○大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十六日
大阪府規則第四十号
大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。
大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「旧法」という。)及び条例の定めるところによる。
一 医師及び薬剤師 それぞれ医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する療養病床を有する病院として必要とされる数以上
二 療養病床に係る病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法(当該指定介護療養型医療施設の当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該施設における常勤の従業者が勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三 療養病床に係る病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 理学療法士及び作業療法士 当該指定介護療養型医療施設の実情に応じた適当な数
五 栄養士又は管理栄養士 療養病床が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上
六 介護支援専門員 一以上(療養病床に係る病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
一 医師 常勤換算方法で、一以上
二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
三 療養病床に係る病室に置くべき介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 介護支援専門員 一以上
一 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上
二 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める員数
イ 老人性認知症疾患療養病棟(医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第四十三条の二の規定の適用を受ける病院が有するものに限る。) 常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上
ロ 老人性認知症疾患療養病棟(イに掲げるものを除く。) 常勤換算方法で、当該病棟における入院患者の数が四又はその端数を増すごとに一以上
三 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
六 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上
七 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
4 前三項の入院患者の数は、前年度の平均値とする。ただし、休止した指定介護療養型医療施設の事業を再開する場合又は旧法第百八条の規定による入所定員の増加に係る指定の変更を受ける場合は、推定の数による。
6 指定介護療養型医療施設の従業者は、専ら当該指定介護療養型医療施設の職務に従事することができる者をもって充てなければならない。ただし、入院患者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
8 第三項第一号に掲げる医師のうち一人は、老人性認知症疾患療養病棟において指定介護療養施設サービスを担当する医師としなければならない。
(平三〇規則五六・令三規則四一・一部改正)
一 機能訓練室 療養病床を有する病院であるものにあっては内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を、療養病床を有する診療所であるものにあっては機能訓練を行うために十分な広さを有し、それぞれ必要な器械及び器具を備えること。
二 談話室 療養病床の入院患者又はその家族が談話を楽しめる広さを有するものであること。
三 食堂 内法による測定で、療養病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有すること。
四 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
五 病室 次に掲げる基準
イ 療養病床に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
ロ 療養病床に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
六 廊下 入院患者が使用する廊下であって、療養病床に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下(両側に居室がある廊下をいう。以下同じ。)の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上とすること。
一 生活機能回復訓練室 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。
二 デイルーム及び面会室 デイルーム及び面会室の面積の合計は、老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき二平方メートル以上の面積を有すること。
三 食堂 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床における入院患者一人につき一平方メートル以上の広さを有すること。ただし、前号に掲げるデイルームを食堂として使用することができるものとすること。
四 浴室 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。
五 病室 次に掲げる基準
イ 老人性認知症疾患療養病棟に係る一の病室の病床数は、四床以下とすること。
ロ 老人性認知症疾患療養病棟に係る病室の床面積は、内法による測定で、入院患者一人につき六・四平方メートル以上とすること。
ハ 病室及び病室以外の老人性認知症疾患療養病棟の用に供される部分(事業の管理の事務に供される部分を除く。)の床面積は、入院患者一人につき十八平方メートル以上とすること。
六 廊下 入院患者が使用する廊下であって、老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下の幅は、内法による測定で、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、内法による測定で、二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の中廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)とすること。
(利用料等)
第六条 条例第十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 知事が別に定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 知事が別に定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
(衛生管理等)
第七条 条例第三十一条第二項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
一 当該指定介護療養型医療施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
