表第二に規定する寸法(その単位は、センチメートルとする。)を基準とする。

2 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(当該自動車専用道路と同法第四十八条の三に規定する道路等との交差の方式が立体交差であるものに限る。以下「自動車専用道路」という。)に設ける案内標識で、地名が表示されているものについては、地名を表示する文字の数の多少により標識令別表第二に規定する横寸法を拡大し、又は縮小することができる。

3 自動車専用道路に設ける案内標識については、標識令別表第二に規定する寸法の三倍の寸法まで拡大することができる。

4 自動車専用道路に設ける警戒標識については、設計速度が六十キロメートル毎時以上の自動車専用道路に設ける場合にあっては標識令別表第二に規定する寸法の二倍の寸法まで、設計速度が百キロメ―トル毎時以上の自動車専用道路に設ける場合にあっては同表に規定する寸法の二・五倍の寸法まで、それぞれ拡大することができる。

5 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二に掲げる駐車場(一一七―A)に限る。)については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、同表に規定する横寸法をその二・五倍の寸法まで拡大することができる。

6 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二に掲げる駐車場(一一七―A)、都道府県道番号(一一八の二―A)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―A)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―B)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―A)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―B)及びまわり道(一二〇―A)に限る。)及び警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、同表に規定する寸法(前項の規定により横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の寸法)の一・三倍、一・六倍又は二倍の寸法に拡大することができる。

7 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二に掲げる登坂車線(一一七の三―A)、都道府県道番号(一一八の二―B)、都道府県道番号(一一八の二―C)、道路の通称名(一一九―A)、道路の通称名(一一九―B)及び道路の通称名(一一九―C)に限る。)については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、同表に規定する寸法の一・五倍又は二倍の寸法に拡大することができる。

8 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二に掲げる道路の通称名(一一九―A)及び道路の通称名(一一九―B)に限る。)については、表示する文字の数により同表に規定する横寸法を拡大することができる。

9 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二に掲げる道路の通称名(一一九―C)に限る。)については、表示する文字の数により同表に規定する縦寸法を拡大することができる。

10 第一項の補助標識の寸法は、その本標識の寸法の拡大又は縮小の比率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。

(平二九条例七〇・一部改正)

(文字等の大きさ等)

第四十八条 府道に設ける道路標識のうち案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識の文字及び記号の大きさは、標識令別表第二に規定する寸法(その単位は、センチメ―トルとする。)を基準とする。

2 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二に掲げる入口の方向(一〇三―A)、入口の方向(一〇三―B)、入口の予告(一〇四)、方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)、方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)、著名地点(一一四―A)、非常電話(一一六の四)、待避所(一一六の五)、非常駐車帯(一一六の六)、駐車場(一一七―A)、登坂車線(一一七の三―A)、都道府県道番号(一一八の二―A)、都道府県道番号(一一八の二―B)、都道府県道番号(一一八の二―C)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―A)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―B)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―A)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―B)、道路の通称名(一一九―A)、道路の通称名(一一九―B)、道路の通称名(一一九―C)、まわり道(一二〇―A)並びにまわり道(一二〇―B)を除く。)の文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の下欄に掲げる値(英語の文字にあっては、その二分の一の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを一・五倍、二倍、二・五倍又は三倍の大きさに拡大することができる。

設計速度

(単位 キロメートル毎時)

文字の大きさ

(単位 センチメートル)

七〇以上

三〇

四〇、五〇又は六〇

二〇

三〇以下

一〇

3 案内標識(標識令別表第二に掲げる方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)並びに方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)に限る。)については、矢印の表示の外の文字の大きさは、前項の規定によるものとし、矢印の表示の中の文字の大きさは、矢印の表示の外の文字の大きさの〇・六倍の大きさとする。

4 案内標識(標識令別表第二に掲げる著名地点(一一四―B)に限る。)の文字の大きさは、十センチメートルを標準とする。

5 案内標識(標識令別表第二に掲げる市町村(一〇一)、都府県(一〇二―A)、都府県(一〇二―B)、方面、方向及び距離(一〇五―A)、方面、方向及び距離(一〇五―B)、方面、方向及び距離(一〇五―C)、方面及び距離(一〇六―A)、方面及び距離(一〇六―B)、方面及び距離(一〇六―C)、方面及び車線(一〇七―A)、方面及び車線(一〇七―B)、方面及び方向の予告(一〇八―A)、方面及び方向の予告(一〇八―B)、方面及び方向(一〇八の二―A)、方面及び方向(一〇八の二―B)、方面及び方向(一〇八の二―C)、方面及び方向(一〇八の二―D)、方面及び方向(一〇八の二―E)、方面、方向及び道路の通称名の予告(一〇八の三)、方面、方向及び道路の通称名(一〇八の四)、方面及び出口の予告(一一〇―A)、方面及び出口の予告(一一〇―B)、方面、車線及び出口の予告(一一一―A)、方面、車線及び出口の予告(一一一―B)、方面及び出口(一一二―A)、方面及び出口(一一二―B)、著名地点(一一四―A)、著名地点(一一四―B)並びに著名地点(一一四―C)に限る。)に、市町村章、都府県章、公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、漢字、平仮名又は片仮名(以下「日本語文字」という。)の大きさの一・七倍以下の大きさとする。

6 自動車専用道路に設ける案内標識(標識令別表第二に掲げる方面及び方向(一〇八の二―C)、方面及び方向(一〇八の二―D)並びに方面及び方向(一〇八の二―E)に限る。)に路線を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、経由路線を表す記号については日本語文字の大きさの一・六倍以下、方面としての路線を表す記号については日本語文字の大きさの〇・九倍以下の大きさとする。

7 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識(標識令別表第二に掲げる駐車場(一一七―A)に限る。)に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の〇・七倍以下の大きさとする。

8 縁、縁線及び区分線の太さは、次に定める寸法を基準とする。

 自動車専用道路以外の府道に設ける案内標識で次の表の上欄に掲げるものの縁についてはそれぞれ同表の下欄に掲げる太さとし、その他の案内標識の縁については日本語文字の大きさの二十分の一以上の太さとすること。

案内標識

縁の太さ

(単位 ミリメートル)

標識令別表第二に掲げる待避所(一一六の五)、駐車場(一一七―A)及びまわり道(一二〇―B)

標識令別表第二に掲げる都道府県道番号(一一八の二―A)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―A)、総重量限度緩和指定道路(一一八の四―B)、高さ限度緩和指定道路(一一八の五―A)及び高さ限度緩和指定道路(一一八の五―B)

一六

標識令別表第二に掲げる登坂車線(一一七の三―A)

一〇

標識令別表第二に掲げる都道府県道番号(一一八の二―B)、都道府県道番号(一一八の二―C)、道路の通称名(一一九―A)、道路の通称名(一一九―B)及び道路の通称名(一一九―C)

 縁線及び区分線は、日本語文字の大きさの二十分の一以上の太さとすること。

 警戒標識の縁及び縁線は、十二ミリメートルとすること。

(平二六条例一三一・平二九条例七〇・一部改正)

第四章 移動等円滑化のために必要な府道の構造に関する基準

第一節 特定道路の構造の基準

第四十九条 特定道路の新設又は改築を行う場合における移動等円滑化のために必要な府道の構造についての高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条第一項の条例で定める基準は、次条から第八十一条までに定めるところによる。

第二節 歩道等

(歩道)

第五十条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。

(有効幅員)

第五十一条 歩道の有効幅員は、第十三条第三項に規定する有効幅員の値以上とするものとする。

2 自転車歩行者道の有効幅員は、第十二条第二項に規定する有効幅員の値以上とするものとする。

3 歩道又は自転車歩行者道(以下「歩道等」という。)の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。

(舗装)

第五十二条 歩道等の舗装は、雨水を地下に円滑に浸透させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構造、気象状況その他の特別の状況によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 歩道等の舗装は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとするものとする。

(勾配)

第五十三条 歩道等の縦断勾配は、五パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。

2 歩道等(車両乗入れ部を除く。)の横断勾配は、一パーセント以下とするものとする。ただし、前条第一項ただし書に規定する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、二パーセント以下とすることができる。