二 感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関し知事が別に定める手順に沿った対応を行うこと。
2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。
(令三規則四一・一部改正)
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第八条 条例第三十八条第一項第三号の規則で定める措置は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その分析を通じた改善策について従業者に周知徹底を図るための体制を整備することとする。
(病院又は診療所であるユニット型指定介護療養型医療施設の設備の基準)
第九条 条例第四十三条第二項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 ユニット(病室に限る。) 次に掲げる基準
イ 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
ハ 一の病室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
ニ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 ユニット(共同生活室に限る。) 次に掲げる基準
イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
ロ 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
ハ 必要な設備及び備品を備えること。
三 ユニット(洗面設備に限る。) 次に掲げる基準
イ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。
ロ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
四 ユニット(便所に限る。) 次に掲げる基準
イ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。
ロ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
五 廊下 廊下の幅は、一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は、二・七メートル以上とすること。
六 機能訓練室 療養病床を有する病院であるものにあっては内法による測定で四十平方メートル以上の床面積を、療養病床を有する診療所であるものにあっては機能訓練を行うために十分な広さを有し、それぞれ必要な器械及び器具を備えること。
七 浴室 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。
2 前項第二号の共同生活室は、医療法施行規則第二十一条第一項第二号に規定する食堂とみなす。
(令三規則四一・一部改正)
(老人性認知症疾患療養病棟であるユニット型指定介護療養型医療施設の設備の基準)
第十条 条例第四十四条第二項の規則で定める基準は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
一 ユニット(病室に限る。) 次に掲げる基準
イ 一の病室の定員は、一人とすること。ただし、入院患者への指定介護療養施設サービスの提供上必要と認められる場合は、二人とすることができる。
ロ 病室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの共同生活室に近接して一体的に設けること。ただし、一のユニットの入院患者の定員は、原則としておおむね十人以下とし、十五人を超えないものとする。
ハ 一の病室の床面積は、十・六五平方メートル以上とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上とすること。
ニ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けること。
二 ユニット(共同生活室に限る。) 次に掲げる基準
イ 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。
ロ 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。
ハ 必要な設備及び備品を備えること。
三 ユニット(洗面設備に限る。) 次に掲げる基準
イ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。
ロ 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
四 ユニット(便所に限る。) 次に掲げる基準
イ 病室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。
ロ 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。
五 廊下 廊下の幅は一・八メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅は二・七メートル以上とすること。
六 生活機能回復訓練室 六十平方メートル以上の床面積を有し、専用の器械及び器具を備えること。
七 浴室 入院患者の入浴の介助を考慮してできるだけ広いものとすること。
(令三規則四一・一部改正)
(ユニット型指定介護療養型医療施設の利用料等)
第十一条 条例第四十五条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。
一 食事の提供に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)
二 居住に要する費用(旧法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入院患者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入院患者に代わり当該ユニット型指定介護療養型医療施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)
三 知事が別に定める基準に基づき入院患者が選定する特別な病室の提供を行ったことに伴い必要となる費用
四 知事が別に定める基準に基づき入院患者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用
五 理美容代
六 前各号に掲げるもののほか、指定介護療養施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入院患者に負担させることが適当と認められるもの
3 条例第四十五条第四項の文書による同意を得る必要のあるものは、第一項第一号から第四号までに掲げる費用に係るサービスの提供とする。
(ユニット型指定介護療養型医療施設の勤務体制の確保等)
第十二条 条例第五十一条第二項の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
一 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。
二 夜間については、二のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間の勤務に従事する職員として配置すること。
三 ユニットごとに、常時勤務する責任者を配置すること。
(委任)
第十四条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
一 医師 常勤換算方法で、一以上
二 療養病床に係る病室に置くべき看護職員及び介護職員 常勤換算方法で、療養病床に係る病室における入院患者の数が三又はその端数を増すごとに一以上。ただし、そのうちの一については看護職員とするものとする。