(歩道等と車道等の分離)

第五十四条 歩道等には、車道若しくは車道に接続する路肩がある場合の当該路肩(以下「車道等」という。)又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。

2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは、十五センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。

3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくは柵を設けるものとする。

(高さ)

第五十五条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、五センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。

2 前項の高さは、乗合自動車停留所及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。

(横断歩道に接続する歩道等の部分)

第五十六条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は二センチメートルを標準とするものとする。

2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が円滑に転回することができる構造とするものとする。

(車両乗入れ部)

第五十七条 第五十一条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち第五十三条第二項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、二メートル以上とするものとする。

第三節 立体横断施設

(立体横断施設)

第五十八条 道路には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、高齢者、障害者等の円滑な移動に適した構造を有する立体横断施設(以下「移動等円滑化された立体横断施設」という。)を設けるものとする。

2 移動等円滑化された立体横断施設には、エレベーターを設けるものとする。ただし、昇降の高さが低い場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

3 前項に規定するもののほか、移動等円滑化された立体横断施設には、高齢者、障害者等の交通の状況により必要がある場合においては、エスカレーターを設けるものとする。

(エレベーター)

第五十九条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。

 (人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の内のりの幅は一・五メートル以上とし、内法の奥行きは一・五メートル以上とすること。

 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる装置が設けられているものに限る。)にあっては、内法の幅は一・四メートル以上とし、内法の奥行きは一・三五メートル以上とすること。

 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第一号の基準に適合するエレベーターにあっては九十センチメートル以上とし、前号の基準に適合するエレベーターにあっては八十センチメートル以上とすること。

 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていることにより、籠の外部から籠内を見ることができる構造とすること。

 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。

 籠及び昇降路の出入口に、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設けること。

 籠内の左右の側面及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作することができる位置に操作盤を設けること。

 籠内及び乗降口に設ける操作盤は、押しボタン式とすること。

 籠内及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字により表示すること等により視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。

 籠内に設ける操作盤に、停電等の非常の場合に外部の対応の状況を表示する聴覚障害者に配慮した装置を設けること。

十一 籠内に設ける操作盤のうち一以上は、呼びボタン付きのインターホンを有するものであること。

十二 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第二号の基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。

十三 籠内の出入口以外の全ての側面に、手すりを設けること。

十四 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。

十五 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。

十六 停止する階が三以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる装置が設けられている場合においては、この限りでない。

十七 乗降口に、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。

十八 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は一・五メートル以上とし、有効奥行きは一・五メートル以上とすること。

(傾斜路)

第六十条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

 有効幅員は、二メートル以上とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、一メートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、付さないこと。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すり端部の付近には、傾斜路の通ずる場所を点字により表示すること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 傾斜路の勾配がある部分は、その接続する歩道等又は通路の部分との色の輝度比が大きいこと等により当該勾配がある部分を容易に識別することができるものとすること。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

 傾斜路の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

 高さが七十五センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ七十五センチメートル以内ごとに踏幅一・五メートル以上の踊場を設けること。

(エスカレーター)

第六十一条 移動等円滑化された立体横断施設に設けるエスカレーターは、次に定める構造とするものとする。

 上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置すること。

 踏段(人を乗せ昇降する部分をいう。以下同じ。)の表面及びくし板は、滑りにくい仕上げとすること。

 昇降口において、三枚以上の踏段が同一平面上にある構造とすること。

 踏段の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により踏段相互の境界を容易に識別することができるものとすること。

 くし板の端部と踏段の色の輝度比が大きいこと等によりくし板と踏段との境界を容易に識別することができるものとすること。

 エスカレーターの上端及び下端に近接する歩道等及び通路の路面において、エスカレーターへの進入の可否を示すこと。

 踏段の有効幅は、一メートル以上とすること。ただし、歩行者の交通量が少ない場合においては、六十センチメートル以上とすることができる。

 エスカレーターの行き先又は昇降方向(階段状以外の形状のエスカレーターにあっては、進入方向)を音声により知らせる装置を設けること。

(通路)

第六十二条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。

 有効幅員は、二メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。

 縦断勾配及び横断勾配は、付さないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を点字により表示すること。

 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

(階段)

第六十三条 移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。

 有効幅員は、一・五メートル以上とすること。

 二段式の手すりを両側に設けること。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を点字により表示すること。

 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。

 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別することができるものとすること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。

 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

 階段の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。

 階段の高さが三メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。

十一 踊場の踏幅は、直階段の場合にあっては一・二メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第四節 乗合自動車の停留所

(高さ)

第六十四条 乗合自動車の停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、十五センチメートルを標準とするものとする。

(ベンチ及び上屋)

第六十五条 乗合自動車の停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、それらの機能を代替する施設が既に存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

第五節 路面電車の停留場等

(乗降場)

第六十六条 路面電車の停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。

 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては二メートル以上とし、片側を使用するものにあっては一・五メートル以上とすること。

 乗降場と路面電車の車両の旅客用の乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。

 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用の乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。

 横断勾配は、一パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けること。

 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(傾斜路の勾配)

第六十七条 路面電車の停留場の乗降場と車道等との高低差がある場合においては、傾斜路を設けるものとし、その勾配は、次に定めるところによるものとする。

 縦断勾配は、五パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、八パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、付さないこと。

(歩行者の横断の用に供する軌道の部分)

第六十八条 歩行者の横断の用に供する軌道の部分においては、軌条面と道路面との高低差は、できる限り小さくするものとする。

第六節 自動車駐車場

(障害者用駐車施設)

第六十九条 自動車駐車場には、障害者が円滑に利用することができる駐車の用に供する部分(以下「障害者用駐車施設」という。)を設けるものとする。

2 障害者用駐車施設の数は、自動車駐車場の全駐車台数が二百台以下の場合にあっては当該駐車台数に五十分の一を乗じて得た数以上とし、全駐車台数が二百台を超える場合にあっては当該駐車台数に百分の一を乗じて得た数に二を加えた数以上とするものとする。

3 障害者用駐車施設は、次に定める構造とするものとする。

 当該障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができる限り短くなる位置に設けること。

 有効幅は、三・五メートル以上とすること。

 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(障害者用停車施設)

第七十条 自動車駐車場の自動車の出入口又は障害者用駐車施設を設ける階には、障害者が円滑に利用することができる停車の用に供する部分(以下「障害者用停車施設」という。)を設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

2 障害者用停車施設は、次に定める構造とするものとする。

 当該障害者用停車施設へ通ずる歩行者の出入口からの距離ができる限り短くなる位置に設けること。

 車両への乗降の用に供する部分の有効幅は一・五メートル以上とし、有効奥行きは一・五メートル以上とする等、障害者が安全かつ円滑に乗降することができる構造とすること。

 障害者用である旨を見やすい方法により表示すること。

(出入口)

第七十一条 自動車駐車場の歩行者の出入口は、次に定める構造とするものとする。ただし、当該出入口に近接した位置に設けられる歩行者の出入口については、この限りでない。

 有効幅は、九十センチメートル以上とすること。ただし、当該自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち一以上の出入口の有効幅は、一・二メートル以上とすること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、有効幅を一・二メートル以上とする当該自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口のうち、一以上の出入口にあっては自動的に開閉する構造とし、その他の出入口にあっては車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

(通路)

第七十二条 障害者用駐車施設へ通ずる歩行者の出入口から当該障害者用駐車施設に至る通路のうち一以上の通路は、次に定める構造とするものとする。

 有効幅員は、二メートル以上とすること。

 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差を設けないこと。

 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。

(エレベーター)

第七十三条 自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階(障害者用駐車施設が設けられている階に限る。)を有する自動車駐車場には、当該階に停止するエレベーターを設けるものとする。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、エレベーターに代えて、傾斜路を設けることができる。

2 前項のエレベーターのうち一以上のエレベーターは、前条に規定する出入口に近接して設けるものとする。

3 第五十九条第一号から第三号まで及び第十二号の規定は、第一項のエレベーター(前項のエレベーターを除く。)について準用する。

4 第五十九条の規定は、第二項のエレベーターについて準用する。

(傾斜路)