三 介護支援専門員 一以上
3 当分の間、第三条第三項第三号中「六」とあるのは、「八」とする。
5 病床転換による旧療養型病床群(医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十三年厚生労働省令第八号。以下「平成十三年医療法施行規則等改正省令」という。)附則第三条に規定する旧療養型病床群をいう。)であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第七条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年厚生省令第三号)附則第四条の規定の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第四条第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
6 病床転換による診療所旧療養型病床群(平成十三年医療法施行規則等改正省令附則第四条に規定する既存診療所建物内の旧療養型病床群をいう。)であって、平成十三年医療法施行規則等改正省令第八条の規定による改正前の医療法施行規則等の一部を改正する省令(平成十年厚生省令第三十五号)附則第四条の適用を受けていたものに係る病室に隣接する廊下については、第四条第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル」とあるのは「一・六メートル」とする。
7 病床を転換して設けられた老人性認知症疾患療養病棟(以下「病床転換による老人性認知症疾患療養病棟」という。)に係る病室については、第五条第五号イ中「四床」とあるのは、「六床」とする。
8 病床転換による老人性認知症疾患療養病棟に係る病室に隣接する廊下については、第五条第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の中廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル」とする。
(平三〇規則五六・一部改正)
(平三〇規則五六・令三規則四一・一部改正)
一 医師及び薬剤師 それぞれ医療法上必要とされる数以上
二 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が五又はその端数を増すごとに一以上
三 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき介護職員 常勤換算方法で、老人性認知症疾患療養病棟における入院患者の数が六又はその端数を増すごとに一以上
四 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき作業療法士 一以上
五 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき精神保健福祉士又はこれに準ずる者 一以上
六 栄養士又は管理栄養士 老人性認知症疾患療養病棟に係る病床数及び療養病床の数が百以上の指定介護療養型医療施設にあっては、一以上
七 介護支援専門員 一以上(老人性認知症疾患療養病棟(専ら要介護者を入院させる部分に限る。)に係る病室における入院患者の数が百又はその端数を増すごとに一を標準とする。)
(平三〇規則五六・令三規則四一・一部改正)
(平三〇規則五六・令三規則四一・一部改正)
12 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院(平成二十四年三月三十一日において、旧医療法施行規則附則第五十一条の規定の適用を受けていたものに限る。)である指定介護療養型医療施設に係る病室に隣接する廊下については、令和六年三月三十一日までの間は、第五条第六号中「一・八メートル」とあるのは「一・二メートル」と、「二・七メートル以上(医療法施行規則第四十三条の二の規定の適用を受ける病院の中廊下の幅にあっては、二・一メートル以上)」とあるのは「一・六メートル以上」とする。
(平三〇規則五六・令三規則四一・一部改正)
13 老人性認知症疾患療養病棟に置くべき看護職員の員数は、当分の間、第三条第三項第二号ロ中「一以上」とあるのは、「一以上。ただし、そのうち、老人性認知症疾患療養病棟の入院患者数を四で除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。)から老人性認知症疾患療養病棟の入院患者数を五で除した数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数を生じたときはこれを切り上げるものとする。)を減じた数の範囲内で介護職員とすることができる。」とする。
14 平成十三年三月一日において存していた老人性認知症疾患療養病棟に係る病室にあっては、当分の間、第五条第五号ロ中「内法による測定で、入院患者一につき六・四平方メートル」とあるのは、「入院患者一人につき六・〇平方メートル」とする。
(平三〇規則五六・一部改正)
16 平成十七年十月一日において旧法第四十八条第一項第三号の規定による指定を受けていた介護療養型医療施設(同日後に増築され、又は改築された部分を除く。次項において同じ。)であって、条例第五章及び第九条から第十二条まで(第九条第一項第一号ハ及び第二号ロ並びに第十条第一号ハ及び第二号ロを除く。次項において同じ。)に定める基準を満たすものについて、第九条第一項第一号ハ又は第十条第一号ハの規定を適用する場合においては、これらの規定中「病室を区分する」とあるのは「十・六五平方メートル以上を標準とすること。ただし、イただし書の場合にあっては、二十一・三平方メートル以上を標準とすること。これらの場合には、病室を区分する」とする。
17 平成十七年十月一日において旧法第四十八条第一項第三号の規定による指定を受けていた介護療養型医療施設であって、条例第五章及び第九条から第十二条までに定める基準を満たすものについて、第九条第一項第二号ロ及び第十条第二号ロの規定を適用する場合においては、これらの規定中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入院患者の定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは「当該ユニットの入院患者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。
附則(平成三〇年規則第五六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(ユニットの定員等に係る経過措置)
4 当分の間、第八条の規定による改正後の大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第九条第一項第一号ロ及び第十条第一号ロの規定に基づき入院患者の定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型指定介護療養型医療施設は、同規則第三条第一項第二号及び第三号、同条第二項第二号及び第三号、同条第三項第二号及び第三号、第十二条、附則第二項第二号、附則第三項、附則第九項並びに附則第十項第二号及び第三号の基準を満たすほか、ユニット型指定介護療養型医療施設における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。
6 この規則の施行の際現に存する建物(基本的な設備が完成しているものを含み、この規則の施行の後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。)の病室であって、第八条の規定による改正前の大阪府指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則第九条第一項第一号ハ(2)及び第十条第一号ハ(2)の規定の要件を満たしている病室については、なお従前の例による。