第七十四条 第六十条の規定は、前条第一項の傾斜路について準用する。

(階段)

第七十五条 第六十三条の規定は、自動車駐車場の外へ通ずる歩行者の出入口がない階へ通ずる階段の構造について準用する。

(屋根)

第七十六条 屋外に設けられる自動車駐車場の障害者用の駐車施設、障害者用の停車施設及び第七十二条に規定する通路には、屋根を設けるものとする。

(便所)

第七十七条 障害者用の駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、当該便所は、次に定める構造とするものとする。

 便所の出入口付近に、男子用及び女子用の区別(当該区別がある場合に限る。)並びに便所の構造を視覚障害者に示すための点字による案内板その他の設備を設けること。

 床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。

 男子用小便器を設ける場合においては、一以上の床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが三十五センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を設けること。

 前号の規定により設けられる小便器には、手すりを設けること。

2 障害者用の駐車施設を設ける階に便所を設ける場合は、そのうち一以上の便所は、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

3 前項第一号の便房を設ける便所は、次に定める構造とするものとする。

 第七十二条に規定する通路と便所との間の経路における通路のうち一以上の通路は、同条各号に定める構造とすること。

 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、傾斜路を設ける場合においては、この限りでない。

 出入口には、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する案内標識を設けること。

 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、八十センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

4 第二項第一号の便房は、次に定める構造とするものとする。

 出入口の有効幅は、八十センチメートル以上とすること。

 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。

 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有するものであることを表示する案内標識を設けること。

 出入口に戸を設ける場合においては、当該戸は、次に定める構造とすること。

 有効幅は、八十センチメートル以上とすること。

 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過することができる構造とすること。

 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具を設けること。

 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さを確保すること。

 腰掛便座及び手すりを設けること。

5 第三項第一号から第三号まで、第五号及び第六号並びに前項第三号第五号及び第七号の規定は、第二項第二号の便所について準用する。この場合において、前項第三号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

第七節 移動等円滑化のために必要なその他の施設等

(案内標識)

第七十八条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。

2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(視覚障害者誘導用ブロック)

第七十九条 歩道等、立体横断施設の通路、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場の乗降場及び自動車駐車場の通路には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。

2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別することができる色とするものとする。

3 視覚障害者誘導用ブロックには、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。

(休憩施設)

第八十条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替するための施設が既に存する場合その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

(照明施設)

第八十一条 歩道等及び立体横断施設には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等及び立体横断施設の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

2 乗合自動車の停留所、路面電車の停留場及び自動車駐車場には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車の停留所、路面電車の停留場及び自動車駐車場の路面の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の道路については、第二章の規定に適合しない部分がある場合においては、当該部分に対しては、当該規定は、適用しない。

3 第五十条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同条の規定にかかわらず、当分の間、歩道に代えて、車道及びこれに接続する路肩の路面における凸部、車道における狭窄部又は屈曲部その他の自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するための道路の部分を設けることができる。

4 第五十条の規定により歩道を設けるものとされる道路の区間のうち、一体的に移動等円滑化を図ることが特に必要な道路の区間について、市街化の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第五十一条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道の有効幅員を一・五メートルまで縮小することができる。

5 移動等円滑化された立体横断施設に設けられるエレベーター又はエスカレーターが存する道路の区間について、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第五十一条の規定にかかわらず、当分の間、当該区間における歩道等の有効幅員を一メートルまで縮小することができる。

6 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないため、第五十五条の規定による基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、当分の間、この規定による基準によらないことができる。

7 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、第五十七条の規定の適用については、当分の間、同条中「二メートル」とあるのは、「一メートル」とする。

(平成二六年条例第一三一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第七〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第五八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に新設又は改築の工事中の第三種又は第四種の府道については、改正後の大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例第九条並びに第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和三年条例第四九号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府道の構造の技術的基準及び道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月27日 条例第12号

(令和3年6月14日施行)

体系情報
第10編 木/第3章
沿革情報
平成25年3月27日 条例第12号
平成26年6月16日 条例第131号
平成29年6月14日 条例第70号
令和元年12月25日 条例第58号
令和3年6月14日 条例第49号